○港区保育扶助要綱
昭和54年12月1日
54港福祉第1654号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき保育を実施する児童の在籍する保育所が、法第45条の規定により定められた児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「最低基準」という。)をこえて行う、保育内容の充実に要する経費について区が補助を行い、もって児童の健全な発育に資することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 国基準 法第53条の規定に基づき、政令で定める国庫負担金交付要綱に示される児童一人当たりの月額単価をいう。
(2) 公立保育所 区市町村が設置し、区市町村、社会福祉法人、日本赤十字社及び民法第34条の規定により設立された法人(以下「公益法人」という。)が運営する保育所をいう。
(3) その他の公立保育所 区市町村が設置し、区市町村、社会福祉法人、日本赤十字社及び公益法人以外の者が運営する保育所をいう。
(4) 社会福祉法人等立保育所 社会福祉法人、日本赤十字社及び公益法人が設置し、運営する保育所をいう。
(5) その他の民間保育所 区市町村、社会福祉法人、日本赤十字社及び公益法人以外の者が設置し、運営する保育所をいう。
(6) 定員 社会福祉法人等立保育所及びその他の民間保育所にあっては設置時に東京都知事(以下「知事」という。)が認可した入所定員及び変更時に知事に事前に届け出た入所定員をいい、公立保育所及びその他の公立保育所にあっては区の条例等で定めた入所定員で知事に事前に届け出た入所定員をいう。
(7) 保育士 法第18条の4に規定するものをいう。
(8) 零歳児 当該保育を開始した日の属する月の初日(前年度から引き続き保育が実施されている児童については当該年度の初日)において1歳に満たない児童をいう。なお、その児童が年度の途中で1歳に達した場合でも、その児童が1歳に達するまで在籍した保育所に引き続き在籍する場合は、その年度中に限り零歳児とみなす。
(9) 1歳児 前号の零歳児の意義に準じる。この場合「零歳児」を「1歳児」と「1歳」を「2歳」とそれぞれ読み替えること。
(10) 3歳以上児 区が法第24条の規定に基づき法第39条に規定する保育所において保育を行う児童で、当該保育を開始した日の属する月の初日(前年度から引き続き保育が実施されている児童については当該年度の初日)において3歳以上の児童をいい、保育の実施中の児童が年度の途中で3歳に達した場合の児童は含まない。
(11) 4歳以上児 前号の3歳以上児の意義に準じる。この場合「3歳」を「4歳」と読み替えること。
(扶助事業の実施)
第3条 区長は、入所児童の処遇の向上に関し、第2章で定める扶助を行うものとする。
2 扶助の実施に関しては、都と特別区相互間の財政調整に関する条例(昭和43年東京都条例第15号)による、都区財政調整に用いられた単位費用の積算基礎の範囲とする。
(適用範囲)
第4条 この要綱は、区が保育を行うこととした児童の在籍する保育所について適用する。ただし、管外保育所に入所した児童に対する運営費の扶助の実施については、その保育所を所管する区市町村の定める規定によることもできる。
第2章 扶助の種類及び内容
第1節 零歳児保育扶助
(扶助対象経費)
第5条 区長は、零歳児保育を行う保育所(別記1で定める零歳児保育をいう。以下同じ。)の設置者に対し、次の各号に定める経費について扶助費を支給する。
(1) 常勤又は非常勤の保健師又は助産師若しくは看護師の配置に要する経費(以下「零歳児保健師加算」という。)
(2) 零歳児の給食の充実を図るため調理員の増配置に要する経費(以下「零歳児調理員加算」という。)
(3) 嘱託医手当の充実に要する経費(以下「零歳児嘱託医手当加算」という。)
(扶助費算定基準)
第6条 前条各号で定める扶助対象経費に係る扶助費の算定基準は、別表のとおりとする。この場合、児童あたり単価による扶助対象経費については区が保育の実施を行うこととした児童を、施設あたり単価による扶助対象経費には区内に設置された保育所をそれぞれ扶助費算定単位とする。
第2節 11時間開所保育対策扶助
(扶助対象経費)
第7条 区長は、11時間開所保育(別記2で定める11時間開所保育をいう。以下同じ。)を行う保育所の設置者に対し、次の各号に定める経費について扶助費を支給する。
(1) 開所時間内の保育の充実を図るため、保育士の増配置に要する経費(以下「11時間開所保育士加算」という。)
