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介護保険最新情報vol.836「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第11報)」に関して、東京都より下記のとおり情報提供がありましたので、ご確認いただき、適切にご対応ください。
【東京都から厚生労働省への照会事項】
問:第11報の問5に該当し居宅介護支援費(介護予防支援費)の基本報酬を算定する場合、加算(初回加算や特定事業所加算等)も算定することが可能か。
答:本取扱いは基本報酬のみ算定可能であり、加算を算定することはできない。
※なお、初回加算については、その後のサービス利用の実績があった時点で算定可能である。
【例】3月に初回のケアプランを作成した場合で、3~5月のサービス利用実績が無く、6月に初めてサービス利用実績があった場合
3月及び4月実績分は基本報酬も含めて算定不可(5月実績分からの適用のため)
5月実績分は基本報酬のみ算定可
6月実績分から基本報酬+加算等を算定可(この際に初回加算を算定可)
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部介護保険課介護給付係
電話番号:03-3578-2876
ファックス番号:03-3578-2884