○港区個人情報保護条例
平成四年三月二十七日
条例第二号
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 港区個人情報保護運営審議会(第六条―第十条)
第三章 個人情報の収集及び登録(第十一条―第十三条)
第四章 個人情報の管理(第十四条―第十六条)
第五章 個人情報の利用(第十七条―第十九条)
第六章 電子計算機による処理(第二十条―第二十一条の二)
第七章 自己情報の開示、訂正、削除等(第二十二条―第二十八条)
第八章 救済の手続(第二十九条・第三十条)
第九章 雑則(第三十一条―第三十八条)
第十章 罰則(第三十九条―第四十一条)
付則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、区の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正、削除等を請求する区民等の権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いについて必要な事項を定めることにより、個人情報を保護し、もって基本的人権の擁護と信頼される区政の実現を図ることを目的とする。
二 個人情報ファイル 個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
イ 一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
ロ イに掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
三 区民等 区の実施機関に自己に関する個人情報(以下「自己情報」という。)が保有されている区民及び区民以外の者をいう。
四 事業者 区内で事業活動を行うもの(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第九項に規定する独立行政法人等をいう。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)を除く。)をいう。
五 実施機関 区長、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員をいう。
(実施機関等の責務)
第三条 実施機関は、個人情報を収集し、管理し、又は利用するに当たっては、基本的人権を尊重し、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関の職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条に規定する一般職及び特別職の地方公務員をいう。以下同じ。)は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
3 区が出資する法人等で区長が指定するものは、個人情報の保護に関する区の施策に留意しつつ、個人情報を保護するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第四条 事業者は、その事業の実施に当たっては、個人情報の取扱いに適正を期し、個人の権利利益を不当に侵害することがないように努めるとともに、個人情報の保護に関する区の施策に協力しなければならない。
(区民の責務)
第五条 区民は、この条例の規定により保障された権利を正当に行使するとともに、相互に個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する区の施策に協力しなければならない。
第二章 港区個人情報保護運営審議会
(設置)
第六条 この条例による個人情報の保護制度及び港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例(平成二十七年港区条例第二十八号。以下「特定個人情報保護条例」という。)による特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。第三十七条の二において同じ。)の保護制度(以下「制度」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため、区長の付属機関として、港区個人情報保護運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第七条 運営審議会の所掌事項は、次のとおりとする。
一 第十二条第二項、第十三条第二項、第十五条、第十八条第二項(第十九条第二項の規定において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項、第二十一条の二第二項本文、第二十二条第三項第六号及び第三十五条第二項の規定並びに特定個人情報保護条例第七条第二項本文、第九条第一項及び第十七条第三項第六号の規定により実施機関から諮問のあった事項について審議し、答申すること。
二 第十二条第三項、第十三条第五項、第十八条第三項(第十九条第二項の規定において準用する場合を含む。)、第二十一条の二第二項ただし書及び第二十二条の二第二項の規定並びに特定個人情報保護条例第六条第三項、第七条第五項、第十三条第三項(第十五条第二項の規定において準用する場合を含む。)及び第十八条第二項の規定により実施機関から報告を受けること。
三 特定個人情報保護評価に関する規則(平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号)第七条第四項の規定により実施機関から諮問のあった事項について審議し、答申すること。
四 制度の運営に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じて審議し、答申すること。
2 運営審議会は、実施機関に対し、個人情報の保護について意見を述べることができる。
(組織)
第七条の二 運営審議会は、学識経験者及び区民のうちから区長が委嘱する委員十人以内をもって組織する。
2 運営審議会の委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(臨時委員)
第七条の三 運営審議会に、第七条第一項第三号に掲げる事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、区長が委嘱する。
3 臨時委員は、その者の委嘱に係る事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第八条 運営審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、運営審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第九条 運営審議会は、会長が招集する。
2 会長は、委員の三分の一以上の者から運営審議会の招集の請求があるときは、これを招集しなければならない。
3 運営審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4 運営審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 運営審議会は、必要があると認めるときは、関係実施機関の職員その他の関係人の出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(委員及び臨時委員の責務)