(2) 11時間開所保育実施のため、前号による保育士の増配置のほかに、パート保育士(勤務時間は原則として、11時間開所の開始後と終了前の保育時間を含めて午前2時間及び午後2時間とする。)の雇用に要する経費(以下「11時間開所パート保育士加算」という。)
(3) 11月から3月までの期間における11時間の開所時間内の暖房の充実に要する経費(以下「11時間開所暖房費加算」という。)
(扶助基準)
第8条 前号各号で定める扶助対象経費に係る扶助費の算定基準は、別表のとおりとし扶助費算定単位については第6条の規定を準用する。
(報告)
第9条 扶助費の支給を受けようとする保育所の設置者は、区長に対し請求の際に、その利用状況について報告しなければならない。
第3節 障害児保育扶助
(扶助対象経費)
第10条 区長は、障害児保育を行う保育所の設置者に対し、次の各号に定める経費について扶助費を支給する。
(1) 現に保有している障害児について、その保育に要する経費(以下「障害児保育事業」という。)
(2) 障害児の保育に必要となる設備の整備等の環境改善を行うために必要な経費(以下「保育所障害児受入促進事業」という。)
(扶助費算定基準)
第11条 前条各号で定める扶助対象経費に係る扶助費の算定基準は別表のとおりする。この場合、児童あたり単価による扶助対象経費については区が保育の実施を決定した第12条に規定する障害児を、施設あたり単価による扶助対象経費には区内に設置された保育所それぞれを扶助費算定単位とする。
(障害児)
第12条 扶助対象となる障害児は、次の各号の一に該当する児童とする。ただし、障害の程度が(2)又は(3)に相当すると認められる場合であっても、日常の保育において健常児と同一の保育が可能な児童は除く。
(1) 「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」昭和39年法律第134号に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児。(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
(2) おおむね身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害級別5級又は4級程度の児童。ただし、聴覚障害については、6級又は4級程度の児童。
(3) おおむね東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)第4条に定める判定基準の軽度又は中度程度の児童。
第4節 一般保育所対策扶助
(扶助対象経費)
第13条 区長は、保育所の設置者に対し、保育の充実を図ることに要する経費(以下「一般保育所対策事業(包括化単価表)」という。)により扶助費を支給する。
(扶助費算定基準)
第14条 前条で定める扶助対象経費に係る扶助費の算定基準は別表のとおりとし、扶助費算定単位については第6条の規定を準用する。なお、各単価は以下の要素で構成されている。3歳以上児に対する主食給食の実施に要する経費、1歳児童に対する保育士の配置を認可基準の児童6人に対し1人から児童5人に対し1に是正するための経費、児童の採暖に要する経費、定員20人から30人及び定員60人から149人の施設に対し調理員1人を増配置するための経費、嘱託医、嘱託歯科医の手当てに要する経費、定員20人から60人の施設に対し保育士1名を定員61人から90人の施設に対し非常勤保育士1名をそれぞれ増配置するための経費、国庫負担金交付要綱で定員30人区分ごとに算定されている保育単価を10人区分ごとに換算して適用するための経費、施設の増改築、備品の購入等施設・設備の整備を充実するための経費、保育中の入所児童の事故等に備えた、1事故3億円1人3千万円以上の保障内容の賠償保険への加入に要する経費、当該施設勤務の職員(非常勤含む。)の健康管理に要する経費、当該施設勤務の非常勤職員の雇用に要する経費、当該勤務の常勤職員の労務災害に対する上乗せ保障のための保険に加入する経費。
第5節 特別保育事業費扶助
(扶助対象経費)
第15条 区長は、平成12年3月29日付児発第247号厚生省児童家庭局長通知「保育対策等促進事業の実施について」に基づいた、次の各号に定める特別保育事業の実施について都から承認を受けた保育所の設置者に対し、承認額の範囲内で必要な経費を支給する。要件等については、上記通知のとおりとする。
(1) 障害児保育円滑化事業とは、障害児(軽度障害児を含む。)を4人以上受け入れるための事業をいう。
