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更新日:2024年3月26日

医療機関向け「新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を実施する検査機関が情報提供すべき事項について」

新型コロナウイルス感染症について、社会経済活動の中で本人等の希望により全額自己負担で実施する検査(いわゆる自費検査)については、検査ニーズに対応できる環境の整備が求められており、利用者が、各検査機関が提供する検査の内容や価格、陽性が判明した際の対応等を理解した上で検査機関を選択し、検査を受けられるようにすることが重要です。
このため、利用者が必要な情報を得られるように、今般、「新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する機関が情報提供すべき事項」をとりまとめ、検査機関に対して、「新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する機関が情報提供すべき事項」に基づく検査内容等の情報開示と、検査を利用する者に受検に当たっての留意事項の説明をお願いすることとしました。
また、自費検査を受ける際の、利用者と検査機関に向けた留意事項をまとめ、厚生労働省ホームページで掲載しています。
さらに、感染症対策の観点から、医師による診断を伴わない検査を提供する検査機関においては、あらかじめ提携医療機関を決めておき、被検者本人の同意を得た上で、検査結果が陽性となった者については、速やかに提携医療機関等に検査結果を連絡し、検査機関または提携医療機関等から被検者本人に対して受診を推奨し、新型コロナウイルス感染症の診断を行った医師から感染症法に基づく届出につなげていただくようお願いします。

詳細については、以下の通知をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を実施する検査機関が情報提供すべき事項の周知および協力依頼について(PDF:180KB)

 

 

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