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更新日:2023年4月28日

65歳未満でも介護保険のサービスをうけられますか。

質問

65歳未満でも介護保険のサービスをうけられますか。

回答

40歳~64歳で医療保険に加入している方は、第2号被保険者となります。
老化などが原因とされる病気(※特定疾病)により介護や日常生活の支援が必要となった場合、区に要介護・要支援認定申請し、認定された方が介護保険サービスを利用できます。

特定疾病以外、例えば交通事故などが原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象にはなりません。

提出書類等

●申請書
●健康保険被保険者証の写し
・高輪地区高齢者相談センター:3449-9669
・芝浦港南地区高齢者相談センター:3450-5905
・赤坂地区高齢者相談センター:5410-3415
・芝地区高齢者相談センター:5232-0840
・麻布地区高齢者相談センター:3453-8032


●本人の心身の状況(特定疾病)をよく知っている主治医の氏名(フルネーム)、医療機関名、診療科名、郵便番号、所在地、電話番号、直近の受診日を申請書に記入できるよう準備してきてください。
●健康保険被保険者証

届出窓口

各総合支所区民課保健福祉係
各高齢者相談センター
保健福祉支援部高齢者支援課介護認定係

届出人

介護保険のサービス希望者本人または家族

受付時間

各総合支所区民課・保健福祉支援部高齢者支援課
午前8時30分~午後5時
各高齢者相談センター
月曜日~土曜日 午前9時~午後7時30分
日曜、祝日、年末年始が午前9時~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
各高齢者相談センターの窓口申請は休日なし。

特記事項

※特定疾病
●初老期における認知症
●脳血管疾患
●筋萎縮性側策硬化症

●進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
●脊髄小脳変性症
●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
●閉塞性動脈硬化症
●慢性閉塞性肺疾患

●両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
●関節リウマチ
●後縦靭帯骨化症
●脊柱管狭窄症
●骨折を伴う骨粗鬆症
●早老症
●がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
●多系統萎縮症

お問い合わせ先

各総合支所区民課保健福祉係
芝:03-3578-3161
麻布:03-5114-8822
赤坂:03-5413-7276
高輪:03-5421-7085
芝浦港南:03-6400-0022

各地域包括支援センター
・地域包括支援センター白金の森:3449-9669
・地域包括支援センター港南の郷:3450-5905
・北青山地域包括支援センター:5410-3415
・芝地域包括支援センター:5232-0840
・南麻布地域包括支援センター:3453-8032

保健福祉支援部高齢者支援課認定係
03-3578-2111(内線2885~2890)