印鑑登録・証明
[2011年4月1日更新]
※届出・登録発行の際は、本人を確認できるもののコピーをさせていただいています。ご理解とご協力をお願いします。
※実印として作られた印鑑は、ほとんどが問題なく登録できますが、大きさや材質、または住民票の氏名ではない文字で彫られたものなど、登録できない印鑑もありますので、ご不明な場合は事前に相談してください。
※外国籍の人が印鑑登録する場合は、芝地区総合支所区民課窓口サービス係のみで受け付けます。登録できる印鑑につきましては、事前にお問い合わせください。
1 印鑑登録するとき(本人が窓口で手続きする場合)
○港区で初めて印鑑登録するとき
(1)登録申請できる人
港区に住民登録または外国人登録があり、満年齢15歳以上で成年被後見人ではない人。
(本人が窓口に来られないときは、代理人による申請もできます。代理人は委任状が必要です。代理人が申請する場合は、「2 印鑑登録するとき(代理人が窓口で手続きする場合)」をご覧ください)
(2)申請時に必要なもの
・登録する印鑑
・本人確認書類(有効期限内のものに限る)
(運転免許証、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カード、健康保険証、年金手帳など)
(3)登録までの流れ
・窓口で登録申請をしていただきます。
・区から「照会書」をご自宅に郵送します。(転送することはできません。届くまで通常2・3日かかります)
・ご自宅に届いた「照会書」の「回答書」の欄に必要事項を記入のうえ、登録する印鑑、ご本人を確認できるものをご用意いただき、再度、申請した窓口にお越しいただきます。
・印鑑登録が完了し、「自動交付機カード印鑑登録証」が発行されます。証明書自動交付機の利用を希望する方は、暗証番号の登録をします。
・登録手数料は無料です。
※ただし、本人確認できるものとして、運転免許証、パスポートなど、官公庁が発行した写真付きの身分証明書(有効期限内のもの)を持参されたときは、申請日当日に印鑑登録が完了し、「自動交付機カード印鑑登録証」が発行されます。
(4)申請するところ
各総合支所区民課窓口サービス係及び台場分室
※外国籍の方は、芝地区総合支所のみで受付けます。
○印鑑や印鑑登録証(カード)を紛失し、再度印鑑登録をするとき・登録する印鑑を変更したいとき
(1)登録申請できる人
港区に住民登録または外国人登録があり、満年齢15歳以上で成年被後見人ではない人。
(本人が窓口に来られないときは、代理人による申請もできます。代理人は委任状が必要です。代理人が申請する場合は、「2 印鑑登録するとき(代理人が窓口で手続きする場合)」をご覧ください)
(2)申請時に必要なもの
・登録する印鑑
・本人確認書類(有効期限内のものに限る)
(運転免許証、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カード、健康保険証、年金手帳など)
・改印や印鑑登録の廃止の場合は、印鑑登録証(カード)
・再登録手数料500円(登録の廃止のみの場合はかかりません)
(3)再登録までの流れ
・窓口で廃止や登録の申請をしていただきます。
・区から「照会書」をご自宅に郵送します。(転送することはできません。届くまで通常2・3日かかります)
・ご自宅に届いた「照会書」の「回答書」の欄に必要事項を記入のうえ、登録する印鑑、申請時にご提示いただいた本人を確認できるものをご用意いただき、再度、申請した窓口にお越しいただきます。
・印鑑登録が完了し、「自動交付機カード印鑑登録証」が発行されます。証明書自動交付機の利用を希望する方は、暗証番号の登録をします。
・再登録手数料が500円かかります。
※ただし、本人確認できるものとして、運転免許証、パスポートなど、官公庁が発行した写真付きの身分証明書(有効期限内のもの)を持参されたときは、申請日当日に印鑑登録が完了し、「自動交付機カード印鑑登録証」が発行されます。
(4)申請するところ
各総合支所区民課窓口サービス係及び台場分室
※外国籍の方は、芝地区総合支所のみで受付けます。
2 印鑑登録するとき(代理人が窓口で手続きする場合)
※代理人が手続きする場合、証明書自動交付機を利用するときに必要な暗証番号の設定はできません。
○港区で初めて印鑑登録するとき
(1)申請時に必要なもの
・登録する本人からの委任状
・登録する印鑑
・代理人の本人確認できるもの(有効期限内のものに限る)
(運転免許証、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カード、健康保険証、年金手帳など)
・登録する本人の、本人確認できるもののコピー
(2)登録までの流れ
・窓口で登録申請をしていただきます。
・区から「照会書」を登録する本人のご自宅に郵送します。(転送することはできません。届くまで通常2・3日かかります)
・登録する本人が、ご自宅に届いた「照会書」の「回答書」と「委任状」の欄に必要事項を記入してください。
・必要事項が記入された「回答書兼委任状」、登録する印鑑、代理人の本人確認できるものをご用意いただき、再度、申請した窓口にお越しいただきます。
・印鑑登録が完了し、「自動交付機カード印鑑登録証」が発行されます。
・登録手数料は無料です。
(3)申請するところ
各総合支所区民課窓口サービス係及び台場分室
※外国籍の方は、芝地区総合支所のみで受付けます。
○印鑑や印鑑登録証(カード)を紛失し、再度印鑑登録をするとき・登録する印鑑を変更したいとき
(1)申請時に必要なもの
・登録する本人からの委任状
・登録する印鑑
・代理人の本人確認できるもの(有効期限内のものに限る)
(運転免許証、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カード、健康保険証、年金手帳など)
・登録する本人の、本人確認できるもののコピー
・改印や印鑑登録の廃止の場合は、印鑑登録証(カード)
・再登録手数料500円(登録の廃止のみの場合はかかりません)
(2)再登録までの流れ
・窓口で廃止や登録の申請をしていただきます。
・区から「照会書」をご自宅に郵送します。(転送することはできません。届くまで通常2・3日かかります)
・登録する本人が、ご自宅に届いた「照会書」の「回答書」と「委任状」の欄に必要事項を記入してください。
・必要事項が記入された「回答書兼委任状」、登録する印鑑、代理人の本人確認できるものをご用意いただき、再度、申請した窓口にお越しいただきます。
・印鑑登録が完了し、「自動交付機カード印鑑登録証」が発行されます。
・再登録手数料が500円かかります。
(3)申請するところ
各総合支所区民課窓口サービス係及び台場分室
※外国籍の方は、芝地区総合支所のみで受付けます。
3 印鑑登録証明書の交付
※印鑑登録証明書は、住民登録や外国人登録がある市区町村で発行します。港区以外の市区町村にお住まいの方や法人の印鑑登録証明書は発行できませんのでご注意ください。
(1)必要なもの
印鑑登録証(カード)
※請求者(必要とする方)の印鑑登録証(カード)の提示がない場合は、ご本人であっても発行できませんのでご注意ください。
※代理人の場合は、請求者の印鑑登録証(カード)をお持ちいただければ、委任状は必要ありません。
※代理人の場合は、請求者の住所・氏名・生年月日を正確に記入できない場合は、交付できません。
※代理人が、印鑑登録証明書とあわせて、住民票などの証明書を代理で取得する場合は、委任状が必要です。ご不明な点は、あらかじめお問い合わせください。
(2)手数料 1通 300円
(3)請求するところ
各総合支所区民課窓口サービス係及び台場分室
※証明書自動交付機による証明書の発行は「証明書自動交付機」のページをご覧ください。
印鑑登録証明書交付申請書のダウンロードはこちらへ
問い合わせ
各総合支所区民課窓口サービス係
連絡先などは各総合支所のページへ
