○港区立公園条例

昭和三十八年十月二十三日

条例第二十三号

東京都港区立公園条例(昭和三十三年港区条例第五号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条~第四条)

第二章 公園の管理(第五条~第七条)

第三章 区以外の者の公園施設の設置等(第八条~第十三条)

第四章 公園の占用(第十四条~第十七条)

第五章 雑則(第十八条~第三十六条)

付則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、区立公園の設置および管理等について必要な事項を定め、区立公園の健全な発達と利用の適正化を図り、公共の福祉の増進と生活文化の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「区立公園」(以下「公園」という。)とは、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する都市公園(以下「都市公園」という。)のうち、区が設置するものをいう。

2 この条例において「公園施設」とは、法第二条第二項に規定する公園施設をいう。

(設置基準)

第二条の二 法第三条第一項の条例で定める基準は、次条及び第二条の四に定めるとおりとする。

(区民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第二条の三 区内の都市公園の区民一人当たりの敷地面積の標準は、五平方メートル以上とする。

(公園の配置及び規模の基準)

第二条の四 公園を設置する場合においては、それぞれの公園の特質に応じて区内における分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止及び都市の良好な景観の形成に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、〇・二五ヘクタールを標準とし、原則として〇・〇五ヘクタール以上一ヘクタール未満とする。

 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、二ヘクタールを標準とし、原則として一ヘクタール以上とする。

 主として区民が休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、その利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めるものとする。

2 主として風致の享受の用に供することを目的とする公園を設置する場合においては、その設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の建築面積の基準)

第二条の五 法第四条第一項本文に規定する条例で定める割合は、百分の二とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第二条の六 法第四条第一項ただし書に規定する条例で定める範囲は、次項から第五項までに定めるとおりとする。

2 都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号。以下「政令」という。)第五条第二項に規定する休養施設、同条第四項に規定する運動施設、同条第五項に規定する教養施設、同条第八項に規定する備蓄倉庫その他都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号。以下「省令」という。)第一条の二で定める災害応急対策に必要な施設(次項各号に掲げる建築物を除く。)を設ける場合は、当該公園の敷地面積の百分の十を限度として、前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。

3 前項に規定する休養施設又は教養施設である建築物のうち、次の各号のいずれかに該当する建築物を設ける場合は、当該公園の敷地面積の百分の二十(前項に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合を含む。)を限度として、前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。

 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして省令第一条の三で定める建築物

 景観法(平成十六年法律第百十号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

4 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として省令第二条で定める建築物を設ける場合は、当該公園の敷地面積の百分の十を限度として、前条及び前二項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

5 仮設公園施設(三月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前三項に規定する建築物を除く。)を設ける場合は、当該公園の敷地面積の百分の二を限度として、前条及び前三項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(運動施設の敷地面積の基準)

第二条の七 政令第八条第一項に規定する条例で定める割合は、青山公園にあつては百分の七十とし、青山公園以外の公園にあつては百分の五十とする。

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)

第二条の八 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十三条第一項に規定する移動等円滑化(同法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な特定公園施設の設置に関する条例で定める基準は、高齢者、障害者等(同法第二条第一号に規定する高齢者、障害者等をいう。)の公園の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図ることを考慮して、区規則で定める。

(公園の名称等)

第三条 公園の名称および位置は、別表第一のとおりとする。

(公園の設置等)

第四条 公園の設置、廃止および区域変更するときは、区長は、その名称および位置その他必要な事項を定め、これを公示しなければならない。

第二章 公園の管理

(行為の制限)

第五条 公園内では、次の行為をしてはならない。ただし、第一号第四号第五号および第七号については、あらかじめ区長の許可を受けた場合は、この限りでない。

 公園の原状を変更し、または用途外に使用すること。

 植物を採集し、または損傷すること。

 鳥獣魚貝の類を捕獲し、または殺傷すること。

 広告宣伝をすること。

 指定した場所以外の場所へ車等を乗り入れ、またはとめおくこと。

 立入禁止区域に立ち入ること。

 物品販売、業として写真撮影その他の営業行為をすること。

 公園内の土地または物件を損壊すること。

 ごみその他の汚物を捨てること。

 前各号のほか、公園の管理上支障がある行為をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、区長の定める事項を記載した申請書を、区長に提出しなければならない。

