○港区清掃事務所処務規程

平成十二年三月三十一日

訓令甲第十号

(目的)

第一条 この規程は、港区清掃事務所(以下「所」という。)の内部組織等必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第二条 所の構成は、次のとおりとする。

計画係

労務調整担当

清掃事業係

ごみ減量・資源化推進係

許可指導担当

(分掌事務)

第三条 所の各係等の分掌事務は、次のとおりとする。

計画係

一 清掃事業に係る企画、調査及び調整に関すること。

二 廃棄物処理の基本方針に関すること。

三 東京二十三区清掃一部事務組合等との連絡調整に関すること。

四 所及び清掃関連施設の維持管理に関すること。

五 職員の給与、服務、福利厚生その他人事に関すること。

六 文書類の収受、配布、発送及び保存に関すること。

七 廃棄物処理手数料に関すること。

八 廃棄物処理手数料の減額及び免除に関すること。

九 清掃協力会に関すること。

十 所内他の係等に属しないこと。

労務調整担当

一 労務調整に関すること。

二 労務管理に関すること。

三 その他清掃事業の調整に関すること。

清掃事業係

一 廃棄物及び資源の収集及び運搬に関すること。

二 廃棄物及び資源の収集作業計画等に関すること。

三 清掃関連施設の運営及び計画に関すること。

四 廃棄物の処理量の算定に関すること。

五 廃棄物処理手数料の減額及び免除に関すること(計画係に属するものを除く。)

六 動物の死体処理に関すること。

七 大規模建築物の廃棄物及び資源の保管場所等に関すること。

八 作業の統計に関すること。

九 自動車の運営管理及び修理に関すること。

十 自動車事故及び作業実施上等の事故の処理に関すること。

十一 自動車運行の統計に関すること。

十二 作業用燃料の管理に関すること。

十三 所の労働安全衛生に関すること。

十四 その他清掃作業に関すること。

ごみ減量・資源化推進係

一 ごみの発生抑制、再使用及び再生利用に関すること。

二 分別収集計画に関すること。

三 資源の分別回収及び集団回収に関すること。

四 資源の持ち去りの防止に関すること。

五 資源化センターに関すること。

六 プラスチック資源の循環に関すること。

七 食品ロスの削減の推進に関すること。

八 廃棄物処理の許可及び指導に関すること。

許可指導担当

一 大規模排出事業者等の排出指導に関すること。

二 一般廃棄物処理業の許可及び指導に関すること。

三 し尿及び浄化槽に係る指導に関すること。

(職)

第四条 所に所長を、係に係長を、担当に担当係長を置く。

2 所に副所長を置くことができる。

3 係及び担当に主査を置くことができる。

4 前三項のほか、必要な職を置くことができる。

(職員の資格及び任命)

第五条 所長、副所長は、副参事のうちから区長が命ずる。

2 係長、担当係長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。

3 前二項以外の職員は、区に勤務する職員のうちから区長が命ずる。

(職員の職責)

第六条 所長は、環境リサイクル支援部長(以下「部長」という。)の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長の命を受け、担任の事務を処理する。

3 係長は、所長の命を受け、係の事務を処理する。

4 担当係長は、所長の命を受け、担任の事務を処理する。

5 主査は、所長の命を受け、係の事務のうち特定の事務を処理する。

6 前各項以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(報告)

第七条 所長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について部長に報告しなければならない。

 前月分の職員の勤務状況

 前月分の事業の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項は、そのつど部長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(新型コロナウイルスワクチン接種を確実に実施するための分掌事務の特例)

2 係等は、この訓令により定められた分掌事務のほか、当分の間、新型コロナウイルスワクチン接種を適正かつ確実に実施するための事務を分掌するものとする。

(平成一三年三月三〇日訓令甲第三号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日訓令甲第五号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日訓令甲第一三号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日訓令甲第五号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日訓令甲第八号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日訓令甲第六号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日訓令甲第三号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日訓令甲第六号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

港区清掃事務所処務規程

平成12年3月31日 訓令甲第10号

(令和3年5月31日施行)

体系情報
第1類 規/第3章 組織、処務
沿革情報
平成12年3月31日 訓令甲第10号
平成13年3月30日 訓令甲第3号
平成15年3月31日 訓令甲第5号
平成16年4月1日 訓令甲第10号
平成18年3月31日 訓令甲第13号
平成21年3月31日 訓令甲第5号
平成22年3月31日 訓令甲第8号
平成24年3月30日 訓令甲第6号
平成26年3月31日 訓令甲第3号
令和2年3月31日 訓令甲第6号
令和3年5月31日 訓令甲第26号