○港区震災後の区民生活の再建並びに産業及びまちの復旧復興並びに新型インフルエンザ等が発生した場合における感染拡大の防止並びに区民生活及び産業の安定のための基金条例

平成九年三月二十八日

条例第四号

(設置)

第一条 震災後の区民生活の再建並びに産業及びまちの復旧復興並びに新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)に定める新型インフルエンザ等が発生した場合における感染拡大の防止並びに区民生活及び産業の安定に要する経費の財源に充てるため、港区震災後の区民生活の再建並びに産業及びまちの復旧復興並びに新型インフルエンザ等が発生した場合における感染拡大の防止並びに区民生活及び産業の安定のための基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第二条 基金として積み立てる額は、毎年度港区一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

2 前条に定める目的のために寄付された金員は、前項の規定により積み立てる額に充てることができる。

(運用益金の処理)

第三条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第四条 基金は、第一条に定める目的を達成するために必要な場合は、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第五条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

2 新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第一条の二第一項の規定により同法第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等とみなされ、同法及び同法に基づく命令(告示を含む。)の規定を適用することとされたものについては、同項の政令で定める日を経過した後においても、当分の間、第一条に規定する新型インフルエンザ等とみなして、この条例の規定を適用する。

(平成二九年三月一五日条例第六号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和二年一二月九日条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行する。

港区震災後の区民生活の再建並びに産業及びまちの復旧復興並びに新型インフルエンザ等が発生し…

平成9年3月28日 条例第4号

(令和2年12月9日施行)

体系情報
第4類 務/第6章
沿革情報
平成9年3月28日 条例第4号
平成29年3月15日 条例第6号
令和2年12月9日 条例第43号