3 第一項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を区長に提出し、その許可を受けなければならない。

第六条 法第六条第一項または第三項の許可を受けた者は、当該許可にかかる事項については、前条第一項または第三項の許可を受けることを要しない。

(使用の制限)

第七条 区長は、公園の管理のため必要があると認めるときは、公園の使用を制限することができる。

第三章 区以外の者の公園施設の設置等

(資格)

第八条 法第五条第二項の規定により、公園施設を設置又は管理させることができる者は、都内に住所又は主たる事務所を有する者でなければならない。

(許可申請書の記載事項)

第九条 法第五条第一項の規定による許可申請書の記載事項は、次のとおりとする。

 公園施設の設置の許可申請書

(一) 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあつては主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名、及び営業種目とする。以下同じ。)

(二) 公園施設の種類及び数量

(三) 公園施設の設置の目的

(四) 公園施設の設置の期間

(五) 公園施設の設置の場所

(六) 公園施設の管理組織

(七) 公園施設の管理規則及び経理計画

(八) 公園施設の構造及び規模

(九) 公園施設の設置工事の期間

(十) 公園施設の設置工事費の調達計画

(十一) その他区長が指示する事項

 公園施設の管理の許可申請書

(一) 申請者の住所、氏名及び職業

(二) 公園施設の所在、種類及び数量

(三) 公園施設の管理の目的

(四) 公園施設の管理の期間

(五) 公園施設の管理組織

(六) 公園施設の管理規則及び経理計画

(七) その他区長が指示する事項

 許可を受けた事項を変更する許可申請書

(一) 申請者の住所、氏名及び職業

(二) 変更する事項

(三) 変更する理由

(四) その他区長が指示する事項

第十条 削除

(保証金等)

第十一条 区長は、公園施設の設置または管理を許可する場合、必要があると認めるときは条件を付し、または保証金を徴収し、もしくは保証人をたてさせることができる。

2 前項の保証金の額、充当および還付は、区規則の定めるところによる。

(使用料)

第十二条 公園施設を設置または管理する者からは、その使用する土地、または公園施設について、別表第三の範囲内において区規則で定める使用料を徴収する。

(施設の設置または管理の休止および廃止)

第十三条 公園施設の設置または管理の許可を受けた者が、公園施設の設置または管理を休止しようとするときは、あらかじめ区長の許可を受けなければならない。

2 公園施設の設置または管理の許可を受けた者が、公園施設の設置、または管理を廃止しようとするときは、廃止の日の十日前に理由を付して区長に届け出なければならない。

第四章 公園の占用

(占用の許可申請書の記載事項)

第十四条 法第六条第二項の規定による許可申請書の記載事項は、次のとおりとする。

 申請者の住所、氏名および職業

 工作物その他の物件または施設(以下「物件」という。)の種類および数量

 物件の管理組織

 物件の管理規程

 物件の設置、工事の計画

 物件の設置、工事の期間

 公園の復旧方法

 前各号のほか区長が指示する事項

(軽易な変更事項)

第十五条 法第六条第三項ただし書の規定による軽易な変更事項は、公園の風致に影響を与えない占用物件の軽微な改装等で、区規則で定めるものとする。

(占用料)

第十六条 公園を占用する者からは、別表第四及び別表第五の範囲内において区規則で定める占用料を徴収する。

(占用の条件)

第十七条 区長は、公園の占用の許可に公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

第五章 雑則

(権利の譲渡禁止)

第十八条 公園施設の設置または管理の許可もしくは公園の占用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し、または転貸することができない。

(使用料等の不還付)

第十九条 既納の使用料および占用料は還付しない。ただし、区長が相当の理由があると認めたときは、その全部または一部を還付することができる。

(使用料等の減免)

