港区高反射率塗料工事費助成
[2010年3月26日更新]
区では、地球温暖化対策及びヒートアイランド対策として、建築物の屋上又は屋根に高反射率塗料の被覆工事を実施する建築物の所有者の方に、工事費の一部を助成します。受付は申請順とし、予算の範囲内とします。
受付期間は平成22年4月1日から平成23年3月18日とします。ただし、当該期間内に予算枠が無くなった場合には、本助成事業の受付を終了することもありますので、あらかじめご了承ください。
助成を受けられる方
(1)区内に建築物を所有する個人又は法人
(2)屋上又は屋根が区分所有者全員の共用に属する場合には、全ての共用者の同意を得た管理者又は管理組合の代表者
(3)平成23年3月18日までに対象工事を完了し、完了報告書に必要書類を添付して提出することができる方
助成対象となる建築物
区内に所在し、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に適合した建築物
助成金額
| 助成額 | 限度額 |
|---|---|
| 助成対象経費の総額の2分の1相当額 (千円未満の端数が生じた場合は、切捨てとします。) |
150万円 |
※「助成対象経費」とは、塗料の施工に必要な本工事、付帯工事、調査測量及び事務費に要した経費のことを指します。ただし、消費税相当額は対象になりません。
助成手続きの流れ
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助成対象とする塗料
第三者機関にて測定し、日射反射率が50%以上であると認められた塗料とします。
申請に必要な書類
(1)港区高反射率塗料工事費助成金交付申請書(下のPDFファイルにてダウンロードできます)
(2)建築物の案内図(周辺地図)
(3)現況写真(建築物外観写真、屋上外観写真)
(4)屋上階平面図(施工箇所、規模を明示すること)
(5)立面図(屋上・屋根の形状がわかるもの)
(6)区内に建築物を所有することを証明する書類(発行後3ヶ月以内の建物の登記簿謄本など)
※当該建築物が新築の場合は検査済証(建築基準法第7条第5項)又は確認済証(建築基準法第6条第1項)の写し
(7)塗料施工に係る経費の見積書及びその内訳書の写し
(8)使用予定塗料の資料
・日射反射率及び分光反射利率グラフ(第三者機関測定の証明書)
・製品安全データシート
・製品カタログ
(9)屋上又は屋根が共用の場合
【管理組合がある場合】
・管理組合の代表者であることを証する書類
・管理組合総会で塗料施工について議決されたことが確認できる書類
【管理組合がない場合】
・本助成金の交付申請を行うことに係る全ての共用者の同意書
申請様式
助成要綱
ご注意ください
(1) 対象工事は、必ず助成金の交付決定後に開始してください。助成金の交付決定前に工事を着工した場合には助成金を交付することはできません。
(2) 提出する書類には全て同じ印鑑を使用してください。(シャチハタ等のインキ浸透印は不可)
(3) 交付条件に違反したときは、交付決定を取り消し、交付した助成金の返還を求める場合があります。
(4) 工事施工後の状況などに関する資料提供、広報への掲載などのご協力をお願いする場合があります。
問い合わせ
環境課地球環境係
電話:(代表)03-3578-2111(内線:2496,2498)
ファックス:03-3578-2489
