○港区職員の給与に関する条例施行規則取扱規程
昭和四十年十月二十日
訓令甲第十八号
(目的)
第一条 この規程は、港区職員の給与に関する条例施行規則(昭和四十年港区規則第三十六号。以下「規則」という。)に基づく事務の取扱いについて定めることを目的とする。
(給与の減額免除承認権者等)
第四条 規則第六条の二第一項の規定による給与の減額免除の承認は、次の表の上欄に掲げる者が行うものとする。
承認権者 | 申請者 |
副区長 | 部長(これに相当する職にある者を含む。) |
部長(これに相当する職にある者を含む。) | 課長(これに相当する職にある者を含む。) |
課長(これに相当する職にある者を含む。) | 右以外の職員 |
(給与の減額免除)
第五条 任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和五十三年特別区人事委員会規則第十五号)別表第一第五号及び第六号については、港区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年港区条例第十七号)により、同表第八号から第十二号まで及び第十四号については、職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和五十三年特別区人事委員会規則第十四号)によりそれぞれ職員が勤務しないことにつき任命権者の承認を受けた場合においては、総務部長が別に定める場合を除き、規則第六条の三第三項の規定に基づき、同条第一項の規定による任命権者の承認を得たものとみなす。
付則
付則(昭和四一年一一月一九日訓令甲第一八号)
この規程は、昭和四十一年十一月一日から適用する。
付則(昭和四六年一一月一日訓令甲第二六号)
この規程は、昭和四十六年十一月一日から施行する。
付則(昭和四九年三月三〇日訓令甲第六号)
この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
付則(昭和五〇年三月三一日訓令甲第七号)
この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。
付則(昭和五一年三月三一日訓令甲第七号)
この訓令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
付則(昭和五三年三月三〇日訓令甲第八号)
この訓令は、昭和五三年四月一日から施行する。
付則(昭和五六年三月二五日訓令甲第二号)
この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
付則(平成七年三月三一日訓令甲第八号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
付則(平成一〇年三月二日訓令甲第一五号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一〇年三月三一日訓令甲第五三号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一八年三月三一日訓令甲第三〇号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成一九年三月三〇日訓令甲第一七号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
付則(平成二二年三月三一日訓令甲第二一号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。