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更新日:2018年4月6日

転入に必要な手続き(高齢者向け情報)

高齢者向け情報

 介護保険の申請

概要

前住所地で要介護・要支援と認定されている方は、認定審査会の審査・判定を経ることなく、港区でも同じ要介護・要支援区分を引き継ぐことができます。

手続きすること

転入日から14日以内に、要介護・要支援認定申請書(転入の窓口にあります)を港区へ提出してください。後日、要介護・要支援状態区分などが記載された介護保険被保険者証が送付されます。

前住所地の区市町村窓口で受給資格証明書が発行されている場合はその受給資格証明書を、要介護・要支援認定申請書に添付してください。

必要なもの

  • 受給資格証明書(前住所地で発行された場合)
  • 要介護・要支援認定申請書(転入窓口にもあります)
  • 個人番号カードまたは個人番号が確認できる転出証明書

届出期間

転入日より14日以内

問い合わせ先

介護保険課介護保険料係
電話:03-3578-2891~2897

介護認定係
電話:03-3578-2885~2890

 老人保健法医療受給者証(マル老)の住所変更

概要

対象者は75歳以上(65歳以上で一定の障害がある方)の方で国民健康保険および各種健康保険の加入者。

手続きすること

変更前の証を持参のうえ、届け出。

必要なもの

  • 住所変更前の老人保健法医療受給者証

問い合わせ先

国保年金課高齢者医療係
電話:(代表)03-3578-2111 内線:2655~2657