第十条 運営審議会の委員及び臨時委員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
第三章 個人情報の収集及び登録
(収集の制限)
第十一条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う業務(以下「業務」という。)の目的を明確にし、当該業務の目的を達成するために必要な最小限の範囲で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、思想、信条、宗教、人種及び犯罪に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる事項に関する個人情報(以下「要注意情報」という。)を収集してはならない。ただし、法令、条例又はこれらに基づく規則(以下「法令等」という。)に定めがある場合及び業務の目的を達成するために当該個人情報が必要かつ欠くことができないと認められる場合は、この限りでない。
(直接収集の原則)
第十二条 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 本人の同意がある場合
二 法令等に定めがある場合
三 出版、報道等により公にされている場合
四 公益又は区民福祉の向上のために特に必要と認められる場合
五 個人の生命、健康又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
2 実施機関は、前項第四号の規定により本人以外のものから個人情報を収集しようとするときは、あらかじめ運営審議会の意見を聴かなければならない。
3 実施機関は、第一項第五号の規定により本人以外のものから個人情報を収集したときは、速やかにその事実を本人に通知するとともに、運営審議会に報告しなければならない。
(業務の登録)
第十三条 実施機関は、業務を開始しようとするときは、次に掲げる事項を個人情報取扱業務登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。
一 業務の名称
二 業務の目的
三 対象とする個人の範囲
四 記録する個人情報の項目
五 個人情報ファイルの名称
六 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める事項
2 実施機関は、業務を開始し、又は前項の規定により登録した業務を変更しようとする場合において、いずれの実施機関においても記録していない項目の個人情報を新たに収集する必要があると認めるときは、あらかじめ運営審議会の意見を聴かなければならない。ただし、当該項目の個人情報の収集が法令等の定めによる場合は、この限りでない。
3 実施機関は、第一項の規定により登録した業務を変更し、又は廃止しようとするときは、当該登録を修正し、又は抹消しなければならない。
6 実施機関は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
第四章 個人情報の管理
(適正管理の原則)
第十四条 実施機関は、業務の目的を達成するため、個人情報を正確かつ最新の状態に保つようにしなければならない。
2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は、業務を適正に執行する上で保有する必要がなくなった個人情報については、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史資料として保有されるものについては、この限りでない。
4 実施機関は、個人情報を適正に管理するため、個人情報保護管理責任者を置かなければならない。
(業務の委託等)
第十五条 実施機関は、業務を委託しようとするとき、又は指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に区の公の施設の管理(業務を含む場合に限る。以下同じ。)を行わせようとするときは、あらかじめ委託又は管理の内容及び条件について運営審議会の意見を聴くとともに、その委託契約又は協定において、当該業務に係る個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関は、委託し、又は管理を行わせる業務において取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、当該委託を受けたもの又は指定管理者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(再委託)
第十五条の二 業務の委託を受けたもの(以下「受託者」という。)又は区の公の施設の管理を行う指定管理者は、実施機関の許諾を得た場合に限り、当該業務の再委託(指定管理者にあっては、委託)をすることができる。
(受託者等の責務)
第十六条 受託者及び区の公の施設の管理を行う指定管理者は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受託者及び区の公の施設の管理を行う指定管理者(受託した業務又は区の公の施設の管理(以下「受託業務等」という。)に従事している者及び従事していた者を含む。以下「受託者等」という。)は、受託業務等の範囲を超えて個人情報の加工、再生等をしてはならない。
3 受託者等は、受託業務等に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第五章 個人情報の利用
(適正利用の原則)
第十七条 実施機関は、個人情報を業務の目的に即して適正に利用しなければならない。
(目的外利用の制限等)
第十八条 実施機関は、業務の目的の範囲を超えた個人情報の区の機関内における利用(以下「目的外利用」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 本人の同意がある場合
二 法令等に定めがある場合
三 出版、報道等により公にされている場合
四 公益又は区民福祉の向上のために特に必要な場合で、区民等の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
五 個人の生命、健康又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
2 実施機関は、前項第四号の規定により目的外利用をしようとするときは、あらかじめ運営審議会の意見を聴かなければならない。
3 実施機関は、第一項第五号の規定により目的外利用をしたときは、速やかにその事実を本人に通知するとともに、運営審議会に報告しなければならない。
4 実施機関は、第一項ただし書の規定により目的外利用をしたときは、区規則で定める事項を記録簿に記録し、これを一般の閲覧に供しなければならない。
(外部提供の制限等)
第十九条 実施機関は、個人情報の区の機関以外のものへの提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、前条第一項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