第二十条 区長は、相当の理由があると認めたときは、使用料および占用料の全部または一部を免除することができる。

(監督処分)

第二十一条 区長は、次の各号の一に該当するものに対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止、公園を現状に回復することもしくは公園から退去することを命ずることができる。

 この条例の規定またはこの条例の規定に基づく処分に違反している者

 この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 区長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、または同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

 公園の保全または公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

 その他公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第二十二条 法第二十七条第五項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管場所

 前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するために区長が必要と認める事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第二十三条 法第二十七条第五項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、告示すること。

 前号の告示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号に規定する告示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その告示の要旨を、区が発行する広報紙に掲載すること。

2 区長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、区規則で定めるところにより、帳簿を備え、かつ、関係者の請求があるときは、これを閲覧に供しなければならない。

(保管した工作物等の価額の評価方法)

第二十四条 法第二十七条第六項の規定による保管した工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、区長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第二十五条 法第二十七条第六項の規定による保管した工作物等の売却は、区規則で定めるところにより行うものとする。

(保管した工作物等を返還する場合の手続)

第二十六条 保管した工作物等(法第二十七条第六項の規定により売却した代金を含む。)の所有者等への返還は、区規則で定めるところにより行うものとする。

(届出)

第二十七条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

 法第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

 第一号に掲げるものが、法第十条第一項の規定により公園を現状に回復したとき。

 法第二十七条第一項又は第二項の規定による措置を命ぜられた者が、当該工事を完了したとき。

 公園を構成する土地又は物件について、その所有権を移転し、又は抵当権を設定若しくは移転したとき。

 第二十一条第一項又は第二項の規定により、同条第一項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、当該工事を完了したとき。

(公園予定区域又は予定公園施設について準用)

第二十八条 第五条から前条までの規定は、法第三十三条第四項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(指定管理者による管理)

第二十九条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、公園の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 公園施設(法第五条第一項の規定により設置又は管理の許可をした公園施設を除く。以下同じ。)の維持及び修繕に関する業務

 公園施設の案内に関する業務

 公園の利用の促進に関する業務

 前三号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める業務

(指定管理者の指定)

第三十条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切に公園の管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 公園の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理ができること。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理ができること。

 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準

3 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(指定することができない法人等)

第三十一条 区長は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに地方自治法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)となつている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であつて、区議会議員以外の者が役員等となつているものを除く。)を指定管理者に指定することができない。

(指定管理者の指定の取消し等)

第三十二条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

 第三十条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

 第三十四条第一項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(指定管理者の公表)

第三十三条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(管理の基準等)

第三十四条 指定管理者は、次に掲げる基準により、公園の管理に関する業務を行わなければならない。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理を行うこと。

 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 公園施設の維持管理を適切に行うこと。

 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 業務の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、公園の管理に関し必要な事項

(過料)

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、二千円以下の過料を科することができる。

 第五条第一項(第二十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

 第二十一条第一項又は第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)の規定による区長の命令に違反した者

(委任)

第三十六条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例により、公園の占用の許可または有料施設の使用の承認を受けている者は、この条例による許可または承認を受けたものとみなす。

(昭和三九年七月七日条例第五〇号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和三十九年八月規則第三十一号で、同三十九年八月三日から施行)

(昭和三九年一二月三日条例第五七号)

この条例は、昭和四十年三月一日から施行する。

(昭和四〇年三月三〇日条例第一四号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年七月一〇日条例第二九号)

この条例は、昭和四十年七月一日から施行する。

(昭和四一年三月三〇日条例第一〇号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四一年六月三〇日条例第一九号)

この条例は、昭和四十一年七月一日から施行する。

(昭和四一年九月二一日条例第二八号)

この条例は、昭和四十一年十月一日から施行する。

(昭和四一年一二月五日条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年七月一〇日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年七月一日から適用する。

(昭和四二年九月三〇日条例第二〇号)

