○港区休職者給与支給規則
昭和五十一年七月十五日
規則第四十三号
(目的)
第一条 この規則は、港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号)第十九条の二の規定に基づき、休職者の給与に関し規定することを目的とする。
(病気等による休職者の給与)
第二条 職員が、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間(更新された期間を含む。)のうち休職にされた日から一年に限りこれに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの百分の八十に相当する額を支給する。
(刑事事件による休職者の給与の支給額)
第三条 職員が法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの百分の六十に相当する額を支給する。
(支給額の減額等)
第四条 前条の場合において、当該事件につき、区に相当の損害を与えたものであることが認められる場合その他区長が特に必要と認める事由があるものにあつては、その額を減額し、又はこれを支給しないことができる。ただし、この場合においては、区長は、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聞かなければならない。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和五三年三月三〇日規則第一四号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
付則(平成一四年三月一日規則第七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の港区休職者給与支給規則の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
付則(平成一八年三月三〇日規則第三四号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成二〇年一二月一〇日規則第一一〇号)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区休職者給与支給規則第二条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに休職の処分を受けた職員に対して適用し、施行日の前日から引き続きこの規則による改正前の港区休職者給与支給規則第二条の規定により給与を支給されている職員に係る給与を支給する期間については、なお従前の例による。
付則(平成二五年一二月一三日規則第八六号)
この規則は、公布の日から施行する。