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更新日:2021年1月23日

港区震災後の区民生活の再建並びに産業及びまちの復旧復興のための基金(震災復興基金)を活用した復旧復興事業の基本的考え方を定めました。

震災復興基金の設置の経緯

 平成23年の東日本大震災及び平成28年の熊本地震では、これまでに例のない甚大な被害が発生し、迅速な復旧復興のための支援など、従来の震災対策における課題が提起されました。

 区においても、首都直下地震等の震災が発生した場合には、多数の人的被害や建物被害が予想され、復旧復興には長い期間と大きな財政負担が必要となることから、平成29年4月に区は、震災の被害から区民の生命・財産を守り、速やかな復旧復興を実現するための財源確保を目的とした港区震災後の区民生活の再建並びに産業及びまちの復旧復興のための基金(震災復興基金)を設置しました。

震災復興基金を活用した復旧復興事業の基本的考え方

  (1)震災復興基金は復旧復興までに長い期間及び大規模な財政負担を要する災害として災害救助法が適用される地震災害及びこれに準ずる被害規模の地震災害の復旧復興事業に活用します。
(2)区は、震災復興基金を活用し、国及び東京都の財政上の措置・支援を待たず、また、財政上の措置・支援の有無に関わらず、震災後の速やかな復旧復興を図るために必要な復旧復興事業を実施します。
(3) 災害応急対策、区民生活の再建、産業の復旧復興及びまちの復旧復興の4本の柱を軸に、震災復興基金を活用し、区が行う復旧復興事業を定めます。事業の具体的な内容と復旧復興の期間(応急対策・復興前期(発災~3年)、復興中期(4年~9年)、復興後期(10年~18年)の3期)ごとの経費の目途額は別紙のとおりとします。

ア 災害応急対策では、災害救助法に定められた区民の生命、財産を守るための対策を実施します。

イ 区民生活の再建では、損壊した住宅の解体・撤去、損壊した住宅の応急修理に係る費用の助成、災害弔慰金・災害障害見舞金の支給、住宅の被害程度に応じた生活再建特別支援金の支給などの支援を実施します。

ウ 産業の復旧復興では、被災した中小企業が事業継続できるよう、損壊した店舗・事務所等の解体・撤去、低利による融資あっせん、仮設商店街の設置などの支援を実施します。

エ まちの復旧復興では、がれき処理、区が管理する土木施設や区有施設の復旧、社会福祉施設の復旧の支援のほか、街区全体が大きな被害を受けた地域の面的な市街地整備等を支援します。

 別紙_震災復興基金活用の概要(PDF:521KB)

 

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