この条例は、昭和四十二年十一月一日から施行する。

(昭和四三年三月三〇日条例第一一号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四三年一二月二日条例第三〇号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(昭和四十五年三月規則第十号で、同四十五年四月一日から施行)

(昭和四四年一〇月六日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年三月三一日条例第六号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年三月一八日条例第一五号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四六年一二月一〇日条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一に塩釜公園を加える規定は、区規則で定める日から施行する。

(昭和四十七年一月規則第四号で、同四十七年二月四日から施行)

(昭和四七年三月三一日条例第一四号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。ただし、別表第一に高輪公園を加える規定は、区規則で定める日から施行する。

(昭和四十八年三月規則第十号で、同四十八年四月一日から施行)

(昭和四八年一二月一一日条例第四〇号)

この条例は、昭和四十九年一月一日から施行する。

(昭和五〇年三月二六日条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際現に効力を有する東京都知事その他の東京都の機関が行つた許可、承認等の処分その他の行為又はこの条例施行の際現にこれらの機関に対して行つている許可、承認等の申請その他の行為については、この条例により区長が行つた許可、承認等の処分その他の行為又はこれらの機関に対して行つた許可、承認等の申請その他の行為とみなす。

(昭和五一年三月三一日条例第二三号)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都港区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(昭和五一年一一月二七日条例第五〇号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(昭和五十二年三月規則第十八号で、同五十二年四月一日から施行)

(昭和五二年六月二七日条例第一九号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。ただし、「芝西久保桜川町十六番地」を「虎ノ門一丁目二十一番十一号」に改める部分は、昭和五十二年九月一日から施行する。

(昭和五十二年七月規則第三十七号で、同五十二年八月一日から施行)

(昭和五三年三月三〇日条例第九号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(昭和五十三年四月規則第十七号で、同五十三年五月一日から施行)

(昭和五三年七月一日条例第一四号)

この条例は、昭和五十三年九月一日から施行する。

(昭和五四年三月一七日条例第一四号)

1 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都港区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(昭和五五年三月二八日条例第一三号)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都港区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(昭和五六年三月二五日条例第九号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五八年三月一七日条例第一三号)

1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都港区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(昭和五九年三月二八日条例第一〇号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年一二月一九日条例第二八号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(昭和六一年一月規則第一号で、同六一年一月一六日から施行)

(昭和六一年三月二七日条例第一四号)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都港区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(昭和六二年三月三一日条例第一二号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年三月三一日条例第一八号)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都港区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成四年三月二七日条例第一六号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都港区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成八年三月二八日条例第一六号)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都港区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成八年七月一〇日条例第二四号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成八年八月規則第六八号で、同八年九月一日から施行)

(平成一〇年三月三〇日条例第三一号)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都港区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成一一年一二月一六日条例第二八号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成一二年一月規則第一号で、同一二年一月三一日から施行)

(平成一三年三月三〇日条例第一八号)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成一四年三月二九日条例第八号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年六月二七日条例第二五号)

この条例は、平成十四年七月一日から施行する。

(平成一四年一〇月一一日条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年三月二四日条例第三号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年一〇月一日条例第二四号)

この条例は、平成十五年十一月一日から施行する。

(平成一六年三月一九日条例第一二号)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成一七年三月一八日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年六月二八日条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一に港南和楽公園の項を加える改正規定は、区規則で定める日から施行する。

(平成一八年八月規則第一二〇号で、付則ただし書に規定する改正規定は、同一八年九月一日から施行)

(平成一八年一〇月一〇日条例第五七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月一六日条例第一一号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、別表第一にプラタナス公園の項を加える改正規定は、同年三月三十日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成二〇年三月一四日条例第六号)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成二一年三月二五日条例第七号)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成二二年三月二四日条例第六号)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成二三年三月二三日条例第七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第四金額の欄及び別表第五金額の欄の改正規定は、平成二十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前に、既にこの条例による改正前の港区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成二四年三月二三日条例第四号)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成二五年三月二二日条例第九号)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成二六年三月二六日条例第三号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成二七年三月二五日条例第九号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成二八年三月二五日条例第一七号)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成二八年七月二八日条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年一〇月一二日条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月一四日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月一八日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、別表第一横川省三記念公園の項を削る改正規定は、区規則で定める日から施行する。

