現在のページ:トップページ > 子ども・家庭・教育 > 子ども・家庭 > 子育て支援施設 > 保育園 > 令和5年度入園申込をされる方へのごあんない > 令和5年度芝浦アイランドこども園4・5歳児(1号認定利用)の随時募集について
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認定こども園とは、幼稚園と保育園の機能や特長を併せ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。芝浦アイランドこども園では、港区が目指す保育所型認定こども園の基本理念に基づき、子ども一人ひとりの発達に応じた教育及び保育、環境(人的・物的・自然)を通して行う教育及び保育、円滑に小学校教育につなげる教育及び保育を行います。
1号認定利用の場合は、保育の必要がない方のみ申請ができます。保育の必要性のある場合は、2号認定の入園申込みをしてください。
区分 | 内容 |
---|---|
幼児教育 | 学校教育法に掲げる目標を達成するために必要な保育を実施します。 |
預かり保育 |
上記幼児教育のほか、その前後の時間、長期休業中(夏休み等、月曜日から金曜日に限る)に保育が必要な児童に対し実施します。 |
毎日給食を提供します。
基本の利用時間は午前9時から午後2時まで(幼児教育時間)です。
幼児教育時間外に保育が必要と認められた場合は、預かり保育(午前7時15分から午後6時15分まで)を利用できます。利用希望日の前日までに申し込みが必要です。
保護者が働き始めた場合など保育を必要とする状況になった場合は、2号認定(満3歳以上保育認定)への変更手続きを行うことにより引き続き在園できます。
保育料は、世帯の区市町村民税所得割課税額を合計した金額をもとに決定します。毎年9月に保育料の算定ベースとなる住民税の年度を切り替えます。住民税の申告がない方や港区に転入された方で、課税証明書等の提出がない場合は、最高階層の保育料となりますのでご注意ください。
区市町村民税等の状況 | 階層 | 幼児教育保育料 (月額・子ども単位) |
預かり保育料 (日額・子ども単位) |
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幼児教育に要する費用 | 給食費 | 預かり保育に要する費用 | 給食費 (8月のみ) |
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区市町村民税所得割課税額 | 生活保護世帯 | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
区市町村民税非課税世帯 | B | 0 | 0 | |||
区市町村民税均等割のみ | 0 | 0 | ||||
5,000円以下 | C1 | 0 | 0 | 800 | 250 | |
5,001円から10,000円以下 | C2 | 0 | 0 | |||
10,001円から77,100円以下 | C3 | 0 | 0 | |||
77,101円から211,200円以下 | C4 | 0 | 0 | |||
211,201円以上 | C5 | 0 | 0 |
※港区民で生計を同一にしている兄や姉がいる場合、第2子以降の幼児教育保育料は無料です。預かり保育料はかかります。
※毎月1日現在で在籍している場合は、月の途中に退園した場合も、1か月分の幼児教育保育料をお支払いいただくことになります。
4歳児(平成30年4月2日生〜平成31年4月1日生)※現在空き3人
5歳児(平成29年4月2日生〜平成30年4月1日生)※現在空き3人
※令和5年9月1日時点の空き状況になります。空き状況は変更になる場合があります。
・港区に在住している方、または、入園を希望する月の前月末までに港区に転入することが確実な方
※芝浦アイランドこども園は港区在住が入園の要件です。区外へ転出された場合は退園になります。
※保育を必要としない1号認定(教育標準時間認定)の利用を希望される方に限ります。
申込順に受け付けます。
子ども家庭支援部保育課保育支援係、芝浦アイランドこども園、各総合支所区民課保健福祉係のいずれかに、必要書類をすべて揃えて提出してください。
郵送する場合は以下宛先に送付願います。
〒105-8511(住所不要)
港区子ども家庭支援部保育課保育支援係
令和5年度芝浦アイランドこども園4・5歳児(1号認定利用)担当
※現在、郵送申請する際の郵送料については、切手不要の「料金受取人払」を実施しています。こちらから受取人払封筒の様式をダウンロードし、外枠に沿って切り、封筒に貼り付けていただければ、切手不要で郵送可能です。
(ただし、同様式を使用した場合、郵便局の処理の都合上、区に到着するまで、通常の郵送よりも長い日数を要します。)
1.(Word版)幼児教育申込書(ワード:19KB)
2.(Word版)同意書(ワード:16KB)
3-1.港区民の方は、住民票・免許証・国民健康保険証等、住所の確認ができるもの(コピー可、直接持参しての申込みの場合は提示で可)
3-2.転入予定の方は、売買契約書・賃貸契約書等、港区に居住することが分かるもの(コピー可)
※申込書の有効期限は年度末までとなります。(令和6年3月入所まで有効)
4.申込時点で子どものための教育・保育給付認定または施設等利用給付認定の2号を取得しており、保育を必要としない1号認定の利用申込み(幼児教育の利用申込み)をする場合は「確認書(PDF:50KB)」が必要です。
※保護者に客観的な状況の変化(PDF:50KB)が伴わない認定の変更は行うことができません。
1.定員に空きが出次第、待機されている方のうち申込順位の上位の方から順に入園の意思確認を行います。入園を辞退される場合は、「幼児教育申込取下届(PDF:103KB)」を提出していただきます。取下届の確認が取れ次第、次の順位で待機されている方にご連絡をします。
2.内定者決定後、入園月の前月末までに、芝浦アイランドこども園において面接及び健康診断を受けていただきます。
※自己都合により、入園月の前月末までに面接及び健康診断を受けることが出来ない場合、内定は取消しになります。
3.芝浦アイランドこども園で教育・保育を受けるにあたり、入園の前に利用のための認定(1号認定※)を受けていただきます。
※1号認定(教育標準時間認定)・・・お子さんが満3歳以上で、幼稚園や認定こども園で教育を希望される場合に必要な認定
・区立幼稚園との併願はできません。
・芝浦アイランドこども園では、保育を必要としない1号認定の利用申込みと、保育を必要とする2号認定の利用申込みを同時(同じ入所希望月)に行うことはできません。
・4.5歳児で保育の必要性のある場合は認可保育園と同様の申込みとなります。申込方法等は「保育園入園のごあんない(令和5年度)」をご覧ください。
・芝浦アイランドこども園は港区在住が入園の要件です。区外へ転出された場合は退園となります。また、港区に転入予定で入園月の前月末日までに港区民でない場合は入園決定もしくは内定は取消しになります。
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お問い合わせ
所属課室:子ども家庭支援部保育課保育支援係
電話番号:03-3578-2445
ファックス番号:03-3578-2384