ホーム > 暮らし・手続き > 食品・環境衛生・栄養表示・給食 > 環境等の安全 > 環境衛生関係施設に関するお知らせ > 旅館業と「民泊サービス」について
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旅館業法第2条に定められている「旅館業」の範囲は、次の3条件を全て満たすものとされています。
旅館業の経営をしようとする場合は、旅館業法に基づく許可が必要です。
許可を受けるためには、施設の構造設備基準、人的要件等に適合する必要があります。また、建築基準法や消防法等の関係法令等にも適合することが求められます。
港区内で旅館業を経営しようとお考えの方は、事前にみなと保健所までご相談ください。
住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することを一般的に「民泊サービス」といいます。
民泊サービスを行うにあたり、宿泊料や室料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる場合には旅館業法上の許可が必要となります。
港区内で民泊サービスをしようとお考えの方は、事前にみなと保健所までご相談ください。
● 旅館業の申請手続きについてはこちら → 旅館業の営業の許可
● 港区内で旅館業の許可を受けている施設はこちら → 旅館業施設一覧表
● 旅館業法に関する以下の厚生労働省の通知等もあわせてご参照ください。
お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課環境衛生指導係
電話番号:03-6400-0042
ファックス番号:03-3455-4470