(2) 保育所体験特別事業とは、認可保育所を利用していない親子等に保育所を開放し、保育所体験等を通じて、親子の育ちを支援する事業をいう。
(3) 休日保育事業とは、日曜日・祝祭日等の需要に対応するため年間を通じて開所する保育所を指定して行う事業をいう。
(4) 乳児保育促進事業とは、乳児の年度途中入所の需要に対応するための事業をいう。ただし、第5条の規定の対象となる保育所については、本事業の対象とはならない。
(扶助費算定基準)
第16条 前条で定める扶助対象経費に係る扶助費の算定基準は一事業あたり896,000円以内とし、扶助費算定単位については第6条の規定を準用する。
第6節 保育所地域活動事業扶助
(扶助対象経費)
第17条 区長は、「次世代育成支援対策交付金」に係る次の各号に定める事業の実施について国から承認を受けた保育所の設置者に対し、基準額の範囲内で必要な経費を支給する。
(1) 老人福祉施設、介護保険施設等への訪問又はこれら施設及び地域のお年寄りを招待し、劇、季節的行事、手作り玩具製作、伝承遊び等を通じて世代間のふれあい活動を行う事業(以下「世代間交流等事業」という。)
(2) 保育所を退所した児童及び地域の児童とともに地域的行事、ハイキング等の共同活動を通じて、児童の社会性を養う事業(以下「異年齢児交流等事業」という。)
(3) 地域の乳幼児をもつ保護者等に対する育児講座の開催及び育児と仕事の両立支援に関する情報提供等を行う事業(以下「育児講座・育児と仕事両立支援事業」という。)
(4) 小学校低学年児童(1年生から3年生程度)を一時保育の場を活用して5名程度受け入れ、当該児童の適切な処遇、安全の確保等を図る事業(以下「小学校低学年児童の受入れ事業」という。)
(5) 地域の保育需要に対応するため、地域の実情に応じた活動をしている保育所について区長が特に必要と認めた事業
(扶助費算定基準)
第18条 前条で定める扶助対象経費に係る扶助費の算定基準は、1事業につき25万円以内とし、扶助費算定単位については第6条の規定を準用する。
第7節 産休等代替職員費扶助
(扶助対象経費)
第19条 保育所に勤務する職員が出産又は傷病のため、長期期間休暇(以下「産休」又は「病休」という。)する場合において、区長は入所児童の処遇を確保するため、その代替職員を保育所の設置者が別記3の定めるところにより採用したときは、その採用による経費に対し扶助費を支給する。(以下「産休等代替職員費」という。)
(扶助費算定基準)
第20条 前条で定める扶助対象経費に係る扶助費の算定基準は別表のとおりとし、扶助費算定単位については第6条の規定を準用する。
第3章 扶助費の支給手続き等
(扶助費の支給)
第21条 この要綱で定める扶助費の支給は、月を単位として行う。ただし、特別の事情のあるときはこの限りではない。
(扶助費の請求)
第22条 扶助費の支給を受けようとする保育所の設置者は、毎月10日までに区長に請求しなければならない。
(扶助費の使用制限)
第23条 保育所の設置者は、この要綱で定める目的以外に扶助費を使用してはならない。
(状況報告)
第24条 区長は、扶助費を支給した保育所の設置者に対し必要があるときは、扶助費の執行状況について報告を求めることができる。
2 区長は、前項の報告を受け必要がある場合は、その処理について適切な指示をしなければならない。
(実績報告)
第25条 扶助費の支給を受けた保育所の設置者は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第38条第2項により廃止の承認を受けたとき、又は扶助費の支給に係る会計年度が終了したときは、それぞれ廃止の日又は当該会計年度の終了の日から30日以内に、区長に対し実績の報告をしなければならない。
(扶助費支給の取消し)
第26条 区長は保育所の設置者が第23条の規定に違反し扶助費を使用した場合は、その全部又は一部の支給を取消すことができる。
(準用)
第27条 この章に定めるもののほか、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)を準用する。
第4章 補則
(費用の徴収の禁止)
第28条 扶助費の支給を受けた保育所の設置者は、この要綱で定める扶助対象経費に関し、児童の保護者から費用を徴収してはならない。
(細目)
第29条 この要綱の実施に関し必要な事項は、子ども支援部長が定める。
付 則
1 この要綱は、昭和54年12月1日から施行する。
2 昭和54年4月以降この要綱の施行の日前までに、東京都保育所運営費補助要綱(53民児母第91号)に準拠し支給した扶助費は、この要綱により支給したものとみなす。
