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更新日:2023年4月6日

児童扶養手当について知りたい。

質問

児童扶養手当について知りたい。

回答

対象
養育している児童が18歳(政令で定める程度の障害がある場合は20歳未満)に達した日以後の最初の3月31日までで、次のいずれかの状態にある児童を扶養している人
(1)父母が離婚した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が生死不明である児童
(4)父または母が1年以上遺棄されている児童
(5)父または母が法令により拘禁されている児童
(6)婚姻によらないで生まれた児童
(7)父または母が政令で定める程度の重度の障害を有する児童

※児童が施設等に入所している場合は、対象外となる場合があります。
※同住所に異性の住民票が登録されている場合や、事実婚の場合には手当は受給できません。

所得制限があります。
また。手当額は所得によって異なります。

提出書類等

申請者の状況により提出書類が異なります。
まずは、各総合支所区民課保健福祉係にてご相談いただき、必要書類をご確認の上、持参し申請してください。

届出窓口

各総合支所区民課保健福祉係

届出人

本人

届出方法

来庁

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

●申請を受理した月の翌月から受給できます。
●支給月
 奇数月に前2か月分をまとめて支給します。(1月・3月・5月・7月・9月・11月)
●年度更新
 毎年11月から翌年10月までをもって、1事業年度とします。毎年受給者本人が各総合支所区民課にて資格の更新(現況届)をする必要があります。



参照Q:ひとり親家庭の医療費助成制度について知りたい
参照Q:児童育成手当について教えてください
参照Q:水道料金・下水道料金の減免(減額)制度はありますか。

お問い合わせ先

各総合支所区民課保健福祉係
子ども若者支援課子ども給付係

芝地区           03-3578-3161
麻布地区          03-5114-8822
赤坂地区          03-5413-7276
高輪地区          03-5421-7612
芝浦港南地区        03-6400-0022
子ども若者支援課子ども給付係 03-3578-2432