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家屋の登録免許税の軽減制度について知りたい。
家の新築や取得に伴い、個人が自己の住居とした住宅で一定の要件を充足した場合には所有権の保存登記・移転登記・抵当権の設定登記にかかる登録免許税が軽減されます。
この軽減措置を受けるためには、区長の発行する住宅用家屋証明書を添付し、当該家屋の新築または取得後1年以内に登記をする必要があります。
住宅用の家屋としてこの軽減措置が適用される一定の要件については、担当課にお問い合わせください。
また、登録免許税の詳細については東京法務局港出張所(03-3586-2181)にお問い合わせください。
街づくり支援部建築課建築事務係
午前8時30分~午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
街づくり支援部建築課建築事務係
03-3578-2111
(内線:2281~2283)
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