○港区立区民センター条例施行規則
昭和六十一年十二月十日
規則第五十号
(趣旨)
第一条 この規則は、港区立区民センター条例(昭和六十一年港区条例第三十一号。以下「条例」という。)第十七条第一項及び第二項第五号並びに第二十二条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(登録)
第二条 条例第五条第三号に掲げる団体で、港区立区民センター(以下「区民センター」という。)施設を利用しようとするものは、あらかじめ区長に登録することができる。
2 前項の登録をしようとするものは、区長に登録申請書(第一号様式)を提出しなければならない。
3 区長は、登録の申請があつたときは、審査のうえ、登録証(第二号様式)を交付するものとする。
(利用の申請)
第三条 施設を利用しようとするものは、次の各号に掲げる申請期間中に利用申請書(第三号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、申請期間については、区長が必要と認めるときは、この限りでない。
一 区内の地域団体で、区長が指定するもの(以下「区長が指定する地域団体」という。)の利用については、利用日の属する月の三月前の一日から当該利用日まで
二 区内の障害者福祉団体、母子福祉団体又は老人福祉団体で、区長が指定するもの(以下「区長が指定する福祉団体」という。)の福祉の増進を図るための利用については、利用日の属する月の三月前の一日から当該利用日まで
三 条例第五条第一号に規定する者を主たる構成員とする団体で第二条の規定により登録証の交付を受けた団体の利用については、利用日の属する月の二月前の一日から当該利用日まで
四 前三号に定める以外のものが利用する場合は、利用日の属する月の一月前の一日から当該利用日まで
2 区及び公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団が利用するときは、前項の規定によらないことができる。
(利用の承認)
第四条 区長は、利用を承認したときは、利用承認書(第四号様式)を利用の申請をしたものに交付するものとする。
2 前項の利用承認書は、区民センター施設を利用するときに、これを提示しなければならない。
(利用時間)
第五条 区民センター施設の利用時間(準備及び整理に要する時間を含む。)は、区長の承認を受けた時間とする。
(使用料の減免)
第六条 条例第九条の規定により使用料を減額又は免除する場合及びその額は、次の各号の定めるところによる。ただし、第六号から第八号までの規定により使用料を減額する場合は、付帯設備(暖冷房を除く。)の使用料は、減額しない。
一 区が利用するとき。 免除
二 区と共催で利用するとき。 免除
三 区長が指定する地域団体が利用するとき。 免除
四 区長が指定する福祉団体が福祉の増進を図るために利用するとき。 免除
五 公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団が利用するとき。 免除
六 第二条の規定により登録証の交付を受けた団体が利用するとき。 二分の一
七 区内の官公署又は公益法人が公益のための行事に利用するとき。 二分の一
八 前各号のほか、区長が特に必要があると認めるときは、減額又は免除することができる。
2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは、利用申請書にその旨及びその理由を記して区長の承認を受けなければならない。
3 区長は、前項の承認をしたときは、利用申請書にその旨を記載する。
(使用料の還付)
第七条 条例第十条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次の各号の定めるところによる。
一 条例第十三条第三号又は第四号の規定に該当するとき。 全額
二 利用する日の三日前までに利用承認取消申請書(第五号様式)を提出し、かつ、区長が特別の理由があると認めるとき。 二分の一
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとするものは、使用料還付申請書(第六号様式)に利用承認書を添えて、区長に提出しなければならない。
(利用の変更)
第八条 利用の承認を受けたものが、利用の承認事項のうち次の各号のいずれかに掲げる事項を変更しようとするときは、利用変更申請書(第七号様式)を区長に提出し、利用変更承認書(第八号様式)の交付を受けなければならない。
一 利用目的
二 利用日時
三 利用施設
2 前項の利用変更承認書は、区民センター施設を利用するときに、利用承認書に添えて、提示しなければならない。
3 第一項に掲げるもののほか、利用の承認事項を変更しようとするときは、あらかじめ区長にその旨を届け出なければならない。
(利用承認の取消し等)
第九条 区長は、条例第十三条の規定に基づき利用承認の取消し等をしようとするときは、利用承認取消等通知書(第九号様式)を交付しなければならない。
(利用者の義務)
第十条 区民センターを利用するものは、条例及びこの規則で定めるもののほか、係員の指示に従わなければならない。
(指定管理者の申請)
第十一条 条例第十七条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(第十号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。
一 定款、寄附行為又はこれらに類するもの
二 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
三 事業計画書
四 区民センター又はこれに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)
五 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
六 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(指定管理者の指定の基準)
第十二条 条例第十七条第二項第五号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 区民センター又はこれに類する施設における良好な管理運営の実績を有していること。
二 利用者の公平な施設利用を確保することができること。
三 利用者に対する質の高いサービスを提供することができること。
四 前三号に掲げるもののほか、区民センターの適切な管理運営を行うために区長が定める基準
(指定書の交付)
第十三条 区長は、条例第十七条第二項の規定による指定をしたときは、指定管理者指定書(第十一号様式)を指定した法人その他の団体に交付するものとする。
(指定の取消し等)
第十四条 区長は、条例第十九条の規定により指定を取り消すときは、指定管理者指定取消書(第十二号様式)により行うものとする。
2 区長は、条例第十九条の規定により管理運営の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者業務停止命令書(第十三号様式)により行うものとする。
(委任)
第十五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が定める。
付 則
この規則は、昭和六十二年一月十六日から施行する。ただし、第二条、第三条及び第五条から第八条までの規定は、昭和六十一年十二月十六日から施行する。
付 則(昭和六三年六月三〇日規則第二八号)
この規則は、昭和六十三年八月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、昭和六十三年七月一日から施行する。
付 則(平成五年六月三〇日規則第二六号)
この規則は、平成五年七月一日から施行する。
付 則(平成八年二月一日規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成八年四月一日規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成一〇年四月一日規則第一一四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に区長に登録をしている団体は、この規則の規定により登録をした団体とみなす。
3 この規則の施行前にこの規則による改正前の東京都港区立区民センター条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の東京都港区立区民センター条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
付 則(平成一六年一月一五日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成一七年三月三一日規則第五五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
付 則(平成一七年七月二七日規則第一一四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の港区立区民センター条例施行規則第十一条の規定は、平成十八年九月一日(同日前に港区立区民センター条例(昭和六十一年港区条例第三十一号)第十七条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお効力を有する。
付 則(平成二〇年三月三一日規則第五〇号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
付 則(平成二一年三月三一日規則第四三号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
付 則(平成二二年六月二三日規則第八一号)
この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式(第2条関係)

