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港区に住民登録のある児童・生徒は、原則として指定校(お住まいの通学区域の学校)又は学校選択希望制により一定の条件のもとで選択希望が可能な学校に就学します。
上記の学校以外への就学について、特段の理由がある場合には指定校変更の申立てをすることができます。ただし、申立てすべてが認められるとは限りません。また、学校選択希望制により抽選の対象となった等の理由で受け入れが制限されている学校・学年があります。
指定校変更の申立てに関する手続きの方法、必要書類等は学務課にお問い合わせください。
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お問い合わせ
所属課室:教育委員会事務局学校教育部学務課学事係
電話番号:03-3578-2111(内線:2726~2729)