子ども手当(特別措置法)
[2011年10月1日更新]
10月1日法律が改正されました。
このことに伴い今まで受給されていた人も含め、改めて手続きが必要になります。対象の世帯(10月1日現在、区内に住民登録がある対象児童のいる世帯)には、11月中旬までに申請書を送付します。お手元に届きましたら、平成24年3月31日の提出期限までに速やかにご提出ください。
▲特別措置法の概要▲
・子どもに対して、国内居住要件を設ける(留学中の場合等を除く)
・児童養護施設に入所している子どもについては、施設設置者等に支給する形で手当を支給
・未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合のみ)に対しては、監護・生計同一の要件で手当を支給
・離婚協議中の場合は、子どもと同居している保護者に支給
★10月1日以降の出生・転入の場合は、以下のとおり(※)申請書の提出を期限内に行っていただくことが必要ですのでお間違えないようご注意ください。
対象
中学校修了前(15歳到達後、最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等(主たる生計維持者=恒常的に所得の高い人)が受給することができます。
各総合支所区民課保健福祉係の窓口に直接申請するか子ども家庭課子ども給付係に郵送で申請してください。
郵送で申請する場合は、子ども家庭課子ども給付係へ到着した日が申請日となります。また、郵送事故による紛失、事故の責任は一切負いませんのでご了承ください。
※請求者が公務員(就職など)の場合は、勤務先に申請してください。公務員を退職した場合は、港区へ改めて申請してください。
申請を15日以内に行わないと受けられない月分が発生することがありますのでご注意ください。
申請手続に必要なもの
1. 子ども手当認定請求書(→申請書のダウンロードへ)
2. 請求者名義の普通預金口座を確認できるもの
※ 都内に店舗のある金融機関を指定してください。
3. 請求者が厚生年金、共済年金に加入している場合のみ
→ 請求者の健康保険証の写し(児童のものは不可)
または
年金加入証明書(→申請書のダウンロードへ)
※ 健康保険証の写しで認定できるのは、健康保険組合、全国土木建築国保組合、私立学校教職員組合、日本郵政公社共済組合、文部省共済組合(大学等支部のみ)、全国健康保険協会が発行しているものに限ります。
その他の健康保険組合(東京食品販売国保組合、東京理容国保組合、東京芸能人国保組合等)に加入している方で、厚生年金または共済年金に加入している方は、「年金加入証明書」が必要です。
4. 請求者や児童が外国人の場合のみ
→ 外国人登録証の写し
◎ 手続きに必要な添付書類(2〜4)は、認定請求後の提出も可能です。
◎ 請求者と児童が別居している場合は、別途必要な書類があります。
◎ 場合によっては、上記のほかに書類の提出をお願いする場合があります。
認定されると
認定通知書をお送りしています。
▲法律の改正に伴い発送までの時間を要するため予めお知らせいたします。ご理解のほどよろしくお願いします。
支給開始:申請月の翌月分から
手当額: 3歳未満15,000円 3歳以上小学校修了まで第1・2子10,000円
(第3子以降は15,000円 )
中学生 10,000円
支給月:平成24年2月・6月のそれぞれ10〜15日頃に振込
届出期間
随時(原則として申請日の翌月分からの支給となります。遡及はできません。)
☆出生、転入の場合は、事由発生日の翌日から15日以内に申請すれば出生、転入日の属する月の翌月分からの支給となります。
問い合わせ
各総合支所区民課保健福祉係
連絡先などは各総合支所のページへ
または
子ども家庭課子ども給付係
電話:(代表)03-3578-2111