(平成三一年四月規則第四十四号で、同三一年四月二十五日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の港区立公園条例第十六条の規定にかかわらず、平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に公園を占用する者からは、付則別表第一及び付則別表第二の範囲内において区規則で定める占用料を徴収するものとする。

付則別表第一(付則第三項関係)

種別

単位

金額

電柱、標識

一本 一月

四千六百二十七円

水道管、下水道管、ガス管、電線

一メートル 同

二千五十六円

鉄塔

一平方メートル 同

三千四百二十八円

変圧塔、マンホールの類

一箇所 同

三千四百二十八円

郵便差出箱又は信書便差出箱

同 同

千三百七十円

公衆電話所

同 同

三千四百二十八円

地下の占用物件

一平方メートル 同

地上露出部分

二千六十四円

地下部分

千二十八円

高架の占用物件

同 同

千五百八十四円

天体、気象又は土地の観測施設

同 同

二千三百四十九円

写真撮影のための常時占用

撮影機一台 同

二万七千三百六十円

写真撮影のための臨時的な占用

一回(一時間以内)

四万二千七百五十円

その他の占用

一平方メートル 一日

百十四円

付記

一 期間が一月に満たない端数は、一月とみなす。

二 面積が一平方メートルに満たない端数は、一平方メートルとみなす。

三 長さが一メートルに満たない端数は、一メートルとみなす。

付則別表第二(付則第三項関係)

種別

単位

金額

氷川公園の地下駐車場

一平方メートル 一月

地上露出部分

二千八百九十四円

地下部分

八百六十七円

付記

一 期間が一月に満たない端数は、一月とみなす。

二 面積が一平方メートルに満たない端数は、一平方メートルとみなす。

(令和元年七月三日条例第六号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年八月規則第二十三号で、同元年八月二十七日から施行)

(令和元年一〇月一七日条例第二二号)

この条例は、各規定につき、区規則で定める日から施行する。

(令和元年一一月規則第四四号で、別表第一高浜公園の項を削る改正規定は、同元年一二月一日から施行)

(令和元年一二月一三日条例第四二号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(令和二年二月規則第二号で、同二年二月十二日から施行)

(令和四年三月一八日条例第六号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(港区立公園条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第二条の規定による改正後の港区立公園条例の施行前に、既に同条の規定による改正前の港区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

5 第二条の規定による改正後の港区立公園条例第十六条の規定にかかわらず、令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に公園を占用する者からは、付則別表第二及び付則別表第三の範囲内において区規則で定める占用料を徴収するものとする。

付則別表第二(付則第五項関係)

種別

単位

金額

電柱、標識

一本 一月

五千七百四十四円

水道管、下水道管、ガス管、電線

一メートル 同

二千五百五十二円

鉄塔

一平方メートル 同

四千二百五十五円

変圧塔、マンホールの類

一箇所 同

四千二百五十五円

郵便差出箱又は信書便差出箱

同 同

千七百一円

公衆電話所

同 同

四千二百五十五円

地下の占用物件

一平方メートル 同

地上露出部分

二千六百八十三円

地下部分

千二百七十五円

高架の占用物件

同 同

二千五十九円

天体、気象又は土地の観測施設

同 同

三千五十三円

写真撮影のための常時占用

撮影機一台 同

三万三千九百八十円

写真撮影のための臨時的な占用

一回(一時間以内)

五万三千百円

その他の占用

一平方メートル 一日

百四十一円

付記

一 期間が一月に満たない端数は、一月とみなす。

二 面積が一平方メートルに満たない端数は、一平方メートルとみなす。

三 長さが一メートルに満たない端数は、一メートルとみなす。

付則別表第三(付則第五項関係)

