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令和4年4月1日から令和4年12月31日までに終了した治療について
令和4年4月1日から令和4年12月31日までに終了した治療は、令和5年3月31日(金)までが申請期限です。(消印有効)
東京都承認決定通知書がお手元に届いていない場合でも、揃えられる書類を申請期限までにご提出ください。
※全ての書類を揃えて申請期限外にご提出いただいても、受理できませんのでご注意ください。
港区は、これまで高額の治療費がかかる特定不妊治療(体外受精・顕微授精)について、経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用されない費用の一部を助成してきました。
従来の「特定不妊治療費助成事業」は令和3年度をもって終了しましたが、令和4年4月1日以降も治療が続いている方について経過措置が適用されます。
特定不妊治療の保険適用に向けた経過措置として、令和4年3月31日以前に治療を開始し、1回の治療の終了日が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの治療、令和4年3月31日以前に凍結した胚を移植した治療で保険適用外の治療について、継続して助成金の対象とします。詳しくは、特定不妊治療保険適用に向けた経過措置について(PDF:104KB)をご覧ください。
治療開始日が令和4年3月31日以前であり、治療終了日が令和5年3月31日までの「1回の治療」にかかった費用(治療全体が保険適用外に限ります)
治療開始日が令和4年3月31日以前であり、令和5年4月1日時点で継続中の「1回の治療」については令和5年3月31日までに医療機関に支払った費用(治療全体が保険適用外に限ります)
1回の治療が終了した日の属する年度の末日まで(消印有効)
※ ただし、1月から3月までに終了した治療については同年6月30日まで申請可能です。(令和5年3月31日までに治療が終了していない場合も申請期限は6月30日までです。)
※ 申請期限までに必要書類が全て揃わない場合、必ず揃えられる書類を先に港区へご申請ください。
港区の申請期限までに、東京都の特定不妊治療費助成承認決定通知書がお手元に届かない場合がございます。その場合は、それ以外の書類を揃えて、申請期限までに必ずご申請ください。
※ 東京都の特定不妊治療費助成承認決定通知書がお手元に届いた際に、承認決定日が既に30日を過ぎている場合がございます。ご案内には「承認決定日の翌日から30日以内に提出することができます」と記載していますが、30日を過ぎていても審査いたしますので、早急に写しをご提出ください。
詳しくはお問い合わせください。
経過措置のご申請の際に必要になる書類はこれまでの助成金制度と変更ございません。
※ 港区特定不妊治療費(先進医療、自由診療)助成金制度をご申請される方は、申請様式が異なりますのでご注意ください。
You can download to documents required.
03-5320-4362までお問い合わせください。
東京都特定不妊治療費助成の概要(東京都福祉保健局)(外部サイトへリンク)
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所健康推進課地域保健係
電話番号:03-6400-0084
ファックス番号:03-3455-4539
(各地区総合支所では、申請用紙の交付や申請の受付をしていません。)