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更新日:2020年5月1日

母子及び父子福祉資金【新型コロナウイルス感染症に伴うひとり親家庭への生活資金貸付について】

新型コロナウイルス感染症に伴うひとり親家庭への生活資金貸付について

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、お子さんが在籍する小学校等の臨時休業、ご自身の勤務先の休業などにより、一時的に就労収入が減少し、日常生活にお困りの場合に、東京都母子及び父子福祉資金の貸付をご利用いただくことができます。(生活保護受給中の人、東京都母子及び父子福祉資金貸付の償還滞納がある人はご利用できません。)

◆貸付対象となる人

都内に6か月以上お住いのひとり親家庭の母又は父で、

1 ひとり親家庭になって7年未満の人

ア 学校の臨時休校等により子どもを預けることができず、自宅等で子どもの世話をするために無給で休むことで、一時的に就労収入が減少する人

イ 事業所等の休業により、一時的に就労収入が減少する人

2 新型コロナウイルス感染症の発生により失業したひとり親家庭の人

公共職業安定所長が交付する受給者証又は、退職辞令等の離職等を証明することができる書類が必要となります。

◆貸付限度額(月額)

月額105,000円を上限に、就労収入の減少分に対する貸付を行います。

3か月分の貸付を一括で受けることができます。3か月後にまだ生活安定の見通しが立たない場合には、相談によって再度の貸付を受けることもできます。

貸付金の償還は、最後の貸付が終了した後6か月の期間を置いてから始まります。

◆原則、連帯保証人が必要です。(無利子)

連帯保証人を立てることができない場合には、有利子(年利1%)での貸付もできます。

 

  ≪東京都母子父子福祉資金貸付のパンフレット≫(外部サイトへリンク) 

 

状況に応じて必要書類が変わるため、必ず事前相談が必要です。

詳しくは、下記までお問い合わせください。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:子ども家庭支援部子ども家庭支援センター家庭相談係

電話番号:03-5962-7214

ファックス番号:03-5962-7205