○港区職員健康管理規則
昭和五十一年三月三十一日
規則第十五号
(目的)
第一条 この規則は、職員の福祉を増進し、もつて行政能率の向上を図るため、職員の健康管理に関する事項について定めることを目的とする。
(法令との関係)
第二条 職員の健康管理については、法令に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(職員の責務)
第三条 職員は、この規則に定める事項を忠実に履行し、自己の健康の保持及び増進に努めなければならない。
(健康管理従事者の義務)
第四条 健康管理の業務に従事し、又は従事した職員は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
2 健康管理従事者は、第一条の目的を推進するため、常にその業務に関する知識と技術の向上に努めなければならない。
(健康診断)
第五条 健康診断は、一般健康診断、特殊健康診断及び臨時健康診断とする。
(実施機関)
第六条 健康診断は、区長の定める医療機関又は検査機関において行うものとする。
(一般健康診断)
第七条 一般健康診断は、呼吸器系、循環器系及び消化器系の健康診断をいう。
2 一般健康診断は、職員のうち一週間当たりの勤務時間が十九時間以上であり、かつ、六月以上継続して勤務する職員(次の各号に掲げる者を除く。以下「一般健康診断対象職員」という。)に対して行うものとする。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項に定める特別職の職員(同項第三号に掲げる職に属する職員(行政委員会の委員、監査委員及び付属機関の構成員を除く。以下同じ。)を除く。)
二 地方公務員法第二十八条第二項の規定により休職を命ぜられた職員
四 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の規定に基づき派遣され、港区に勤務する職員(以下「派遣職員」という。)
3 一般健康診断は、毎年定期に一回実施する。
4 一般健康診断の内容は、法令に基づき区長が定めるものとする。
5 区長は、一般健康診断の結果、必要と認める者について、精密検査を実施する。
(特殊健康診断)
第八条 特殊健康診断は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第二項に定める有害な業務に従事する一般健康診断対象職員、非常勤職員(一般健康診断対象職員を除く。以下同じ。)及び派遣職員に対し、法令に定める特別の項目について行うものとする。
2 前項に定める特殊健康診断のほか、区長が特に必要があると認める業務に従事する職員に対しては、その必要に応じ適切な内容の健康診断を実施する。
(臨時健康診断)
第九条 区長は、一般健康診断及び特殊健康診断のほかに、特に必要があると認めるときは、一般健康診断対象職員に対して臨時健康診断を実施する。
判定区分 | 病状基準 | ||
勤務の面 | A | 要休業 | 勤務を休む必要がある程度の病状であるもの |
B | 要軽業 | 勤務に制限を加える必要がある程度の病状であるもの | |
C | 要注意 | 勤務をほぼ正常に行つてよい程度の病状であるもの | |
D | 健康 | 勤務を正常に行つてよいもの |
判定区分 | 病状基準 | |
医療の面 | 1 要療養 | 医師による直接医療行為を必要とする程度の病状であるもの |
2 要観察 | 医師による観察指導を必要とする程度の病状であるもの | |
3 要注意 | 医師による直接医療行為及び観察を必要としない程度の病状であるもの | |
4 健康 | 異常がないと認められるもの |
(面接指導)
第十一条 区長は、労働時間の状況その他の事項が職員の健康の保持を考慮して別に定める要件に該当する一般健康診断対象職員に対し、指定医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2 面接指導の結果については、指定医師が前条第一項の表に定める区分に従い、判定する。
判定区分 | 措置 | |
A | 要休業 | 1 結核性疾患にり患している職員については、港区職員の結核休養に関する条例(昭和二十九年港区条例第七号)に基づき、休養を認める。 2 有害業務に起因する疾患にり患している職員については、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)に基づき、措置する。 |
B | 要軽業 | 勤務場所又は職場の変更若しくは勤務の免除等の方法で、勤務を軽減する。 勤務の免除は、所定の勤務時間内において、一日二時間ないし四時間の範囲内においてその都度定める。 |
C | 要注意 | 休日勤務はさせない。深夜勤務及び超過勤務については、その時間又は回数を制限する。 |
(心理的な負担の程度を把握するための検査)
第十二条の二 区長は、毎年一回以上定期に、一般健康診断対象職員及び次に掲げる者に対して労働安全衛生法第六十六条の十第一項の規定による検査を実施する。
一 港区会計年度任用講師の任用等に関する規則(令和二年港区教育委員会規則第十一号)第一条に規定する会計年度任用講師
二 港区立幼稚園の園長、副園長、教諭及び養護教諭
三 教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課長
四 教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課指導主事のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十八条第四項の規定により教員をもつて充てられた者以外の者
(作業環境の測定)
第十三条 区長は、職場の作業環境について必要に応じ、気温、じんあい及び照度等の事項を測定し、その結果を記録しておくものとする。
(作業環境の改善)
第十四条 区長は、前条に規定する測定の結果、職員の健康保持のため必要があると認める場合には、作業改善に努めるものとする。
(伝染性疾病の発生報告及び予防措置)
第十五条 職員は、自己又は同居中の者が伝染性の疾病にかかつたときは、すみやかに区長に報告しなければならない。
2 区長は、職場において伝染性の疾病が発生し、又は発生するおそれが認められる場合には、防疫機関等と緊密に連絡し、消毒その他必要な措置をとらなければならない。
(書類の保存)
第十六条 区長は、法令及びこの規則に基づいて作成した書類を保存しなければならない。
(事務処理)
第十七条 この規則に定める職員の健康管理に関する事務は、総務部人事課が処理する。
付則
1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、既に実施された職員の健康管理に関する事項は、この規則によつてなされたものとする。
付則(平成一〇年三月三一日規則第七二号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一八年三月三一日規則第六二号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成二一年三月三一日規則第三四号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
付則(平成二二年三月二九日規則第三四号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日規則第二六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(平成二九年三月三一日規則第一二号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
付則(平成三〇年三月三〇日規則第二三号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
付則(令和二年三月三一日規則第三一号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。