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更新日:2023年5月1日

広報みなと2023年5月1日号
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の適用期間は、5月7日までです

港区国民健康保険および後期高齢者医療制度に加入している被用者(会社等からの給与の支払いを受けている人)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため勤務することができない人に支給する傷病手当金の適用期間が5月7日(日曜)までとなりました。

申請方法等詳しくは、お問い合わせください。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日(日曜)で、療養のため勤務することができなかった、またはできない期間

申し込み

港区国民健康保険に加入している人

郵送で、〒105-8511 港区役所国保年金課給付係へ。

後期高齢者医療制度に加入している人

郵送で、〒102-0072千代田区飯田橋三丁目5番1号 16階 東京都後期高齢者医療広域連合へ。

申請期間

支給申請ができることとなった日から2年間

問い合わせ

国民健康保険について

  • 国保年金課給付係
    電話:03-3578-2640から2642

後期高齢者医療制度について

  • 東京都後期高齢者医療広域連合お問合せセンター(受付時間:祝日を除く月曜から金曜午前8時30分から午後5時)
    電話:0570-086-519

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