○港区職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例施行規則

昭和四十三年三月三十日

規則第十号

(定義)

第二条 この規則で「職員」、「基金」、「任命権者」又は「付加給付」とは、それぞれ条例第一条又は第二条に規定する職員、基金、任命権者又は付加給付をいう。

(給与の一部を受ける場合の休業補償付加給付)

第二条の二 職員が公務上の災害又は通勤による災害により、所定の勤務時間の一部について療養のため勤務することができない場合における休業補償付加給付の支給金額は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号。以下「法施行規則」という。)第二十六条の二の規定による休業補償の額の六十分の二十とする。

(支払の調整)

第三条 同一の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病補償年金付加給付を受ける権利を有する者が休業補償付加給付を受ける権利を有することとなり、かつ、当該傷病補償年金付加給付を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以降の分として傷病補償年金付加給付が支払われたときは、その支払われた傷病補償年金付加給付は、当該休業補償付加給付の内払とみなす。

2 同一の傷病に関し、休業補償付加給付を受けている者が傷病補償年金付加給付を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償付加給付を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償付加給付が支払われたときは、その支払われた休業補償付加給付は、当該傷病補償年金付加給付の内払とみなす。

(休業補償付加給付の請求)

第四条 休業補償付加給付を受けようとする職員は、次の各号に掲げる事項を記載した休業補償付加給付請求書(別記第一号様式)を、所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

 職員の氏名及び生年月日

 所属部局名

 負傷又は発病の年月日

 休業日数

 基金の決定した平均給与額、休業補償の額

 請求金額

2 港区職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十三年港区条例第六号)付則第三項の規定による休業補償付加給付の加給(以下「付則第三項の付加給付の加給」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した付則第三項の付加給付の加給請求書(別記第二号様式)を所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

 職員の氏名及び生年月日

 所属部局名

 負傷又は発病の年月日

 休業日数

 基金の決定した平均給与額、休業補償の額、休業援護金の額及び任命権者が決定した休業補償付加給付の額

 公務上の災害又は通勤による災害により月の一部(所定の勤務時間の一部を含む。)について勤務をすることができない場合において、当該月に受ける給料及びその額が月額で定められている手当の額並びに当該勤務をすることができない月に平常勤務したものとした場合に受ける給料及びその額が月額で定められている手当の額

 請求金額

3 第一項各号及び前項各号(第一項第六号及び第二項第七号を除く。)に掲げる事項については、所属長の証明を受けなければならない。

(傷病補償年金付加給付の請求)

第五条 傷病補償年金付加給付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した傷病補償年金付加給付請求書(別記第三号様式)を所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

 職員の氏名及び生年月日

 所属部局名

 負傷又は発病の年月日

 基金の決定した傷病等級、平均給与額並びに傷病補償年金の支給期間、額及び支給開始年月

 請求金額

2 前項各号(第五号を除く。)に掲げる事項については、所属長の証明を受けなければならない。

(付加給付の実施)

第六条 任命権者は、第四条第一項同条第二項又は前条第一項の請求書を受理した場合には、これを審査のうえ、付加給付の金額を決定し、速やかに付加給付を行わなければならない。

(療養の経過等の報告)

第七条 任命権者は、補償を開始した日から起算して、当該補償を行つた期間が三年(以下「補償開始後三年」という。)を経過する日(補償開始後三年を経過した後は、一年毎に当該一年を経過する日)前一月以内に、補償を受けている職員から次の書類を、所属長を経由して提出させるものとする。

療養の経過、傷病の現状、治る見通し及び今後必要とする療養の内容(入院又は通院療養の別等)に関する医師の診断書

(付加給付の打切りの要件及び決定)

第七条の二 条例第六条の規定により、付加給付を打切ることができる場合は、付加給付開始後三年を経過してもなお療養を必要とする者が次の各号の一に該当し、法施行規則第二十八条の規定による休業補償又は傷病補償年金の制限を受けている場合であつて、任命権者が打切りを必要と認めるときとする。

 公務上負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病が当該職員の犯罪行為又は重大な過失によつて生じた場合

 公務上負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病が治らないことが、専ら当該職員の責にある場合

2 任命権者は、前項第二号の規定に該当すると認める場合には、前条の規定にかかわらず所属長から次に掲げる書類を提出させるものとする。

 療養の受給状況に関する所属長の報告書

 療養の指示に関する医師の意見書

3 任命権者は、第一項の規定により、付加給付の打切りを決定したときは、その旨を速やかに当該付加給付を受けている職員に通知しなければならない。

4 任命権者は、前項の決定については、他の任命権者との間に均衡を失しないように適当な考慮を払わなければならない。

(記録簿)

第八条 任命権者は、休業補償付加給付記録簿(別記第四号様式)付則第三項の付加給付の加給記録簿(別記第五号様式)及び傷病補償年金付加給付記録簿(別記第六号様式)を備え、付加給付の実施に関し必要な事項を記録しなければならない。

(所属長の助力及び証明)

第九条 所属長は、付加給付を受けるべき職員が付加給付の請求に必要な手続を行う場合には、これに助力を与えなければならない。

2 所属長は、付加給付を受けるべき職員の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日から適用する。

(昭和四七年四月二二日規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年一一月三〇日規則第五三号)

この規則は、東京都港区職員の公務災害補償に伴う付加給付に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年港区条例第三十九号)の施行の日(昭和四十八年十二月一日)から施行する。

(昭和五三年三月三〇日規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都港区職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例施行規則第三条の規定は、昭和五十二年四月一日から、第二条の二及び第七条の二第一項の規定は、昭和五十三年一月一日から適用する。

(昭和五七年一二月七日規則第五八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成一八年三月三一日規則第六四号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第5条関係)

 略

第4号様式(第8条関係)

 略

第5号様式(第8条関係)

 略

第6号様式(第8条関係)

 略

港区職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例施行規則

昭和43年3月30日 規則第10号

(平成18年4月1日施行)