3 東京都零歳児保育指定保育所実施要綱(44民児母第499号)により指定を受けた零歳児指定保育所及び、東京都特例保育実施要綱(46民児母第162号)により指定を受けた特例保育適用保育所は、この要綱により昭和54年4月1日に指定を受けたものとみなす。
付 則
1 この要綱は、昭和56年4月1日より施行する。
2 昭和56年3月31日に保育士資格を有しないで保育所に従事している者であって、同年4月1日以降も引き続き同一保育所に勤務しているものが、別に定めるところにより区長の承認等を受けた場合には、56年4月1日から3年間に限り要綱上は、保育士として扱う。
付 則
この要綱は、昭和57年4月1日から適用する。
付 則
この要綱は、昭和58年4月1日から適用する。
付 則
1 この要綱は、昭和59年4月1日から適用する。
2 保育士資格を有しないで保育に従事している者であって、昭和59年4月1日以降も引き続き同一保育所に勤務している者が、別に定めるところにより区長の承認を受けている場合には、本要綱上は保育士とみなす。
付 則
この要綱は、昭和60年4月1日から適用する。
付 則
この要綱は、昭和61年4月1日から適用する。
付 則
この要綱は、昭和62年4月1日から適用する。
付 則
この要綱は、昭和63年4月1日から適用する。
付 則
この要綱は、平成元年4月1日から適用する。
付 則
この要綱は、平成2年4月1日から適用する。
付 則
この要綱は、平成3年4月1日から適用する。
付 則
この要綱は、平成4年4月1日から適用する。
付 則
この要綱は、平成5年4月1日から適用する。
付 則
この要綱は、平成6年4月1日から適用する。
付 則
この要綱は、平成7年4月1日から適用する。
付 則
この要綱は、平成8年4月1日から適用する。
付 則
この要綱は、平成9年4月1日から適用する。
付 則
この要綱は、平成10年4月1日から適用する。
付 則
この要綱は、平成11年4月1日から適用する。
付 則
1 この要綱は、平成12年4月1日から適用する。
2 平成11年度以前に設置されたその他の民間保育所については、本要綱上は、社会福祉法人等立保育所と同様の取扱いとする。
付 則
この要綱は、平成13年4月1日から適用する。
付 則
この要綱は、平成14年4月1日から適用する。
付 則
この要綱は、平成15年4月1日から適用する。
付 則
この要綱は、平成16年4月1日から適用する。
付 則
この要綱は、平成17年4月1日から適用する。
付 則
この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
付 則
この要綱は、平成21年4月1日から適用する。

別記1 零歳児保育実施保育所要件
零歳児保育を推進するため、次の各号の要件を満たすこととする。
(保育所の設置主体)
1 社会福祉法人等立保育所及びその他の民間保育所であること
(取扱い定員)
2 零歳児取扱い定員は、2才未満児取扱い定員の2分の1以下であることを原則とし、かつ5人以上であること。
(設備及び運営)
3
(1) 零歳児1人につき、乳児室及びほふく室を通じて5平方メートル以上とすること。ただし、零歳児を取扱い定員を超えて入所させる場合については、当該年度内に限り取扱い定員を超えた人員1人につき、3・3平方メートル以上あれば差し支えない。
(2) 保健室(最低基準に定める医務室が、零歳児の静養室の機能を有する場合はこの限りではない。)、調乳室(専用の調乳室が設けられない場合は、調理室の一部を調乳場所として区画することをもって足る。)、沐浴室(沐浴室に代わる沐浴設備をおく場合は、この限りではない。)及び便所を設けること。
(3) 零歳児が専用に使用できる屋外遊戯場(歩行運動及び外気浴等を行う場所)を設けるよう努めること。
(4) 零歳児の心身発達に即応した遊具、その他零歳児用備品を整備すること。
(5) 危険防止及び非常災害時における緊急避難につき、万全の対策を講ずるとともに不測の事態に対処するための責任態勢を確立すること。
(6) 零歳児3人につき、保育士1人以上を配置すること。
(7) 保健師又は助産師若しくは看護師(以下「保健師等」という。)を1名配置すること。なお、零歳児取扱い人員が5人以上9人未満の保育所において、常勤の保健師等を配置することが困難な場合は、1日4時間以上勤務又は隔日勤務の非常勤保育士等を配置することができる。
保健師等は、保育士との協力のもとに零歳児の異常の発見、特に登所時における健康観察を通じての異常の有無の確認及び医師との連絡を行うほか、健康診断、予防接種の計画及びその実施に関する協力等保健活動に従事するものとする。
