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更新日:2024年4月1日

介護保険で受けられるサービス

要介護・要支援の区分

要介護度

心身の状態(例)

要支援1

要支援2

日常生活の能力は基本的にあるが、入浴などに一部介助が必要

要介護1
(部分的介護)

立ち上がりや歩行が不安定。排せつ、入浴などに一部介助が必要

要介護2
(軽度)

立ち上がりや歩行などが自力では困難。排せつ、入浴などに一部または全体の介助が必要

要介護3
(中等度)

立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排せつ、入浴、衣服の着脱などに全体の介助が必要

要介護4
(重度)

排せつ、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面的介助が必要

要介護5
(最重度)

意思の伝達が困難。生活全般について全面的介助が必要

居宅サービス(在宅での介護)

介護サービスの種類(要介護1~5の人)

訪問介護
(ホームヘルプ)

ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。選挙の投票を目的とした外出介助や、通院などを目的とした乗降介助(介護タクシー)も利用できます。

訪問入浴介護

介護職員と看護職員が居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴介護を行います。

訪問看護

医療的なケアが必要な人について、看護師等が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。

訪問リハビリテーション

居宅での日常生活動作を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問して、リハビリテーションを行います。

通所介護
(デイサービス)

通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の世話や、生活機能向上のための機能訓練を日帰りで行います。

通所リハビリテーション
(デイケア)

老人保健施設や医療機関等で、心身の機能の維持回復や自立支援のための理学療法、作業療法などのリハビリテーションを日帰りで行います。

短期入所生活介護
(ショートステイ)

介護老人福祉施設に短期間入所して、日常生活上の世話や機能訓練などを行います。

短期入所療養介護
(ショートステイ)

介護老人福祉施設や介護療養型医療施設等に短期間入所して、日常生活上の世話や機能訓練などを行います。

福祉用具貸与 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、看護師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

特定施設入居者

生活介護

(有料老人ホーム等)

有料老人ホーム等に入居している人に、日常生活上の世話や介護などを行います。

特定福祉用具

購入費の支給

入浴や排せつなどに使用する福祉用具を指定事業者で購入した際、1年間に10万円を限度に、利用者負担分を除いた額を支給します。(申請が必要です)

住宅改修費支給

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を限度に、利用者負担分を除いた額を支給します。改修前に申請が必要です。

定期巡回・随時

対応型訪問介護看護

24時間体制で、定期的に、または何かあったときに連絡することで、ホームヘルパーや看護師などが訪問し、介護や看護を行います。

夜間対応型訪問介護

夜間において、定期的に、または何かあったときに連絡することで、ホームヘルパーが訪問し、介護や日常生活上の世話を行います。
地域密着型通所介護 定員が18人以下の小規模な通所介護施設で、日常生活上の世話や機能訓練などを日帰りで行います。

認知症対応型通所介護

(認知症デイサービス)

認知症の人を対象に、住み慣れた地域にあるデイサービスセンターなどで、介護や機能訓練を日帰りで行います。

小規模多機能型

居宅介護

通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系や泊まりのサービスを組み合わせ、多機能なサービスを提供します。

認知症対応型

共同生活介護

(グループホーム)

認知症の人を対象に、家庭的な環境で共同生活するグループホームで、介護や日常生活上の世話を行います。サービス費用のほかに、家賃・食費・その他日常生活費等がかかります。
看護小規模多機能型居宅介護 利用者の状態に応じて、通所・泊まり・訪問介護に訪問看護を組み合わせたサービスを提供します。

介護予防サービスの種類(要支援1・2の人)

(※)平成27年度までの「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」は、平成28年度から介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービス事業である「訪問型サービス」及び「通所型サービス」に変更となっています。

訪問型サービス(※)

利用者が自力で家事等を行うことが困難な場合で、同居家族や地域の支援が受けられない場合に、適切なケアマネジメントにもとづいて、ホームヘルパーが居宅を訪問し、日常生活上の援助を行います。

介護予防訪問入浴介護

居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護を行います。
介護予防訪問看護 医療的なケアが必要な人について、看護師等が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。

介護予防訪問

リハビリテーション

居宅での日常生活動作を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問して、リハビリテーションを行います。
通所型サービス(※) 通所介護施設で日常生活上の支援などを行う共通的サービスと、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、生活機能向上グループ活動など)を提供します。

介護予防通所

リハビリテーション

老人保健施設や医療機関等で、共通的サービスとして日常生活上の支援やリハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。

介護予防短期

入所生活介護

介護老人福祉施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などを行います。

介護予防短期

入所療養介護

介護老人保健施設や介護療養型医療施設等に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などを行います。

介護予防福祉用具貸与

福祉用具のうち介護予防に資するものについて、貸与を行います。

介護予防居宅

療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、看護師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。

介護予防特定施設

入居者生活介護

(有料老人ホーム等)

有料老人ホーム等に入居している人に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護などを行います。

特定介護予防福祉用具

購入費の支給

介護予防に資する入浴や排せつなどに使用する福祉用具を指定事業者で購入した際、1年間に10万円を限度に、利用者負担分を除いた額を支給します。(申請が必要です)

介護予防住宅

改修費支給

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を限度に、利用者負担分を除いた額を支給します。改修前に申請が必要です。

介護予防認知症

対応型通所介護

(認知症デイサービス)

認知症の人を対象に、住み慣れた地域にあるデイサービスセンターなどで、介護や機能訓練を日帰りで行います。

介護予防小規模

多機能型居宅介護

通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系や泊まりのサービスを組み合わせ、多機能なサービスを提供します。

介護予防認知症対応型

共同生活介護

(グループホーム)

認知症で「要支援2」の人を対象に、家庭的な環境で共同生活するグループホームで、介護や日常生活上の世話を行います。

「要支援1」の人は利用できません。

施設サービス(※要支援の人は利用できません。)

介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)

食事や排泄などで常時介護が必要で、自宅では介護が困難な要介護者が入所します。介護保険の施設サービス計画にもとづく食事、入浴、排せつなどの介助、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理などを行います。

介護老人保健施設
(老人保健施設)

病状が安定し、治療よりは看護や介護に重点を置いたケアが必要な要介護者が入所します。介護保険の施設サービス計画にもとづく、医療、看護、医学管理下での介護やリハビリテーション、日常生活上の世話などを行います。

介護医療院

長期にわたり療養が必要である人が入所します(医療と介護を一体的に受けられます)。

よくある質問

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よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部介護保険課介護給付係

電話番号:03-3578-2876

ファックス番号:03-3578-2884