3 実施機関から外部提供を受けたものは、個人の権利利益を不当に侵害することがないように当該個人情報を適正に管理し、及び利用しなければならない。
第六章 電子計算機による処理
(記録の制限)
第二十条 実施機関は、要注意情報を電子計算機に記録してはならない。
(結合の原則的禁止)
第二十一条 実施機関は、個人情報の電子計算機処理(電子計算機を利用して行う情報の入力、蓄積、加工、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)を行うために、オンライン結合(区の電子計算機と区以外のものの電子計算機とを通信回線等により結合し、当該実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが入手し得る状態をいう。以下同じ。)してはならない。ただし、公益又は区民福祉の向上のために特に必要な場合で、区民等の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき又は法令等の定めがあるときは、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する場合において、実施機関は、あらかじめ運営審議会の意見を聴かなければならない。
(不適切な取扱いに対する措置)
第二十一条の二 実施機関は、オンライン結合により、提供した個人情報の保護が適切に講ぜられず、個人情報の漏えい、滅失又はき損のおそれがあると認めるときは、オンライン結合した相手先及び当該オンライン結合の相手先から個人情報の提供を受けたものに対し報告を求め、又は必要な調査を行わなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による報告又は調査により、オンライン結合により提供した個人情報の保護が適切に講ぜられず、個人情報が漏えいし、滅失し、又はき損していると認めるときは、運営審議会の意見を聴いて個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。ただし、緊急やむを得ないと認めるときは、必要な措置を講じた後、速やかにその内容を運営審議会に報告しなければならない。
第七章 自己情報の開示、訂正、削除等
(開示の請求)
第二十二条 区民等は、実施機関に対し、自己情報の閲覧、視聴又は写しの交付(以下「開示」という。)を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示を請求することができる。
一 法令等の規定により開示をすることができない場合
二 本人又は第三者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがあると認められる場合
三 個人の評価、診断、判定、指導、相談、推薦、選考等に関するもので、本人に開示をしないことが正当と認められる場合
四 取締り、調査、交渉、照会、争訟等に関するもので、開示をすることにより業務の適正な執行に支障が生ずるおそれがあると認められる場合
五 第三者に関する情報を含むものであって、開示をすることにより、当該第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められる場合
六 前各号に掲げるもののほか、運営審議会の意見を聴いて、公益又は区民福祉の向上のために開示をしないことが特に必要と認められる場合
4 実施機関は、開示の請求に係る自己情報に、前項の規定により開示の請求に応じないことができる自己情報とそれ以外の自己情報とがある場合において、それらを容易に分けることができ、かつ、分けても開示の請求の趣旨が損なわれないと認めるときは、開示の請求に応じないことができる自己情報を除いて、開示の請求に応じなければならない。
5 実施機関は、第三項の規定により開示の請求に応じないこととした自己情報であっても、期間の経過により、その理由がなくなったときは、開示の請求に応じなければならない。
6 実施機関は、自己情報の開示をすることにより当該自己情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときその他相当の理由があるときは、当該自己情報の開示に代えて、その写しの開示をすることができる。
(自己情報の存否に関する情報)
第二十二条の二 実施機関は、開示の請求に係る自己情報の存在の有無を答えるだけで、前条第三項各号に規定する開示の請求に応じないことのできる情報を開示することとなるときは、当該自己情報の存否を答えないこと(以下「存否応答拒否」という。)ができる。
2 実施機関は、前項の存否応答拒否の決定をしたときは、運営審議会にその内容を報告しなければならない。
(訂正の請求)
第二十三条 区民等は、自己情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の訂正を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による削除を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による目的外利用又は外部提供の中止を請求することができる。
一 氏名及び住所
二 開示等の請求に係る自己情報を特定するために必要な事項
三 開示等の請求の趣旨及び理由
四 前三号に掲げるもののほか、区規則で定める事項
2 自己情報の開示等を請求しようとする者は、自己が当該請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類で区規則で定めるものを実施機関に提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、第一項に規定する請求書に形式上の不備があると認めるときは、当該請求書を提出した者(以下「開示等請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示等請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。
2 前項の場合において、開示等の請求に応じない旨の決定(開示等の請求の一部について応じない旨の決定を含む。)又は存否応答拒否の決定をしたときは、その理由を併せて通知しなければならない。
(第三者に対する意見照会等)
第二十七条の二 実施機関は、開示の請求に係る自己情報に第三者に関する情報が含まれている場合において、開示の請求に応じる旨の決定(以下「開示の決定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容等を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示の決定をするときは、開示の決定の日と開示をする日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示の決定後直ちに、当該第三者に対し、開示の決定をした旨及びその理由並びに開示をする日を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、自己情報の訂正、削除又は目的外利用若しくは外部提供の中止の請求に応じる旨の決定をしたときは、当該個人情報の外部提供を受けているものにその旨を通知する等必要な措置を講じなければならない。
