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更新日:2022年3月3日

寄附金税額控除に関する改正

平成31年度分の特別区民税から適用

寄附金税額控除対象団体の拡大について

区は、所得税の寄附金控除対象団体のうち、港区特別区税条例で寄附金税額控除の対象となる団体を指定しています。

これまで、港区特別区税条例で指定していた団体は、社会福祉法人港区社会福祉協議会のみでしたが、寄附文化醸成の取組みの一環として、港区特別区税条例を改正し、平成30年1月1日以降の寄附金から条例で指定する税額控除となる団体の範囲を拡大しました。(平成29年以前の寄附については、該当しません)

★港区における条例指定の対象範囲

  1. 公益法人などに対する寄附金で一定の要件を満たすものとして、財務大臣が指定した寄附金(所得税法第78条第2項第2号)
  2. 特定公益増進法人(社会福祉法人、学校法人、公益社団・財団法人など)に対する寄附金(所得税法第78条第2項第2号)
  3. 所轄庁の認定を受けたNPO法人(認定NPO法人・特定認定NPO法人)に対する寄附金(租税特別措置法第41条の18の2第2項)

上記のうち、「港区内に主たる事務所または事業所を有する法人または団体に対する寄附金」が特別区民税からの税額控除対象となります。

「寄附金税額控除」の詳細については、寄附金税額控除についてを参照してください。

なお、今回拡大した団体は、東京都が条例指定した控除対象団体でもあるため、都民税の税額控除対象にもなります。東京都が条例で指定する団体については、東京都主税局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

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