(8) 調理員を1名増配置し(ただし、平成10年2月18日付児発第86号厚生省児童家庭局長通知「保育所における調理業務の委託について」に基づき、全ての調理業務を委託する場合には、調理員を置かないことができる。)、給食については、衛生的取り扱いについて細心の注意をするとともに、零歳児の発育及び健康状態、家庭の食生活等を十分理解し、個人差に応じた給食を実施すように努めること。
(9) 健康管理の徹底を図るため、嘱託医(一般児童の嘱託医と兼務)の積極的な協力を求め、週1回以上の診療契約を結び、業務内容の充実を図ること。

別記2 11時間開所保育対策実施保育所要件
11時間開所保育を推進するため、次の各号の要件を満たすこととする。
(保育所の設置主体)
1 社会福祉法人等立保育所及びその他の民間保育所であること
(開所時間)
2 開所時間が11時間以上であること。
(保育士の配置)
3 開所時間内の保育の充実のため、定員60人以下の施設については1人、61人以上の施設については2人の保育士が増配置されていること。

別記3 産休等代替職員費扶助基準
1 用語の定義
(1) 出産のため休業する職員(以下「産休職員」という。)
(2) 産休職員の代替となる職員(以下「産休代替職員」という。)
(3) 傷病のため休業する職員(以下「病休職員」という。)
(4) 病休職員の代替となる職員(以下「病休代替職員」という。)
2 採用期間
(1) 産休代替職員の採用期間は、産休職員が産前の休業を始める日から、その日から起算して16週間(多胎妊娠の場合は24週間)を経過する日までの期間内において、その施設等の設置者が定める期間。ただし、産前、産後の期間については、産前8週間(多胎妊娠の場合は16週間)、産後10週間をこえないものとする。
(2) 病休代替職員の採用は、病休職員が療養のために14日以上(休日等を含む。)継続して欠勤を要する場合とし、その期間は180日(休日等を含まない。)を限度とする。ただし、その他の民間保育所については、病休職員が療養のために31日以上継続して欠勤を要する場合で、休業を始めて30日(休日等を含む。)を経過した日から、その日から起算して60日(休日等を含む。)を経過する日までの期間を限度とする。
3 代替職員の資格
産休代替職員は、健康状態に異常が認められず、かつ、資格の定めがある場合は所定の資格を有するものでなければならない。ただし、特別の事情があるときは、児童福祉施設において児童の保護に直接従事した経験がある者、又は保育士試験の科目の一部に合格した者を採用することができる。
4 採用承認手続き
(1) 産休代替職員および病休代替職員を採用しようとする保育所の設置者は、産休等代替職員採用承認申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、原則としてその採用する日の10日前までに区長に申請しなければならない。
(ア) 産休の場合
産休職員については、医師又は助産師が発行する出産予定日の記載のある妊娠証明書、産休代替職員については健康診断書及び、資格証明書の写し又は本人の履歴書。
(イ) 病休の場合
病休職員については、医師の発行する証明書、病休代替職員についての健康診断書及び、資格証明書の写し又は本人の履歴書。
(2) 前号の規定により申請書を受けた区長は、その内容を審査し、その適否を産休等代替職員採用承認・不承認通知書(別記様式第2号)により申請者に通知しなければならない。
5 費用
(1) 請求の手続き
保育所の設置者は、各月分についてその翌月に、又は支弁額全額をその採用期間経過後、産休等代替職員費請求書(別記様式第3号)に、本人の就労日数と賃金の単価について記載のある賃金受領書の写しを添えて請求を行うものとする。ただし、区長が認めた場合は、上に定める以外の方法により実施することができる。
6 報告
保育所の設置者は、産休代替職員及び病休代替職員との雇用関係がなくなったときは、産休等代替職員採用調書(別記様式第4号)により、区長に報告しなければならない。

別記4
1 算定基礎となる児童数、職員数、施設数等は、それぞれ月の初日現在により算定すること。
(1) 別表の単価表の適用にあたり、定員区分、民改費区分、児童の年齢区分によりそれぞれ単価設定されているものについては、国庫負担金の算定基準に準じて算定すること。
2 11時間開所保育対策扶助については、「11時間開所保育士加算」の項目について実施された場合にのみ、「11時間開所パート保育士加算」及び「11時間開所暖房費加算」の実施に関し算定すること。
