○港区立生涯学習館条例施行規則
昭和五十一年三月三十一日
教育委員会規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、港区立生涯学習館条例(昭和五十一年港区条例第三十号。以下「条例」という。)第十七条第一項及び第二項第五号並びに第二十二条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第二条 港区立生涯学習館(以下「生涯学習館」という。)の施設を利用しようとするものは、次の各号に掲げる申請期間中に利用申請書(第一号様式)を港区教育委員会(以下「委員会」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、申請期間については、委員会が必要と認めるときは、この限りではない。
一 委員会に登録した社会教育関係団体(以下「社会教育関係登録団体」という。)については、利用日の属する月の三月前の一日から当該利用日まで。
二 区内の障害者福祉団体、母子福祉団体又は、老人福祉団体で区長の指定するもの(以下「区長の指定する福祉団体」という。)が、生涯学習の振興を図るため利用するときは、利用日の属する月の三月前の一日から当該利用日まで。
三 区に届出をした町会及び自治会が、生涯学習の振興を図るため利用するときは、利用日の属する月の二月前の一日から当該利用日まで。
四 港区立区民センター及び港区立男女平等参画センターに登録した団体(以下「区民センター等登録団体」という。)については、利用日の属する月の二月前の一日から当該利用日まで。
五 前四号に定める以外のものが利用するときは、利用日の属する月の一月前の一日から当該利用日まで。
六 前五号の規定にかかわらず、条例第四条の二の規定により利用するときは、前五号各号に規定する申請期間の初日から利用日の一月前まで。
2 公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団が利用するときは、前項の規定によらないことができる。
(利用の承認)
第三条 委員会は、利用を承認したときは、利用承認書(第二号様式)を利用の申請をしたものに交付するものとする。
2 前項の利用承認書は、生涯学習館施設を利用するときに、これを提示しなければならない。
(利用時間)
第四条 生涯学習館施設の利用時間(準備及び整理に要する時間を含む。)は、委員会の承認を受けた時間とする。
(使用料の減免)
第五条 条例第九条の規定により、使用料を減額又は免除する場合は次のとおりとする。
一 区又は区の行政委員会が利用するとき。 免除
二 区又は区の行政委員会と共催で利用するとき。 免除
三 区長の指定する福祉団体が利用するとき。 免除
四 区に届出をした町会及び自治会が利用するとき。 免除
五 公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団が利用するとき。 免除
六 社会教育関係登録団体が利用するとき。 二分の一
七 区民センター等登録団体が利用するとき。 二分の一
八 官公署又は公益法人が公益のための行事に利用するとき。 二分の一
九 前各号のほか、委員会が特に必要があると認めるときは、減額又は免除することができる。
2 条例別表で規定する付帯設備についての使用料は、減額又は免除をしない。ただし、前項第一項から第五項及び第九項の規定により使用料を免除する場合は、この限りではない。
3 前各項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとするものは、利用申請書にその旨及びその理由を記して委員会の承認を受けなければならない。
4 委員会は、前項の承認をしたときは、利用申請書にその旨を記載するものとする。
(使用料の還付)
第六条 条例第十条ただし書により、使用料を還付する場合及びその額は、次の各号の定めるところによる。
一 条例第十三条第三号又は第四号の規定に該当するとき。 全額
二 利用する日の一月前までに利用承認取消申請書(第三号様式)を提出し、かつ、委員会が特別の理由があると認めたとき。 全額
三 利用する日の三日前までに利用承認取消申請書を提出し、かつ、委員会が特別の理由があると認めるとき。 二分の一
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとするものは、使用料還付申請書(第四号様式)に利用承認書を添えて委員会に提出しなければならない。
(利用承認の取消し等)
第七条 委員会は、条例第十三条により、利用承認の取り消し等をしようとするときは、利用者に利用承認取消等通知書(第五号様式)を交付しなければならない。
(利用者の義務)
第八条 生涯学習館の利用者は、条例及びこの規則で定めるもののほか、係員の指示に従わなければならない。
(指定管理者の申請)
第九条 条例第十七条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(第六号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。
一 定款、寄附行為又はこれらに類するもの
二 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
三 事業計画書
四 生涯学習館又はこれらに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)
五 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
六 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類
(指定管理者の指定の基準)
第十条 条例第十七条第二項第五号の委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 委員会の生涯学習施策の方針にのつとり、委員会と密接に連携して管理運営を行うことができること。
二 生涯学習館又はこれに類する施設における良好な管理運営の実績を有すること。
三 生涯学習館の利用者に対し、満足度の高いサービスを提供することができること。
四 前三号に掲げるもののほか、生涯学習館の適切な管理運営を行うために委員会が定める基準
(指定書の交付)
第十一条 委員会は、条例第十七条第二項の規定による指定をしたときは、指定管理者指定書(第七号様式)を指定した法人その他の団体に交付するものとする。
(指定の取消し等)
第十二条 委員会は、条例第十九条の規定により指定を取り消すときは、指定管理者指定取消書(第八号様式)により行うものとする。
2 委員会は、条例第十九条の規定により管理運営の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者業務停止命令書(第九号様式)により行うものとする。
(委任)
第十三条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
付 則
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、第三条第二号に係る規定は、昭和五十一年五月一日から施行する。
付 則(昭和五七年一月二八日教育委員会規則第四号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
付 則(平成五年六月八日教育委員会規則第九号)
この規則は、平成五年七月一日から施行する。
付 則(平成八年四月一日教育委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成九年一二月一〇日教育委員会規則第一三号)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第二条、第三条及び第五条から第七条の改正規定は、同年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都港区立生涯学習館条例施行規則第二条、第三条及び第五条から第七条の規定は、平成十年四月一日以後の使用分について適用し、同年三月三十一日以前の使用分については、なお、従前の例による。
付 則(平成一〇年三月二五日教育委員会規則第一三号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
付 則(平成一四年三月二九日教育委員会規則第七号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
付 則(平成一六年一月一四日教育委員会規則第二号)
この規則は、平成十六年一月十五日から施行する。
付 則(平成一七年七月二七日教育委員会規則第七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の港区立生涯学習館条例施行規則第九条の規定は、平成十八年九月一日(同日前に港区立生涯学習館条例(昭和五十一年港区条例第三十号)第十七条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお効力を有する。
付 則(平成二〇年七月一四日教育委員会規則第二〇号)
この規則は、平成二十一年三月一日から施行する。ただし、第二条第一項第二号の改正規定は、公布の日から施行する。
付 則(平成二二年六月二三日教育委員会規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式(第2条関係)

