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子ども手当

[2010年4月1日更新]

子ども手当は、港区内に住所があり、中学校3年生までの児童を養育している方に支給される手当です。
下記の要件に該当する人は早めに手続きをしてください。

対象

中学校第3学年修了前(15歳到達後、最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等(主たる生計維持者=恒常的に所得の高い人)が受給することができます。
各総合支所保健福祉係の窓口で申請、または子ども家庭課子ども給付係に郵送で申請をしてください。
※請求者が公務員の場合は勤務先に申請してください。

申請手続に必要なもの

1. 子ども手当認定請求書(→申請書のダウンロードへ)
2. 請求者名義の普通預金口座のわかるもの
※ 都内に店舗のある金融機関を指定してください。ただし、インターネット銀行は不可です。
3. 請求者が厚生年金、共済年金に加入している場合のみ
→ 請求者の健康保険証の写し(児童のものは不可)
  または
  年金加入証明書(→申請書のダウンロードへ)
※ 健康保険証の写しで認定できるのは、健康保険組合、全国土木建築国保組合、私立学校教職員組合、日本郵政公社共済組合、文部省共済組合(大学等支部のみ)、全国健康保険協会が発行しているものに限ります。その他の健康保険(東京食品販売国保組合、東京理容国保組合、東京芸能人国保組合等)に加入している方で、厚生年金または共済年金に加入している方は、「年金加入証明書」が必要です。
4. 請求者や児童が外国人の場合のみ
→ 外国人登録証の写し

◎ 手続きに必要な添付書類(2〜4)は、認定請求後の提出も可能です。

◎ 請求者と児童が別居している場合は、別途必要な書類があります。

◎ 場合によっては、上記のほかに書類の提出をお願いする場合があります。


認定されると

申請月の翌月分から支給となり、中学校3年生までの児童一人につき月額13,000円が、年3回(10月・2月・6月)振り込まれます。

届出期間

随時(原則として申請日の翌月分からの支給となります)

問い合わせ

各総合支所区民課
連絡先などは各総合支所のページへ
または
子ども家庭課子ども給付係
電話:(代表)03-3578-2111

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