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更新日:2024年4月1日

港区低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分

申請の受付は、令和6年2月29日(木曜日)までです。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内

区は、国の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業に基づき、児童扶養手当受給者等を対象に給付金を支給します。

※本事業は国の定めた実施要領に基づいて実施しています。

支給対象者

(1)港区で令和5年3月分の児童扶養手当を受給している方

(2)公的年金等(障害年金・遺族年金・老齢年金等)を受けていることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

(3)食費等の物価高騰の影響を受け、家計が急変し、急変後1年間の収入見込み額が児童扶養手当受給世帯と同じ水準になっている方

※戸籍上はひとり親でも、同一住所に単身の異性がいるなど事実婚状態とみなされる場合は対象になりません。

※(2)、(3)については、既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。

※低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)との併給はできません

 

支給制限限度額

支給制限限度額

 

収入額の申立書

所得額の申立書

扶養

人数

受給者

扶養義務者

受給者

扶養義務者

0人 3,114,000 3,725,000 1,920,000 2,360,000
1人 3,650,000 4,200,000 2,300,000 2,740,000
2人 4,125,000 4,675,000 2,680,000 3,120,000
3人 4,600,000 5,150,000 3,060,000 3,500,000
1人増えるごと
  475,000 380,000

控除対象一覧(PDF:213KB)

例:給与収入の場合(年金・養育費を含む。)

収入見込額(給与所得控除等をする前の額)

所得見込額(給与所得控除等を控除した後の額)

*所得見込額の場合は、所得額から控除できるものがあります。

給付金額

児童1人につき一律 50,000円

※児童扶養手当の対象となるお子様の人数で計算しています。

申請について

(1)令和5年3月分の児童扶養手当を受給している方

申請の必要はありません。対象者となった方へ、給付金支給の案内を随時送付しています。

令和5年4月10日に令和5年3月分の児童扶養手当が支給された方は、令和5年5月末までに児童扶養手当と同じ口座に振り込みます。

※現況届や住所変更届等の手続きが完了していない場合は、給付金の振込ができませんので、お早めにお手続きをお願いします。対象者なった方には、順次、支給のお知らせを送付します。

※令和5年3月分の手当の受給が、新規申請の書類不足や現況届未提出等で支給がされていない方も要件が整えば支給の対象になりますので、手当の手続きをお願いします。児童扶養手当の認定、現況届更新後対象になった場合には、順次、給付のお知らせを送付します。

※受給を辞退する場合は、支給のお知らせに記載された期限までに「受給辞退の届出書」(PDF:77KB)を子ども給付係までご郵送ください。

※児童扶養手当の登録された銀行口座以外へ振込を希望する場合には、支給のお知らせに記載された期限までに、支給口座登録等の届出書(PDF:78KB)を子ども給付係までご郵送ください。

(2)公的年金等(障害年金・遺族年金・老齢年金等)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の受給を受けていない方

申請が必要となります。

児童扶養手当・児童育成手当を受給している方へ令和5年6月下旬頃に順次申請書を送付します。

これらの手当を受給していない場合には、下記の申請書等ダウンロードし、ご記入の上添付書類とともに申請をお願いします。

必要書類

・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(公的年金受給者用)(PDF:131KB)

・戸籍謄本(親子)直近1カ月以内のもの ※児童扶養手当がすでに認定されている場合は不要です。

・本人確認書類の写し(免許証・健康保険証・マイナンバーカード・パスポート等

・通帳またはキャッシュカードの写し

・年金額のわかる書類(年金決定通知諸、年金額改定通知書等)

・簡易な収入額の申立書(公的年金受給者用)【本人受給者用】(PDF:181KB)

・簡易な収入額の申立書(公的年金受給者用)【扶養義務者用】(PDF:184KB)

※扶養義務者用は、扶養義務者(申請者本人と同居している、直系親族(父母等)または、兄弟姉妹の方)がいる場合に必要となります。

・簡易な所得額の申立書(PDF:218KB)

※収入額の申立書(本人用又は扶養義務者用)で制限限度額を超えた場合に提出が必要です。

 

(3)食費等の物価高騰の影響を受け、家計が急変し、急変後1年間の収入見込み額が児童扶養手当受給世帯と同じ水準になっている方

申請が必要となります。

児童扶養手当・児童育成手当を受給している方には令和5年6月下旬頃から順次、申請書を送付します。

これらの手当を受給していない方は、下記より申請書等をダウンロードし、記入の上、必要書類を添付の上、申請をお願いします。

 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(家計急変者用)(PDF:131KB)

・戸籍謄本(親子)直近1カ月以内のもの ※児童扶養手当がすでに認定されている場合は不要です。

・本人確認書類の写し(免許証・健康保険証・マイナンバーカード・パスポート等)

・通帳またはキャッシュカードの写し

簡易な収入額の申立書(家計急変者用)本人受給者用(PDF:231KB)

・簡易な収入額の申立書(家計急変者用)【扶養義務者用】(PDF:202KB)

※扶養義務者用は、扶養義務者(申請者本人と同居している、直系親族(父母等)または、兄弟姉妹の方)がいる場合に必要となります。

・簡易な所得額の申立書(PDF:195KB)

※収入額の申立書(本人用又は扶養義務者用)で制限限度額を超えた場合に提出が必要です。

 

申請書送付先等

港区子ども家庭支援部 子ども若者支援課 子ども給付係

受付期間

令和5年6月1日から令和6年2月29日(木曜日)まで(消印有効)

支払時期

申請書を提出した人は受付月の翌月を予定しています。(決定した方には通知をお送りします。)

※申請書に未記入、不足がある場合は、お知らせをお送りいたします。追加記入、追加提出書類の確認後の支給となりますのでご承知おきください。

問い合わせ先

子ども家庭庁コールセンター 0120-400-903 (受付時間)平日9時から18時まで

港区コールセンター 0120-989-751(受付時間)平日8時30分から17時15分まで(土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日を除く)

準備ができ次第、順次案内を次の方へお送りします。

 児童扶養手当が公的年金等を受給のため停止されている方:公的年金給付等受給者用の申請書

 児童扶養手当が所得超過のため停止されている方:家計急変者用の申請書

 児童扶養手当を受給していない児童育成手当受給者:家計急変者用の申請書、または、公的年金等受給者の申請書

申請用紙様式等

【公的年金給付等受給者用】(公的年金給付等を受けているため、児童扶養手当を受けていない方)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)公的年金給付等受給者用(PDF:131KB)

簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者用】(PDF:181KB)

簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者用】(PDF:184KB)

簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者用】(PDF:218KB)

 

【家計急変者】

 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方

 令和5年1月以降

 

申請書記入例

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)記入例(PDF:237KB)

 

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

ご自宅や職場などに港区から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。また、キャッシュカードを預かったり、暗証番号をお聞きすることもありません。

不審な電話がかかってきた場合はすぐに港区の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

 

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係

電話番号:03-3578-2430

ファックス番号:03-3578-2384

〒105-8511
港区芝公園1-5-25