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更新日:2023年5月27日

港区低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

ひとり親世帯分として児童扶養手当の令和4年4月分を受給している方を対象に、令和4年6月末から5万円の生活支援特別給付金の支給を開始します。

概要

令和4年度港区低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

国は、コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」において、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する、低所得の子育て世帯に対する生活の支援として、特別給付金を支給することとしました。

区は、国の給付金給付事業に基づき、令和4年度港区低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

給付額

児童1人当たり5万円

給付対象

(1)ひとり親世帯分

1.申請が不要

令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方

2.申請が必要

令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

(2)ひとり親世帯以外分(令和4年度分の住民税均等割が非課税である方)

1.申請が不要

令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている方

2.申請が必要

1.のほか、対象児童令和4年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満)を養育している方

※重複支給はできません

手続きについて

(1)1.の令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方及び(2)1.の令和4年度分の住民税均等割が非課税で、令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている方に、手当の口座に振り込みます。

 今後のスケジュール

6月末

ひとり親世帯分で申請が不要な方に5万円を支給

7月以降 

ひとり親世帯以外分の申請不要な方について課税情報確認後、速やかに支給

ひとり親世帯分、ひとり親世帯以外分の申請が必要な方の受付開始、順次支給

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係

電話番号:03-3578-2430

ファックス番号:03-3578-2384