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更新日:2024年4月5日

みなとマリアージュ制度の概要

区は、港区基本構想で人間性の尊重を掲げ、あらゆる人の人権を尊重し、個人の尊厳が守られる地域社会を実現することを目指しています。

「みなとマリアージュ制度」は、性的マイノリティの方を対象として、誰もが、性的指向・性自認にかかわらず、人生を共にしたい人と家族として暮らすことを尊重するために設けた港区の制度です。他の自治体では、「パートナーシップ制度」といわれています。)

この制度は、性的マイノリティの方を対象に、二人が共同生活に関する契約を結んだことを区が確認し、「みなとマリアージュカード」を交付するものです。

根拠

港区男女平等参画条例(第9条の2)

対象者

同性間・異性間でも、外国籍の方も利用できます。制度の利用には、次の1~4の要件を全て満たすことが必要です。

  1. 次のいずれかに該当すること。
    • 双方又は一方が区内に住所を有すること。
    • 双方が申請から1か月以内に区内に転入を予定していること。
  2. 成年であること。
  3. 配偶者(内縁を含む。)がいないこと
  4. 他の人と性的指向に関する制度(パートナーシップ制度など)を利用していないこと。

窓口申請の手続きについて

  1. 区ホームページの契約書(標準様式)をもとに契約書を準備します。
  2. 公証役場で、契約書(公正証書)を作成してもらうか、契約書(私製)の私文書認証を受けます。
  3. 手続きの希望日時について、事前に総務課人権・男女平等参画係に電話で御連絡ください。
  4. 予約した日時に必要書類を持参し、港区役所4階総務課人権・男女平等参画係に来庁して、カードの交付を申込みします。(日本語が話せない方は、通訳者を同伴してください)
  5. 必要書類及びカード交付要件を満たしていることを確認し、後日「みなとマリアージュカード」を交付します。

電子申請の手続きについて

令和6年4月から電子申請サービスが開始しました。電子申請についての詳細は、LoGoフォーム電子申請ポータルをご覧ください。

LoGoフォーム電子申請サービス(外部サイトへリンク)

  1. 区ホームページの契約書(標準様式)をもとに契約書を準備します。
  2. 公証役場で、契約書(公正証書)を作成してもらうか、契約書(私製)の私文書認証を受けます。
  3. 申請に必要な書類及びみなとマリアージュカード交付申込書(第1号様式)をLoGoフォーム電子申請サービスで区に送付します。
  4. 必要書類及びカード交付要件を満たしていることを確認し、後日「みなとマリアージュカード」を交付します。

必要書類

  • 契約書(公正証書又は私文書認証を受けたもの)
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)

(外国籍の方は、大使館等の公的機関が発行する独身証明書又はこれに相当する書類(日本語訳を付したもの))

  • 住民票の写し(個人)
  • 本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証等)

契約書

契約書(標準様式)をもとに、二人で契約書に盛り込む内容を話し合ってください。それをもとに、公証役場で契約書(公正証書)を作成してもらうか、または、公証役場で二人が作成した契約書(私製)の私文書認証を受けてください。

みなとマリアージュカードの交付を受けるためには、契約書に盛り込む必須項目があります。

公証役場では、手数料がかかります。契約内容によって異なりますので、公証役場で確認してください。

契約書(標準様式)(私製用)(ワード:37KB)

契約書(標準様式)(私製用(PDF:204KB)

契約書(標準様式)の記載事項の必須項目(PDF:109KB)

留意事項

  • みなとマリアージュカードの交付による手数料はかかりません。ただし、契約書作成に関する費用や住民票の写しなど、必要書類の取得にかかる費用は自己負担です。
  • みなとマリアージュカードを紛失、毀損等した場合は、再交付の申請ができます。
  • パートナー契約を解消したとき、双方が港区から転出したとき、一方又は双方が婚姻したときは、区に届出をするとともに、みなとマリアージュカードを返還してください。

関連資料(日本語)

関連資料(外国語翻訳)

ご理解いただくために翻訳しました。以下の様式を使用することはできません。

英語

中国語(簡体字)

ハングル

みなとマリアージュカードの交付件数

令和6年4月1日現在のみなとマリアージュカードの交付件数は、36件です。

東京都パートナーシップ宣誓制度との連携

令和4年11月1日に「東京都パートナーシップ宣誓制度及びみなとマリアージュ制度に関する基本協定」を締結しました。

協定の締結により、区が発行する「みなとマリアージュカード」または、都が発行する「受理証明書」のいずれか一方の提示により、

区・都双方のサービスを受けることができます。

東京都パートナーシップ宣誓制度については東京都ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。


 

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:総務部総務課人権・男女平等参画係

電話番号:03-3578-2025

ファックス番号:03-3578-2976