住宅借入金等特別税額控除(平成20・21年度相当分)
[2009年12月21日更新]
所得税から住民税(特別区民税・都民税)への税源移譲によって、所得税で控除できる住宅ローン控除が減少する場合があります。このような場合、所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除額を、翌年度の住民税(所得割)から控除することができます。
【対象者】
平成11年から平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方のうち、次のいずれかに該当する方。
1 税源移譲により所得税が減少したため、住宅ローン控除可能額が所得税よりも大きくなり、控除しきれなくなった方
2 税源移譲前から、住宅ローン控除可能額が所得税よりも大きく控除しきれなかったが、税源移譲により控除しきれない額が大きくなった方
【住民税から控除される金額】
1から2を引いた金額
1 アとイのいずれか少ない金額
ア 前年分の所得税住宅ローン控除可能額
イ 税源移譲前の税率で計算した前年分の所得税額
2 税源移譲後の税率で計算した前年分の所得税額
図 住宅ローン控除のモデルケース
【手続き】
前年分の所得税から控除しきれない額が発生した場合、翌年3月15日(特別区民税・都民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)までに、当該年の1月1日現在お住まいの市区町村あるいは確定申告書を提出する税務署に提出してください。3月15日以降ではこの控除が受けられない場合がありますのでご注意ください。なお、平成22年度分以降については、原則申告不要となります(詳細はこちら)
申告書は区役所税務課・各総合支所・税務署の窓口に備え付けています(住宅ローン控除申告書・申告書記載要領ダウンロードのページ)。
・ 所得税の確定申告をされる方は、確定申告書とともに税務署へ提出してください。
・ 所得税の確定申告をされない方は、源泉徴収票を添付してその年の1月1日現在お住まいの市区町村へ提出してください。
【その他】
・ 平成19年、20年に入居された場合は、住民税住宅ローン控除の適用はありません。
・ 所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)については、国税庁ホームページをご覧いただくか、お近くの税務署へお問い合わせください。
問い合わせ
税務課課税係
電話:(代表)03-3578-2111(内線:2593〜2609(2599除く)
ファックス:03-3578-2634
