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Q.質問
喫茶店やレストラン、食品の販売など食品を扱うお店を開きたいのですが。

A.お答えします

食品を取扱う営業を始めるには営業許可が必要になります。また、1施設に1人食品衛生責任者がいなければなりません。
営業許可を受けるには、施設が許可の基準に合致しているか、みなと保健所の検査を受けなくてはいけません。

必要なもの

・営業許可申請書
・営業設備の大要(2通)
・法人で申請する場合は、その法人の履歴事項全部証明書
・貯水槽、井戸水等を使用する場合は、1年以内の水質検査証明書
・食品衛生責任者資格を確認できる書類(調理師免許証、食品衛生責任者手帳等)
・許可申請手数料

届出窓口

みなと保健所生活衛生課

  • 受付時間:午前8時30分〜午後5時
  • 休日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)

届出する人

港区内で食品関係施設などを営業する人

備考

業種によっては他の書類が必要になります。詳細はみなと保健所生活衛生課までお問い合わせください。
許可申請手数料は業種によって、また新規許可か更新許可かによって異なります。詳細はみなと保健所生活衛生課までお問い合わせください。

問い合わせ

みなと保健所生活衛生課
食品監視第一係 03-6400-0045
食品監視第二係 03-6400-0046
食品広域監視係 03-6400-0047

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