 

利用登録番号

 

区民センター団体登録申請書

(あて先)港区長

下記のとおり申請します。

申請日

 

ふりがな

 

団体種別

団体名

 

在住・在勤

添付書類

1 規約(会則)

2 会員名簿

3 活動計画書

団体の目的

 

設立年月日

 

登録年月日

 

利用目的

 

申請者

(代表者)

自宅住所

 

ふりがな

氏名

 

自宅電話番号

 

当選結果受信メールアドレス(携帯)

 

連絡先住所

 

連絡先名称

 

連絡先電話番号

 

第2号様式(第2条関係)

(表)

 

 

区民センター在住(在勤)団体

 

   登録番号           団体名

   団体登録証          代表者名

 

   有効期限  年  月  日〜    年  月  日

 

           港区長

 

 

(裏)

注意

  1 施設の利用申込みや使用料の支払の際は必ず本証を窓口に提示してください。

  2 活動を休止された際は本証を速やかに発行者に返還してください。

第3号様式(第3条関係)

年  月  日

区民センター利用申請書

(あて先)港区長

団体名

 

代表者

住所

 

氏名

 

電話番号

 

 下記のとおり利用したいので申請します。

予約番号

 

利用目的

 

予定人員

 

行事名

 

利用施設・設備

利用年月日

利用時間

数量

使用料

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用料の減額、免除について

下記の理由により減額、免除を申請します。

 (申請理由)

港区立区民センター条例施行規則第6条第1項第 号  該当  減額・免除

     施設使用料

     付帯設備使用料

     合計

署名           

第4号様式(第4条関係)

年  月  日

 

区民センター利用承認書

 

                    様

港区長        印

下記のとおり利用承認します。

承認番号

 

利用目的

 

予定人員

 

行事名

 

利用施設・設備

利用年月日

利用時間

数量

  使用料

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用料の減額、免除について

下記の理由により減額、免除を承認します。

 (承認理由)

港区立区民センター条例施行規則第6条第1項第 号  該当 減額・免除

施設使用料  

付帯設備使用料

合計

 この決定についての不服申立て及び訴訟の提起については、別紙「不服申立て及び訴訟提起に関する説明書」のとおりです。

第5号様式(第7条関係)

年  月  日

区民センター利用承認取消申請書

 (あて先)港区長

団体名

 

代表者

住所

 

氏名

 

電話番号

 

