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更新日:2024年3月13日

認可外保育施設(証明書交付なし)保育料助成制度について

制度の変更について

港区では、待機児童ゼロを5年連続で達成したことを踏まえ、認可保育園等の代替施設としてだけでなく、多様な保育ニーズに対応した利用ができるよう、令和6年4月から認可外保育施設保育料・認証保育所保育料の助成制度を見直し、引き続き、保護者負担の軽減を図ってまいります。

  変更前(令和6年3月まで)   変更後(令和6年4月から)

(証明書交付なしの施設)
<3~5歳児クラス・0~2歳児クラスの非課税世帯>
国の施設等利用給付の経過措置が終了する令和6年9月まで補助します。

(証明書交付なしの施設)
<3~5歳児クラス・0~2歳児クラスの非課税世帯>
国の施設等利用給付の経過措置(令和6年9月まで)終了後、国の施設等利用給付費と同額を区独自に令和6年10月から補助します(令和7年3月末まで)。


※補助対象及び補助金額に変更はありません。

事業概要

幼児教育・保育の無償化により、子育てのための施設等利用給付認定(2号又は3号)を受け、認可外保育施設に入所している児童(3~5歳児クラス及び区民税非課税世帯の0~2歳児クラス)の保護者に対し、子育てのための施設等利用給付費(3~5歳児クラス…上限37,000円、区民税非課税世帯の0~2歳児クラス…上限42,000円)を助成します(令和7年3月まで)。

※詳しくは、以下ご案内をご参照ください。

認可外保育施設(証明書交付なし)保育料助成制度のご案内(PDF:490KB)

助成対象者

次の要件すべてを満たす児童と同居する保護者

1.子育てのための施設等利用給付認定(2号又は3号)を受けている児童

※施設等利用給付認定の申請については、子育てのための施設等利用給付認定(2号・3号)に必要な書類をご覧ください。

※子育てのための施設等利用給付認定(2号又は3号)が受けられるのは、当該年度の4月1日時点で、3歳から5歳までの児童又は区民税非課税世帯の0歳から2歳までの児童です。

2.認可外保育施設の保育料を当該保護者が支払っている児童

※月初から月末まで保育を受けない場合や、休園等の理由により認可外保育施設保育料が発生しない場合には、助成対象外となります。

対象施設

各区市町村の確認を受けている施設(ただし、各都道府県又は区市町村の「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」(以下「証明書」という。)の交付を受けている施設を除く。)。港区外の施設も助成対象となります。

※証明書の交付を受けている施設に在籍している場合は、「認可外保育施設(証明書交付あり)保育料助成制度」のページをご参照ください。

※港区の確認を受けている施設については、幼児教育・保育の無償化をご確認ください。その他自治体に所在する施設の確認の有無については、各区市町村のホームページをご確認ください。

※港区の施設の証明書交付の有無については、認可外保育施設等の各種届出・報告・確認申請について(設置者用)をご確認ください。東京都(児童相談所を設置している区市町村を除く)の施設の証明書交付の有無については、東京都福祉局のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。その他自治体に所在する施設の証明書交付の有無については、各都道府県又は各区市町村のホームページをご確認ください。

助成期間

子育てのための施設等利用給付認定(2号又は3号)を受けている期間

保育が必要な事由

認定期間

就労

小学校就学前まで(ただし、失職した場合は「求職」に同じ)

※助成金を受けたい児童の育児休業を取得している場合は、復職日から助成対象となりますので、復職証明書を各地区総合支所区民課保健福祉係へ提出してください。

出産

出産予定月の2か月前(多胎児の場合、出産予定月の4か月前)から、出産日の翌日から数えて57日目の属する月末まで

疾病、障害、介護・看護、災害復旧

保育の必要がなくなるまで

求職

申請日から90日目の属する月末まで(ただし、認定期間内に就労した場合は「就労」に認定変更)

就学

卒業又は修了まで

育児休業

育児休業対象児童が1歳6か月になる月の属する年度末まで

※育児休業取得前から月160時間以上の契約で利用している認可外保育施設を引き続き利用する場合に限ります。認可外保育施設を転園した場合は該当しません。

※助成金を受けたい児童の育児休業期間中である場合は、「保育が必要な事由」に該当しません。復職した場合は、復職証明書〈区指定様式〉(PDF:235KB)/復職証明書(ワード:27KB)を各地区総合支所区民課保健福祉係へ提出してください。

※下の子の育児休業期間中で、上の子(助成金を受けたい児童)が、下の子の育児休業取得よりも後に認可外保育施設を利用し始めた場合は「保育が必要な事由」に該当しません。

※下の子の育児休業期間中で、上の子(助成金を受けたい児童)が、下の子の育児休業取得よりも前から、月160時間以上の月ぎめ契約で引き続き認可外保育施設を利用する場合は「保育が必要な事由」に該当します。

助成金額

認可外保育施設保育料と助成上限額(3~5歳児クラス…37,000円、区民税非課税世帯の0~2歳児クラス…42,000円)のいずれか低い額を助成します。なお、施設等利用給付費は非課税となります。

※助成対象金額は保育料のみです(日用品、文房具、行事参加費、食材料費、通園送迎費、教材費、英会話等の講習費、入会金、年会費、おむつ代及び個人的な経費は含みません)。

