現在の位置 トップページ のくらし・手続き の 国民健康保険 の国民健康保険の保険料 のページです。

国民健康保険の保険料

[2011年4月1日更新]

(1)保険料の決め方

保険料は、皆さんが病気やケガをしたときの診療費やさまざまな給付の財源となる基礎賦課額(医療分)、後期高齢者医療制度の財源となる後期高齢者支援金等賦課額(支援金分)、介護サービスの財源となる介護納付金賦課額(介護分※)から成り立ってます。
所得が決定する6月に年間保険料を決定します。
世帯主に世帯全員の保険料のお支払いをお願いします。
※介護分について・・・介護保険の第2号被保険者である40歳以上65歳未満の人にかかります。

(2)保険料の計算方法

平成23年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日)の保険料の計算方法

世帯を単位として、被保険者の賦課のもととなる所得金額と人数をもとに計算されます。(年度途中で加入した人は加入した月から、やめた人はやめた月の前月分までの保険料がかかります。)

※賦課のもととなる所得金額 とは
 賦課のもととなる所得金額とは、旧ただし書き所得のことです。旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額及び山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から、基礎控除額33万円を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。


【医療分の計算方法】
<所得割額> 被保険者全員の賦課のもととなる所得金額 × 6.13%  +   <均等割額> 被保険者数 × 31,200円 = <年間医療分> 最高限度額は51万円です

【支援金分の計算方法】
<所得割額> 被保険者全員の賦課のもととなる所得金額 × 1.96%  +   <均等割額> 被保険者数 × 8,700 円 = <年間支援金分> 最高限度額は14万円です

【介護分の計算方法】
<所得割額> 第2号被保険者全員の賦課のもととなる所得金額 × 0.95%  + <均等割額> 第2号被保険者数 × 13,200円 = <年間介護分> 最高限度額は12万円です

40歳、65歳になる人の介護分の計算について
●40歳になる場合・・・
40歳の誕生日の前日に、第2号被保険者の資格を得ます。保険料には資格を得た月以降の介護分が加わりますので、保険料を計算し直し、変更通知をお送りします。

●65歳になる場合・・・
65歳の誕生日の前日に、第2号被保険者から第1号被保険者の資格に変更になります。保険料のうち介護分については、あらかじめ資格が変わる月の前月まで保険料をお支払い願います。

(3)保険料の減免

災害や特別の事情等により、生活が一時的に著しく困難になったときはその状況に応じて、申請月から6か月を限度に保険料を減額または免除できる制度があります。ただし、現年度住民税の申告をしている人が対象となります。

問い合わせ

各総合支所区民課窓口サービス係
連絡先などは各総合支所のページへ

このページの先頭へ戻る