○港区情報公開・個人情報保護審査会条例

平成四年三月二十七日

条例第三号

(設置)

第一条 港区情報公開条例(平成元年港区条例第二号)第十条第二項、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)第百五条第三項の規定により読み替えて準用する同条第一項及び港区議会の個人情報の保護に関する条例(令和四年港区条例第六十七号)第四十五条第一項の規定による諮問に応じて審査するため、区長の付属機関として、港区情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第二条 審査会は、区長が委嘱する委員五人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第三条 審査会の委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第四条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第五条 審査会は、会長が招集する。

(定足数及び表決数)

第六条 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見聴取等)

第七条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、不服申立人、関係機関の職員その他の関係人の出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(秘密保持)

第八条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は職務上知り得た個人情報(法第二条第一項に規定する個人情報をいう。)をみだりに他人に知らせ、若しくは不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(委任)

第九条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成五年一月一日から施行する。

(東京都港区情報公開条例の一部改正)

2 東京都港区情報公開条例の一部を次のように改正する。

第十条第一項中「東京都港区情報公開審査会」を「東京都港区情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)」に改め、同条第二項中「東京都港区情報公開審査会」を「審査会」に改める。

第十一条を次のように改める。

第十一条 削除

(平成二七年六月三〇日条例第二九号)

この条例は、平成二十七年十月五日から施行する。

(令和四年一二月五日条例第五五号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

港区情報公開・個人情報保護審査会条例

平成4年3月27日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)