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更新日:2022年7月12日

受診したが、病気(怪我)が治らなかったので治療費を払いたくない。

質問

受診したが、病気(怪我)が治らなかった。治療費を払いたくない。

回答

病院(診療所)に行って診療を受けることは、「医療契約(準委任契約)」にあたります。

「医療契約」は、病気を診察・治療させることであって、治癒することまでは含まれていません。
また、「医療契約」は患者が診察の申込みをし、医師が診療を開始したときに成立する「双務契約」ですので、医師と患者が互いに権利を有し義務を負います。
医師の義務…患者さんのために最善の治療を行うこと
患者の義務…医師の治療行為に対し医療費の支払を行うこと
つまり、医療行為を受ければ支払義務が生じますので、病気(怪我)が治らなかったことを理由に支払い義務が免除されるものではありません。
なお、「後遺症が残った。」などとして、治療費の返還を求める場合は医療機関へご相談ください。