現在のページ:トップページ > 区政情報 > 各種広報媒体・報道資料 > 広報紙 > 広報みなと > 広報みなと2023年 > 広報みなと2023年5月 > 広報みなと2023年5月1日号 トップページ > 広報みなと2023年5月1日号 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の適用期間は、5月7日までです
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港区国民健康保険および後期高齢者医療制度に加入している被用者(会社等からの給与の支払いを受けている人)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため勤務することができない人に支給する傷病手当金の適用期間が5月7日(日曜)までとなりました。
申請方法等詳しくは、お問い合わせください。
令和2年1月1日から令和5年5月7日(日曜)で、療養のため勤務することができなかった、またはできない期間
郵送で、〒105-8511 港区役所国保年金課給付係へ。
郵送で、〒102-0072千代田区飯田橋三丁目5番1号 16階 東京都後期高齢者医療広域連合へ。
支給申請ができることとなった日から2年間