種別

単位

金額

氷川公園の地下駐車場

一平方メートル 一月

地上露出部分

三千七百八十一円

地下部分

千百三十三円

付記

一 期間が一月に満たない端数は、一月とみなす。

二 面積が一平方メートルに満たない端数は、一平方メートルとみなす。

別表第一(第三条関係)

名称

位置

本芝公園

東京都港区芝四丁目十五番一号

浜崎公園

東京都港区海岸一丁目五番三十七号

イタリア公園

東京都港区東新橋一丁目十番二十号

汐留西公園

東京都港区東新橋二丁目十七番一号

桜田公園

東京都港区新橋三丁目十六番十五号

塩釜公園

東京都港区新橋五丁目十九番七号

南桜公園

東京都港区西新橋二丁目十番十三号

芝公園

東京都港区芝公園四丁目八番四号

西桜公園

東京都港区虎ノ門一丁目十七番四号

江戸見坂公園

東京都港区虎ノ門二丁目十番二号

狸穴公園

東京都港区麻布狸穴町六十三番地

本村公園

東京都港区南麻布三丁目四番九号

有栖川宮記念公園

東京都港区南麻布五丁目七番二十九号

笄公園

東京都港区西麻布三丁目十二番一号

三河台公園

東京都港区六本木四丁目二番二十七号

さくら坂公園

東京都港区六本木六丁目十六番四十六号

六本木西公園

東京都港区六本木七丁目十七番八号

網代公園

東京都港区麻布十番二丁目十五番一号

新広尾公園

東京都港区麻布十番四丁目五番一号

飯倉公園

東京都港区東麻布一丁目二十一番八号

一の橋公園

東京都港区東麻布三丁目九番一号

円通寺坂公園

東京都港区赤坂五丁目二番四十七号

一ツ木公園

東京都港区赤坂五丁目五番二十六号

氷川公園

東京都港区赤坂六丁目五番四号

高橋是清翁記念公園

東京都港区赤坂七丁目三番三十九号

乃木公園

東京都港区赤坂八丁目十一番三十二号

檜町公園

東京都港区赤坂九丁目七番九号

青葉公園

東京都港区南青山一丁目四番四号

青山公園

東京都港区南青山二丁目二十一番十二号

亀塚公園

東京都港区三田四丁目十六番二十号

三田台公園

東京都港区三田四丁目十七番二十八号

高松くすのき公園

東京都港区高輪一丁目五番四十四号

高輪森の公園

東京都港区高輪三丁目十三番二十一号

高輪公園

東京都港区高輪三丁目十八番十八号

白金公園

東京都港区白金三丁目一番十六号

新浜公園

東京都港区芝浦一丁目一番十号

芝浦公園

東京都港区芝浦一丁目十六番二十五号

プラタナス公園

東京都港区芝浦四丁目二十番五十六号

埠頭公園

東京都港区海岸三丁目十四番三十四号

こうなん星の公園

東京都港区港南一丁目九番二十四号

東八ツ山公園

東京都港区港南二丁目八番八号

汐の公園

東京都港区港南二丁目十六番十号

杜の公園

東京都港区港南二丁目十六番三十号

港南和楽公園

東京都港区港南四丁目二番十八号

港南公園

東京都港区港南四丁目五番一号

港南緑水公園

東京都港区港南四丁目七番四十七号

お台場レインボー公園

東京都港区台場一丁目三番一号

別表第二 削除

別表第三(第十二条関係)

土地の使用料

種別

単位

金額

土地

一平方メートル 一月

Aに〇・〇〇二五を乗じて得た額

付記

一 期間が一月に満たない端数は、一月とみなす。

二 面積が一平方メートルに満たない端数は、一平方メートルとみなす。

三 Aは、近傍類似の土地の時価を示す。

四 金額に一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

別表第四(第十六条関係)

