現在のページ:トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 住民税(特別区民税) > 控除の種類 > 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
ここから本文です。
所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方について、所得税から控除しきれない額を住民税の所得割額から控除することができます。
所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方で、平成21年1月から令和4年12月までの間に居住し、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除がある方
次のいずれか少ない方の金額が、住民税の所得割額から控除されます。
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
(2)下表の居住年月に該当する控除額
居住年月 |
控除額等 |
---|---|
平成21年1月から 平成26年3月 |
所得税の課税総所得金額等※の5%(控除限度額97,500円) |
平成26年4月から 令和3年12月 |
所得税の課税総所得金額等※の7%(控除限度額136,500円) ●この控除額は、住宅取得にかかる消費税率が8%または10%の場合の金額です。それ以外の場合における控除額は所得税の課税総所得金額等※の5%(控除限度額97,500円)となります。 |
令和4年1月から令和4年12月 |
所得税の課税総所得金額等※の7%(控除限度額136,500円) ●この控除額は、住宅取得にかかる消費税率が8%または10%の場合の金額です。それ以外の場合における控除額は所得税の課税総所得金額等※の5%(控除限度額97,500円)となります。 ●合計所得金額が1000万円以下の人については、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅にも適用されます。 ●下記の期間に契約したものが対象です。 注文住宅の場合:令和2年10月~令和3年9月末 分譲住宅の場合:令和2年12月~令和3年11月末 |
●令和元年10月1日から令和4年12月31日までに居住した場合の控除期間を3年延長し13年間とするとともに、控除額の範囲内で所得税額から控除しきれない額については、住民税から控除することができます。
※「課税総所得金額等」とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計をいいます。
(注意)(1)(2)のいずれか少ない方の金額が0円になる場合、住民税からの住宅ローン控除は適用されません。
税務署への確定申告により所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。別途、区へ申告する必要はありません。
税務署への確定申告または、勤務先での年末調整により所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。この場合、区へ申告する必要はありません。
(注意)確定申告の際は、確定申告書第2表「特例適用条文等」の欄に、必ず居住開始年月日等の必要事項をご記入ください。記入に不備がある場合、正しい控除額が算定できませんのでご注意ください。
特定増改築等(バリアフリー改修工事等、省エネ改修工事等)に係る住宅ローン控除(租税特別措置法第41条の3の2)、住宅耐震改修特別控除(同法第41条の19の2)、住宅特定改修特別税額控除(同法第41条の19の3)、認定住宅新築等特別税額控除(同法第41条の19の4)は、住民税の控除の対象とはなりません。
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部税務課課税係
電話番号:03-3578-2593~8、2600~8
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。