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令和4年9月26日から、全国一律で新型コロナウイルス感染症の発生届の提出対象者が以下の1~4の方に限定されました。
新型コロナウイルス感染症と診断されても、原則以下の1~4の方以外は発生届が提出されませんが、診断されたことをもって感染症法に基づく外出自粛を求める対象となりますので、療養期間中については、就業等をお控えいただくようお願いいたします。
みなと保健所からの連絡は発生届出対象の方のみとなります。詳細は以下の療養の流れをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の療養の流れ(みなと保健所)(PDF:540KB)
発症日(症状が出た日)を0日として7日間(入院患者を除く)を経過した場合には8日目が療養解除(※)となります。
※症状軽快後24時間経過した場合
例)[発症日] 1月1日 → [療養期間終了日] 1月8日 → [療養解除日] 1月9日
入院中の人(高齢者施設に入所している者を含む)については、発症日を0日として10日間を経過した場合に療養解除(※)となります。
※症状軽快後72時間経過した場合
例)[発症日] 1月1日 → [療養期間終了日] 1月11日 → [療養解除日] 1月12日
検体採取日(検査日)を0日として7日間を経過した場合には8日目に療養解除となります。
例)[検体採取日] 1月1日 → [療養期間終了日] 1月8日 → [療養解除日] 1月9日
ただし、5日目の検査キット(抗原定性検査等)による陰性確認ができた場合、5日間経過後(6日目)に療養解除となります。
例)[検体採取日] 1月1日 → [検査キットによる陰性確認] 1月6日 → [療養解除日] 1月7日
【注意】
症状がある方は10日間、無症状の方は7日間、感染リスクが残存することから、自身による検温、高齢者等重症化リスクのある方との接触や感染リスクの高い行動を控えていただく等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
有症状患者の場合で症状軽快から24時間経過後又は無症状の場合は、以下の①・②を満たすことで食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことが可能です。
①外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと
②外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底すること
医療機関から発生届を受理後、みなと保健所から全員にショートメール(SMS)で案内を送信しています。SMSには療養期間及び療養時の相談先など療養に必要な情報を記載しておりますので必ず内容をご確認ください。状況に応じて保健所から電話により状態の確認をすることがあります。
みなと保健所からの連絡はありません。陽性判明後は、ご自身の判断で速やかな療養の開始をお願いいたします。(療養期間中に東京都による支援を受けるためには、東京都陽性者登録センターへの登録が必要となります)
東京都陽性者登録センターの登録対象者は、届出対象外患者で、①医療機関を受診せず自主検査で陽性が判明した方、 ② 医療機関で陽性の診断を受け、東京都が実施する支援を希望される方となります。
⑴ 発生届の対象とならない方のうち、自主検査で陽性が判明した方を対象に医師が診断を実施
⑵ 医療機関を受診し陽性が確定したが、発生届の対象とならない方を陽性者として登録
※登録が無い場合、東京都が実施する支援のうち配食・パルスオキシメーターの送付、My HER-SYSによる健康観察、療養施設における療養の支援が受けられない場合があります。
※届出基準に該当する者からから申請があった場合は、診療・検査医療機関への受診を促します。
詳細は東京都ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
東京都では、発熱等の症状が現れた方及び無症状の濃厚接触者の方を対象に、体外診断用医薬品として承認を受けた抗原定性検査キットを無料配布しています。
※上記検査キットは医療機関の受診前に使用していただくものであり、待機や療養の早期解除のために使用するものではありません。
詳細は東京都ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症と診断された方は、状況に応じて自宅療養・宿泊(ホテル)療養・入院療養のいずれかの方法で療養していただきます。
軽症または無症状の方は自宅療養となります。自宅療養中は状況に応じて以下の機関がフォローアップいたします。
自宅療養の区分 | |
---|---|
対象要件 | フォローアップ機関 |
発生届の対象の方
|
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発生届の対象外の方 |
|
※東京都フォローアップセンタ―については東京都ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
療養中は外出せず自宅でお過ごしください。
療養中の過ごし方については、東京都自宅療養者向けハンドブック(東京都福祉保健局ホームページ)(外部サイトへリンク)を参照してください。
配食及びパルスオキシメーター貸与のお申込みには、東京都陽性者登録センターへの登録が必要です。
お申込みは、東京都陽性者登録センターの登録と同時に受け付け、陽性の確認が取れた方に配送いたします。
問合せ先:うちさぽ東京【0120-670-440(24時間対応)】
※65歳以上の自宅療養者には配食サービス事業を行っています
新型コロナウイルスに感染し、ご自宅で療養している65歳以上の方を対象に、栄養バランスのとれたお弁当を1日3食分、無料でご自宅にお届けします。詳細はこちらをご確認ください。
警戒レベル3以上の避難情報が発令され、自宅が危険エリアにあり避難が必要な状態になった場合や自宅で過ごすことに不安を感じた場合などで避難所に避難を希望される方は、下記の専用連絡先にお問い合わせください。
自宅療養者専用連絡先:防災危機管理室防災課【☏:03-3578-2563(避難所の開設予定時のみつながります)】
災害が発生したときに備えて、事前にハザードマップを確認しておきましょう。
軽症の方で家庭内感染のリスクのある方は宿泊療養をご希望いただけます。
宿泊施設での療養を希望される場合は、東京都宿泊療養施設申込窓口(☏:03-5320-5997)にご連絡ください。
詳細は、東京都ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※東京都陽性者登録センターに登録されている方が対象となります。
重症化リスクのある方や、比較的強い症状のある方等その他状況に応じて入院治療が必要と判断された方は入院となります。入院先や病院までの移動手段は保健所が調整いたします。
入院は感染症法に基づく入院勧告となり、勧告期間中は、入院費、医療費が原則公費負担となります。入院中に利用した病衣のレンタル料等は自己負担になります。
ご家族等にペットの世話をお願いできない場合には、知人の方にお預かりいただくか、ペットホテルを利用いただくことが必要となります。万が一に備えて、ペットを預けるための準備をしておきましょう。
詳細は、新型コロナウイルス感染症による入院・宿泊療養の際のペット飼育について(東京都福祉保健局)(外部サイトへリンク) を参照してください。
療養終了時の保健所からの連絡は行っておりません。上記療養期間の基準を満たせば、陰性確認せずにそのまま通常の生活にお戻りいただけます。
入院療養・宿泊療養の場合も療養終了の基準については同様ですが、療養先施設の指示に従ってください。
同居のご家族等で発症日(検体採取日)が異なる方がいる場合も、上記の基準を満たした方から順次療養終了となります。一番発症日が遅い方の療養終了日に合わせる必要はありません。また、療養期間中に同居のご家族等が新たに陽性となった場合でも、既に療養中の方が改めて濃厚接触者となることはありません。
令和5年3月27日現在の発生届出対象者の療養者数は以下のとおりです。
入院中 |
17人 |
宿泊療養中 |
2人 |
自宅療養中※ | 17人 |
※「自宅療養中」には、入院及び宿泊療養の調整中の方も含まれます。
※港区と東京都では集計時点や方法が異なっているため、東京都の公表数と差異が生じる場合があります。
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所保健予防課保健予防係
電話番号:03-6400-0080
ファックス番号:03-3455-4460