年  月  日

 

青山生涯学習館利用申請書

 

  (あて先)港区教育委員会

団体名

 

代表者

住所

 

氏名

 

電話番号

 

 下記のとおり利用したいので申請します。

予約番号

 

利用目的

 

予定人員

 

行事名

 

利用施設・設備

利用年月日

利用時間

数量

使用料

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用料の減額、免除について

下記の理由により減額、免除を申請します。

 (申請理由)

港区立生涯学習館条例施行規則第5条第1項第 号  該当  減額・免除

施設使用料

付帯設備使用料

合計

署名                 

第2号様式(第3条関係)

年   月   日

 

青山生涯学習館利用承認書

 

 

 

              様

港区教育委員会  印

 下記のとおり利用承認します。

承認番号

 

 

利用目的

 

予定人員

 

行事名

 

利用施設・設備

利用年月日

利用時間

数量

使用料

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用料の減額、免除について

下記の理由により減額、免除を承認します。

 (承認理由)

港区立生涯学習館条例施行規則第5条第1項第 号  該当  減額・免除

 

施設使用料

付帯設備使用料

合計

 

  この決定についての不服申立て及び訴訟の提起については、別紙「不服申立て及び訴訟提起に関する説明書」のとおりです。

第3号様式(第6条関係)

年   月   日

 

青山生涯学習館利用承認取消申請書

 

  (あて先)港区教育委員会

団体名

 

代表者

住所

 

氏名

 

電話番号

 

 下記のとおり利用承認の取消しを申請します。

利用承認年月日

 

承認番号

 

利用施設・設備

利用年月日

利用時間

数量

使用料

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取消理由

 

第4号様式(第6条関係)

年  月  日

 

青山生涯学習館使用料還付申請書

 

  (あて先)港区教育委員会

団体名

 

代表者

住所

 

氏名

 

電話番号

 

 下記のとおり使用料の還付を受けたいので申請します。

利用承認年月日

 

承認番号

 

利用施設・設備

利用年月日

利用時間

使用料

還付率

還付額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設使用料還付額

付帯設備使用料還付額

還付請求額合計

 港区立生涯学習館条例施行規則第6条第1項第  号  該当  減額・免除

上記金額を領収しました。      年  月  日  

代表者氏名             印   

第5号様式(第7条関係)

年   月   日

 

青山生涯学習館利用承認取消等通知書

 

 

              様

 

港区教育委員会  印

 港区立生涯学習館条例第13条第  号該当

 

利用承認年月日

 

承認番号

 

利用施設・設備

利用年月日

利用時間

数量

使用料

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取消理由

 

 

 

 

 

 この決定についての不服申立て及び訴訟の提起については、別紙「不服申立て及び訴訟提起に関する説明書」のとおりです。

第6号様式(第9条関係)

年   月   日

(あて先)港区教育委員会

申請者  主たる事務所の所在地        

法人等の名称            

代表者の氏名           印

指定管理者指定申請書

 港区立生涯学習館の管理運営に関する業務を行いたいので、港区立生涯学習館条例第17条第1項の規定により申請します。

 

 添付書類

  1 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

  2 法人の登記事項証明書(法人の場合に限ります。)

  3 事業計画書

  4 生涯学習館又はこれらに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限ります。)

  5 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

  6 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

  7 その他委員会が必要と認める書類

第7号様式(第11条関係)

指定管理者指定書

第       号 

[相手方の住所等]

[相手方の名称]

[相手方の代表者氏名]

   年  月  日付けで申請のあつた港区立生涯学習館の指定管理者の指定については、港区立生涯学習館条例第17条第2項の規定により、下記のとおり指定します。

   年  月  日

港区教育委員会 印  

 

 

指定の期間

年  月  日 から   年  月  日まで  

第8号様式(第12条関係)

年   月   日 

 [相手方の住所等、名称及び代表者氏名]

港区教育委員会 印   

指定管理者指定取消書

   年  月  日付第  号で行つた港区立生涯学習館の指定管理者の指定については、港区生涯学習館条例第19条の規定により、下記のとおり指定を取り消します。

1 取消事項

 

 

2 取消理由

 

 

1 この決定に不服がある場合には、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に、港区教育委員会に対して異議申立てをすることができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。

2 この決定については、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、港区を被告として(訴訟において港区を代表する者は港区教育委員会となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

第9号様式(第12条関係)

年   月   日 

 [相手方の住所等、名称及び代表者氏名]

港区教育委員会 印   

指定管理者業務停止命令書

   年  月  日付第  号で行つた港区立生涯学習館の指定管理者の指定については、港区生涯学習館条例第19条の規定により、下記のとおり業務の停止を命じます。

1 停止命令事項

 

2 停止命令期間

 

3 停止命令理由

 

1 この決定に不服がある場合には、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に、港区教育委員会に対して異議申立てをすることができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。

2 この決定については、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、港区を被告として(訴訟において港区を代表する者は港区教育委員会となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。