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更新日:2023年7月5日

新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて

新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて

標記について、今般、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月7日閣議決定)において、「新型コロナウイルス感染症が急激に拡大している状況の中で、院内感染を含む感染防止のため、非常時の対応として、オンライン・電話による診療、オンライン・電話による服薬指導が希望する患者によって活用されるよう直ちに制度を見直し、できる限り早期に実施する。」とされたところです。これを踏まえ、新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器を用いた診療(以下「オンライン診療等」という。)や服薬指導等の取扱いについて以下の通知のとおりまとめました。

詳細については、以下の通知をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(令和2年4月10日)(PDF:444KB)

特例措置(PDF:274KB)

厚生労働省は、オンライン診療等を実施する医療機関の一覧を作成し、ホームページ等で公表することとしており、各都道府県に対し、オンライン診療等を実施する医療機関の報告を求めています。

また、厚生労働省は医療機関に対し、オンライン診療等の実施状況について、所在地の都道府県に毎月報告することを求めるとともに、各都道府県に対し、取りまとめ及び毎月の報告を求めています。

つきましては、港区内の医療機関に置かれましては、所定の様式に基づき、東京都へ御報告くださいますようお願い申し上げます。

詳細については、東京都ホームページをご覧ください。

東京都ホームページ(外部サイトへリンク)

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電話番号:03-6400-0044

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