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更新日:2020年7月8日

福祉用具購入費の支給について知りたい。

質問

福祉用具購入費の支給について知りたい。

回答

腰掛便座や入浴補助用具など貸与になじまない福祉用具を、指定事業者から購入したときに、1年間に10万円を上限に福祉用具購入費を支給します。

指定を受けていない事業所からの購入は、保険給付の対象となりませんのでご注意ください。

提出書類等

●申請書
●領収証(原本)
●購入したものがわかるパンフレット等(写しも可)
●口座振替依頼届

届出窓口

保健福祉支援部介護保険課介護給付係

届出方法

来庁または郵送

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

●対象品目
腰掛便座(ポータブルトイレ等)・特殊尿器・入浴補助用具(入浴用いす、浴槽内いす、浴槽用手すり、入浴台、浴槽内すのこ、浴室内すのこ)・簡易浴槽・移動用リフトのつり具

●事業所リストは、関連ホームページを参照してください。

●給付については、2種類の方法があります。
・償還払い(購入後申請されると、後日、利用者負担分を差し引いた金額が、港区から利用者に支給されます。)
・受領委任払い(港区との契約締結事業者を利用の上、購入後、利用者負担分をお支払いいただきます。後日、利用者負担分を差し引いた金額が、港区から特定福祉用具販売事業者に支給されます。)
※契約締結事業者については、介護給付係までお問い合わせください。

お問い合わせ先

保健福祉支援部介護保険課介護給付係

03-3578-2111(内線2876~2880)