公園の占用料

種別

単位

金額

電柱、標識

一本 一月

六千七十二円

水道管、下水道管、ガス管、電線

一メートル 同

二千六百九十八円

鉄塔

一平方メートル 同

四千四百九十八円

変圧塔、マンホールの類

一箇所 同

四千四百九十八円

郵便差出箱又は信書便差出箱

同   同

千七百九十九円

公衆電話所

同   同

四千四百九十八円

地下の占用物件

一平方メートル 同

地上露出部分

二千六百八十三円

地下部分

千三百四十九円

高架の占用物件

同       同

二千五十九円

天体、気象又は土地の観測施設

同       同

三千五十三円

写真撮影のための常時占用

撮影機一台 同

三万五千七百六十円

写真撮影のための臨時的な占用

一回(一時間以内)

五万五千八百七十円

その他の占用

一平方メートル 一日

百四十九円

付記

一 期間が一月に満たない端数は、一月とみなす。

二 面積が一平方メートルに満たない端数は、一平方メートルとみなす。

三 長さが一メートルに満たない端数は、一メートルとみなす。

別表第五(第十六条関係)

種別

単位

金額

氷川公園の地下駐車場

一平方メートル 一月

地上露出部分

三千七百八十一円

地下部分

千百三十三円

付記

一 期間が一月に満たない端数は、一月とみなす。

二 面積が一平方メートルに満たない端数は、一平方メートルとみなす。

港区立公園条例

昭和38年10月23日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 街づくり/第2章 公園、児童遊園等
沿革情報
昭和38年10月23日 条例第23号
昭和39年7月7日 条例第50号
昭和39年12月3日 条例第57号
昭和40年3月30日 条例第14号
昭和40年7月10日 条例第29号
昭和41年3月30日 条例第10号
昭和41年6月30日 条例第19号
昭和41年9月21日 条例第28号
昭和41年12月5日 条例第42号
昭和42年7月10日 条例第11号
昭和42年9月30日 条例第20号
昭和43年3月30日 条例第11号
昭和43年12月2日 条例第30号
昭和44年10月6日 条例第24号
昭和45年3月31日 条例第6号
昭和46年3月18日 条例第15号
昭和46年12月10日 条例第33号
昭和47年3月31日 条例第14号
昭和48年12月11日 条例第40号
昭和50年3月26日 条例第33号
昭和51年3月31日 条例第23号
昭和51年11月27日 条例第50号
昭和52年6月27日 条例第19号
昭和53年3月30日 条例第9号
昭和53年7月1日 条例第14号
昭和54年3月17日 条例第14号
昭和55年3月28日 条例第13号
昭和56年3月25日 条例第9号
昭和58年3月17日 条例第13号
昭和59年3月28日 条例第10号
昭和60年12月19日 条例第28号
昭和61年3月27日 条例第14号
昭和62年3月31日 条例第12号
平成元年3月31日 条例第18号
平成4年3月27日 条例第16号
平成8年3月28日 条例第16号
平成8年7月10日 条例第24号
平成10年3月30日 条例第31号
平成11年12月16日 条例第28号
平成13年3月30日 条例第18号
平成14年3月29日 条例第8号
平成14年6月27日 条例第25号
平成14年10月11日 条例第36号
平成15年3月24日 条例第3号
平成15年10月1日 条例第24号
平成16年3月19日 条例第12号
平成17年3月18日 条例第7号
平成18年6月28日 条例第46号
平成18年10月10日 条例第57号
平成19年3月16日 条例第11号
平成20年3月14日 条例第6号
平成21年3月25日 条例第7号
平成22年3月24日 条例第6号
平成23年3月23日 条例第7号
平成24年3月23日 条例第4号
平成25年3月22日 条例第9号
平成26年3月26日 条例第3号
平成27年3月25日 条例第9号
平成28年3月25日 条例第17号
平成28年7月28日 条例第32号
平成28年10月12日 条例第41号
平成30年3月14日 条例第7号
平成31年3月18日 条例第4号
令和元年7月3日 条例第6号
令和元年10月17日 条例第22号
令和元年12月13日 条例第42号
令和4年3月18日 条例第6号