※他事業で既に施設等利用給付費を受けている場合、その額を除いて助成します。

※月途中で認定期間が開始・終了する場合、又は月途中で別の区市町村へ転出・転入する場合、日割り計算を行います。

(例)当該月の助成上限額=37,000円(42,000円)×その月の認定日数÷その月の日数

申請手続き

(1)申請書類

次の1と2の書類を1組として、お子様1人につき1組ずつご提出ください。

1.認可外保育施設保育料補助金交付申請書兼請求書(PDF:128KB)

認可外保育施設保育料補助金交付申請書兼請求書(エクセル:22KB)

【記入例】認可外保育施設保育料補助金交付申請書兼請求書(PDF:193KB)

※申請者は、原則として認可外保育施設の保育料を支払っている保護者になります。

※振込口座は、申請者と同一人名義の口座としてください。

認印(朱肉を使用するもの)を押してください。シャチハタ印は使用できません。

2.特定子ども・子育て支援の提供に係る提供兼納入証明書(PDF:110KB)

特定子ども・子育て支援の提供に係る提供兼納入証明書(エクセル:20KB)

※保育の提供及び保育料の納入を証明する書類です。認可外保育施設に作成を依頼し、申請者の方が提出してください。

【認可外保育施設の方へ】

特定子ども・子育て支援の提供に係る提供兼納入証明書の記入の際は、以下の記入例及び記入要領をご覧の上、ご記入ください。

<記入例>【記入例】特定子ども・子育て支援の提供に係る提供兼納入証明書(PDF:166KB)

<記入要領>特定子ども・子育て支援の提供に係る提供兼納入証明書 記入要領(PDF:158KB)

(2)提出先

<郵送の場合>

(送付先住所)〒105-8511(住所不要)港区役所保育課保育支援係

※封筒に「認可外保育施設保育料助成金申請書類在中」と明記してください。

※郵便事故等による書類の到着遅れや不着については、一切の責任を負いません。

※郵便の到着確認の問い合わせには対応できません。

<持参の場合>

・港区役所(本庁舎7階)保育課保育支援係の窓口

・各地区総合支所区民課保健福祉係の窓口

(3)提出期間

認可外保育施設利用月

提出期間※1

入金予定時期※2

4月~6月利用分

7月1日~15日(利用月と同一年度)

8月末まで

7月~9月利用分

10月1日~15日(利用月と同一年度)

11月末まで

10月~12月利用分

1月4日~15日(利用月と同一年度)

2月末まで

1月~3月利用分

(令和7年3月末まで)

4月1日~15日(利用月の翌年度)

5月末まで

※1提出期間の開始日又は終了日が土日祝日の場合は、翌営業日が開始日又は終了日となります。提出期間を過ぎた後でも、利用月から2年間は申請が可能です。

※2提出期間後の提出や書類に不備があった場合、支払時期が遅れる場合があります。

※本助成金は3か月ごとに申請が必要です。

助成を行わない場合

(1)子育てのための施設等利用給付認定の「保育が必要な事由」に該当しなくなった場合

(2)認可外保育施設に対して保育料の支払いをしていない場合(保育料未納、休園等)

(3)認可保育園等に在籍している場合

(4)月初から月末までの間、保育を受けない場合

(5)企業主導型保育事業の認可外保育施設に在籍している場合

(6)幼稚園に在籍している場合

(7)現況届等必要書類が提出されていない場合

(8)偽りその他不正な手段により助成の申請があった場合

個人情報の提供に係る同意

以下の事項に同意の上、申請してください。同意をいただけない場合は、助成できません。

(1)既に港区福祉事務所長宛て提出している子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育所入所等申込書、家庭状況調査書、保育所入所等申込書添付書類、子育てのための施設等利用給付認定申請書その他の必要書類により調査すること。

(2)私、配偶者その他児童と生計を一にする扶養義務者の所得額、特別区民税等の課税資料を産業・地域振興支援部税務課で保管する公簿等により調査すること。

(3)児童の保育料についての補助又は減免状況を、子ども家庭支援部保育課で保管する認証保育所保育料減免申請書及び教育委員会事務局教育推進部教育長室で保管する港区私立幼稚園等園児保護者補助金交付申請書兼保育料等減免措置に関する調書により調査すること。

保育コンシェルジュによる電話予約相談

初めて認可外保育施設保育料助成制度を申請される方に向けて、保育コンシェルジュが制度の概要(保育の必要性の認定、助成対象者、助成金額等)や申請方法についてご相談に応じます。

相談方法

電話(ご予約の日時に、保育コンシェルジュから電話します。)

相談日時

お住まいの地区により定められた曜日の1.から4.までの時間帯

1.午前9時15分~ 2.午前10時30分~ 3.午後1時15分~ 4.午後2時30分~

予約方法

みなと母子(親子)手帳アプリにて、希望する日時が含まれる時間帯を予約、又は03(3578)2428に電話

※みなと母子(親子)手帳アプリのダウンロードと予約については保育コンシェルジュのご案内をご参照ください。

問合せ先

認可外保育施設(証明書交付なし)保育料助成制度について

子ども家庭支援部保育課保育支援係03(3578)2428

子育てのための施設等利用給付認定(2号又は3号)について

各地区総合支所区民課保健福祉係

・芝地区03(3578)3161・高輪地区03(5421)7085

・麻布地区03(5114)8822・芝浦港南地区(台場地区を含む)03(6400)0022

・赤坂地区03(5413)7276

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:子ども家庭支援部保育課保育支援係

電話番号:03-3578-2428

ファックス番号:03-3578-2384