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(1)児童扶養手当受給者(港区で令和5年3月分を受給した人)(申請不要)
(2)公的年金等の受給により令和5年3月分の児童扶養手当が停止されている世帯(申請必要)
(3)家計急変者(申請必要)
(4)港区で令和4年度の本給付金を受給した人(申請不要)
(5)家計急変者(申請必要)
児童1人当たり一律5万円
※ひとり親世帯分とひとり親世帯以外分の両方は受け取れません。(他の区市町村から支給を受ける人は除きます。)
対象の人には郵送で案内しています。5月31日(水曜)に振り込み予定です。
児童扶養手当が支給停止の人、児童育成手当を受給している人には、6月頃から順次、「申請のご案内」を郵送します。