第八章 救済の手続
(苦情の処理)
第二十九条 実施機関は、実施機関の個人情報の取扱いに関する区民等の苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。
(審査請求)
第三十条 この条例の規定による処分又は開示等の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項本文の規定は、適用しない。
2 実施機関は、この条例の規定による処分又は開示等の請求に係る不作為に関し、審査請求があった場合は、当該審査請求が明らかに不適法であることを理由として却下するとき及び裁決で、当該審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の全部の開示等をするときを除き、速やかに港区情報公開・個人情報保護審査会条例(平成四年港区条例第三号)第一条に規定する港区情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その意見を尊重して、当該審査請求について裁決をしなければならない。
第九章 雑則
(費用負担)
第三十一条 この条例の規定による自己情報の開示等に係る手数料は、無料とする。ただし、この条例の規定による自己情報の写しの交付に要する費用は、請求者の負担とする。
2 前項ただし書に規定する写しの交付に要する費用は、区規則に定めるところにより徴収する。
3 第一項ただし書に規定する写しの交付に要する費用は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)により保護を受ける者から請求があるときその他区長が特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(他の法令等との調整等)
第三十二条 他の法令等の規定により、実施機関に対して自己情報の開示等の請求その他これに類する請求ができる場合は、その定めるところによる。
2 この条例は、実施機関が区民の利用に供することを目的として図書館等で管理する図書、図画等に記録されている個人情報については、適用しない。
(事業者等への支援)
第三十三条 区長は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、事業者及び区民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(苦情の処理のあっせん等)
第三十四条 区長は、個人情報の取扱いに関し、事業者と区民との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(事業者に対する指導、勧告等)
第三十五条 区長は、事業者がこの条例の趣旨に著しく反する行為をしていることを知ったときは、その是正又は中止を指導し、又は勧告することができる。
2 区長は、事業者が前項の規定による指導又は勧告に従わないときは、運営審議会の意見を聴いて、その事実を公表することができる。
(国等への要請)
第三十六条 区長は、個人情報を保護するために必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体等に適切な措置をとるよう要請するものとする。
(実施状況の公表)
第三十七条 区長は、少なくとも毎年一回、制度の実施状況について、公表するものとする。
2 実施機関における特定個人情報の取扱い及び実施機関が保有する自己に関する特定個人情報の開示、訂正、削除等の請求に係る事項については、別に条例で定める。
(委任)
第三十八条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
第十章 罰則
第三十九条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は受託業務等に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第二条第二号イに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第四十条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十一条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
付則
(東京都港区電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)
2 東京都港区電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例(昭和六十三年港区条例第十八号)は、廃止する。
(運営審議会の意見聴取)
3 実施機関は、制度の円滑な実施を確保するための準備として、公益又は区民福祉の向上のために特に必要と認められる本人以外のものからの個人情報の収集、個人情報を取り扱う事務の委託の内容及び条件並びに公益又は区民福祉の向上のために特に必要で、区民等の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる目的外利用及び外部提供について、運営審議会の意見を聴くことができる。
(経過措置)
5 この条例の施行の際、実施機関が既に行った、又は現に行っている個人情報の収集、管理及び利用については、この条例の規定により行った、又は行っている個人情報の収集、管理及び利用とみなす。
付則(平成一四年一二月一一日条例第五三号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成一六年一二月八日条例第三四号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成一七年七月二七日条例第二九号)
この条例は、平成十七年八月一日から施行する。
付則(平成二六年一二月二五日条例第三六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の港区個人情報保護条例第二十七条の二の規定は、この条例の施行の日以後になされた開示の請求について適用し、同日前までになされた開示の請求については、なお従前の例による。
付則(平成二七年六月三〇日条例第二七号)
この条例は、平成二十七年十月五日から施行する。ただし、第十五条に一項を加える改正規定、第十五条の次に一条を加える改正規定及び第十六条第一項の改正規定(「実施機関から業務の委託を受けたもの(以下「受託者」という。)」を「受託者」に改める部分に限る。)は、平成二十八年一月一日から施行する。
付則(平成二八年三月二五日条例第二号)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の港区個人情報保護条例第三十条の規定は、この条例の施行の日以後になされた実施機関の処分又はこの条例の施行の日以後になされた開示等の請求に係る実施機関の不作為に係る審査請求について適用し、同日前になされた実施機関の処分に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
付則(令和三年一二月八日条例第三一号抄)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。