3 「11時間開所保育士加算」について、保育士及び「港区扶助要綱付則2(昭和56年4月)で定める者」(以下「認定保育士」という。)をもって充足できない場合の扶助費の算定等は次によること。
(1) 扶助対象事業項目における職員の特定について
(ア) 民間施設給与等改善費適用申請書に保育士氏名等(認定保育士も含む)を記入する場合は、有資格、無資格の順で、かつ、その中でも勤続年数の長い順に記入すること。
(イ) (ア)により民改費適用申請書の上位から下位に次のように特定する。
第一 国配置基準(運営費対象)職員
第二 都加算補助基準職員
第三 区加算配置基準職員
第四 施設独自職員
(2) 扶助費交付額の算定について
(ア) 必要とされる保育士数は、区加算基準における配置職員数とする。なお、所要保育士定数について1人未満の端数が生じたときは四捨五入して算定すること。
(イ) (ア)により算定された保育士数に対する保育所在籍保育士の充足状況を判断し、充足した場合には「11時間開所保育士加算」を補助するものであること。
4 11時間開所保育対策事業実施保育所が配置できるパート保育士数については、11時間の開所開始後及び終了前30分の時点における児童数の和を2で除した数(小数点以下切上げ。以下「平均児童数」という。)に応じて、次により算定する。
(1) 毎月初日の平均利用児童数のうち零歳児は3を、1・2歳児は、1.5を乗じて得た数に、3歳以上の平均利用児童数を加えた数が16人以上の場合には算定基礎児童数から15を控除し、さらにこれを15で除した数(小数点以下切り上げ)のパート保育士を配置することができる。ただし、この場合算定、算定基礎児童数が16人未満の場合は、各月初日の11時間の開所時間の開始後又は終了前30分のいずれかの一方の時点における児童の数をもって、平均利用児童数とすることができる。
(2) 11時間開所パート保育士の算式
パート保育士数=(算定基礎児童数−15)/15
(注):小数点以下切上げ
(3) 上記(2)によるパート保育士のほか、各月初日の11時間の開所時間の開始後又は終了前30分の時点における3歳未満児数が20人以上の場合は、さらに1名のパート保育士を配置することができる。

別表
(単位円)
事業名
対象
民改費12%
民改費10%
民改費8%
民改費4%
零歳児保育扶助
常勤職員(月額)
調理員
383,640
376,820
369,990
356,330
保健師
507,460
498,450
489,430
471,400
非常勤職員(月額)
保健師
253,730
249,230
244,720
235,700
嘱託医(月額)
 
12,320
12,320
12,320
12,320
11時間開所保育対策扶助
常勤職員(月額)
保育士
461,430
453,240
445,040
428,650
パート(月額)
保育士
104,460
104,460
104,460
104,460
暖房費(月額)
(11〜3月)
10,000
10,000
10,000
10,000
一般保育所対策扶助
定員30人(月額)
0歳児
31,420
30,910
30,400
29,380
1歳児
46,570
45,780
45,000
43,420
2歳児
31,110
30,600
30,090
29,070
3歳児
32,300
31,790
31,280
30,260
4歳以上児
32,300
31,790
31,280
30,260
定員60人(月額)
0歳児
16,340
16,090
15,830
15,320
1歳児
31,490
30,960
30,430
29,360
2歳児
16,030
15,780
15,520
15,010
3歳児
17,220
16,970
16,710
16,200
4歳以上児
17,220
16,970
16,710
16,200
定員61〜70人(月額)
0歳児
19,480
19,190
18,890
18,300
1歳児
34,630
34,060
33,490
32,340
2歳児
19,170
18,880
18,580
17,990
3歳児
20,360
20,070
19,770
19,180
4歳以上児
20,360
20,070
19,770
19,180
障害児保育扶助
障害児(月額)
1人
104,420
施設(年額)
1施設(上限)
896,000
産休等代替職員扶助
職員1人
1日(上限)
7,840×日数(年上限180日)
半日
3,920×日数(年上限180日)

様式(省略)