 下記のとおり利用承認の取消しを申請します。

利用承認年月日

 

承認番号

 

利用施設・設備

利用年月日

利用時間

数量

使用料

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取消理由

 

第6号様式(第7条関係)

年  月  日

区民センター使用料還付申請書

(あて先)港区長

団体名

 

代表者

住所

 

氏名

 

電話番号

 

 下記のとおり使用料の還付を受けたいので申請します。

利用承認年月日

 

承認番号

 

利用施設・設備

利用年月日

利用時間

使用料

還付率

還付額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     施設使用料還付額

     付帯設備使用料還付額

     還付請求額合計

港区立区民センター条例施行規則第7条第1項第  号該当

上記金額を領収しました。       年  月  日

代表者氏名          印

第7号様式(第8条関係)

年  月  日

区民センター利用変更申請書

(あて先)港区長

団体名

 

登録番号

 

代表者

住所

 

氏名

 

電話番号

 

 下記のとおり利用の変更を申請します。    署名             

利用承認年月日

 

承認番号

 

予約番号

 

変更前

利用目的、利用施設・設備

利用年月日

利用時間

数量

使用料

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更後

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     既納分

     変更後使用料

     差額

※太枠内は記入しないでください。

第8号様式(第8条関係)

年  月  日

 

区民センター利用変更承認書

 

                    様

港区長        印

 港区立区民センター条例施行規則第8条第1項第 号の規定により、下記のとおり利用の変更を承認します。

利用承認年月日

 

承認番号

 

変更前

利用目的・利用施設・設備

利用年月日

利用時間

数量

  使用料

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更後

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            既納分

            変更後使用料

            差額

 この決定についての不服申立て及び訴訟の提起については、別紙「不服申立て及び訴訟提起に関する説明書」のとおりです。

第9号様式(第9条関係)

年  月  日

 

区民センター利用承認取消等通知書

 

                    様

港区長        印

  港区立区民センター条例第13条第1項第 号該当

 

利用承認年月日

 

承認番号

 

利用施設・設備

利用年月日

利用時間

数量

  使用料

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取消理由

 

 この決定についての不服申立て及び訴訟の提起については、別紙「不服申立て及び訴訟提起に関する説明書」のとおりです。

第10号様式(第11条関係)

年  月  日  

 (あて先)港区長

 

申請者  主たる事務所の所在地       

法人等の名称           

代表者の氏名        印  

 

指定管理者指定申請書

 

 港区立区民センターの管理運営に関する業務を行いたいので、港区立区民センター条例第17条第1項の規定により、下記のとおり申請します。

 施設名

 

 添付書類

  1 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

  2 法人の登記事項証明書(法人の場合に限ります。)

  3 事業計画書

  4 区民センター又はこれに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限ります。)

  5 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

  6 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

  7 その他区長が必要と認める書類

第11号様式(第13条関係)

指定管理者指定書

第       号  

〔相手方の住所等〕 

〔相手方の名称〕 

〔相手方の代表者氏名〕 

   年  月  日付けで申請のあつた港区立区民センターの指定管理者の指定については、港区立区民センター条例第17条第2項の規定により、下記のとおり指定します。

 

   年  月  日

 

港区長        印  

 

 

 1 施設名

 

 2 指定の期間

 

  年  月  日から    年  月  日まで

第12号様式(第14条関係)

年  月  日  

 〔相手方の住所等、名称及び代表者氏名〕

 

港区長        印  

 

指定管理者指定取消書

 

   年  月  日付第   号で行つた港区立区民センターの指定管理者の指定については、港区立区民センター条例第19条の規定により、下記のとおり指定を取り消します。

 1 施設名

 2 取消年月日

 3 取消理由

 

 

 

1 この決定に不服がある場合には、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に、港区長に対して異議申立てをすることができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。

2 この決定については、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、港区を被告として(訴訟において港区を代表する者は港区長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

第13号様式(第14条関係)

年  月  日  

 〔相手方の住所等、名称及び代表者氏名〕

 

港区長        印  

 

指定管理者業務停止命令書

 

   年  月  日付第   号で行つた港区立区民センターの指定管理者の指定については、港区立区民センター条例第19条の規定により、下記のとおり業務の停止を命じます。

 1 施設名

 2 停止命令事項

 3 停止命令期間

 4 停止命令理由

 

1 この決定に不服がある場合には、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に、港区長に対して異議申立てをすることができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。

2 この決定については、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、港区を被告として(訴訟において港区を代表する者は港区長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。