○港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例施行規則

平成十二年二月十日

規則第四号

(用語)

第二条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(放置禁止区域の指定等)

第三条 区長は、条例第九条第一項の規定により自転車等の放置を禁止する区域(以下「放置禁止区域」という。)を指定したときは、当該区域内に自転車等放置禁止区域表示板(第一号様式。以下「表示板」という。)を設置するものとする。

2 区長は、条例第九条第二項の規定により放置禁止区域を変更し、又は解除したときは、新たに当該区域内に表示板を設置し、又は既に設置されている表示板を移動し、若しくは撤去するものとする。

3 区長は、条例第九条第三項の規定により臨時に放置禁止区域を指定したときは、当該区域内に臨時の放置禁止区域であることを表示する標識を設置するものとする。

4 条例第九条第四項の規定による告示は、放置禁止区域の指定、変更又は解除の効力発生の日の前日から起算して少なくとも十四日前までに、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

 放置禁止区域の指定、変更又は解除の範囲

 放置禁止区域の指定、変更又は解除の効力発生の日

 前二号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置)

第四条 条例第十二条第二項(条例第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による警告は、撤去を予定している日の前日から起算して少なくとも七日前までに、警告書(第二号様式)を撤去を予定している自転車等に取り付ける方法により行うものとする。

(放置自転車等の撤去)

第五条 区長は、条例第十一条又は条例第十二条第二項の規定により自転車等を撤去するに当たり、当該自転車等がガードレール、電柱その他の工作物にチェーン、ワイヤー錠等(以下「チェーン等」という。)により結び付けられている場合において、当該チェーン等を切断しなければ撤去することができないときは、当該チェーン等を切断した上で撤去することができるものとする。

2 区は、前項の規定により切断したチェーン等の賠償の責を負わないものとする。

(撤去した自転車等に対する措置)

第六条 区長は、条例第十三条第一項(条例第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により自転車等を保管したときは、遅滞なく、当該自転車等に関する事項を自転車等保管台帳(第三号様式)に記載しなければならない。

2 条例第十三条第二項(条例第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、自転車等を保管した後、遅滞なく、当該自転車等につき次の各号に掲げる事項について行うものとする。

 自転車等を撤去した日

 自転車等が放置されていた場所

 自転車等の種別、色、特徴及び登録番号

 自転車等の保管場所及び保管期間

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

3 区長は、条例第十三条第一項(条例第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により保管した自転車等について、当該自転車等を利用し、又は所有する者(以下この項において「利用者等」という。)を調査し、当該自転車等の利用者等を確認することができたときは、その者に対し、自転車等保管通知書(第四号様式)により、当該自転車等を速やかに引き取るように通知するものとする。

4 条例第十三条第一項(条例第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により保管した自転車等を引き取ろうとする者は、保管自転車等返還請求書・受領書(第五号様式)を区長に提出しなければならない。この場合において、区長は、その者にその者の住所、氏名等を証する書類等の提示を求めることができる。

5 条例第十三条第三項(条例第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の区規則で定める期間は、三十日間とする。

(費用の不徴収)

第七条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第十四条(条例第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による費用の徴収を行わないものとする。

 返還を請求された自転車等が盗まれたものであり、かつ撤去された日の前日までに警察署長に対して被害届が提出されているものである場合

 前号に掲げるもののほか、区長が正当な理由があると認める場合

(募集方法)

第八条 区立駐車場を定期利用しようとする者の募集方法は、一斉募集又は随時募集とする。

2 区立駐車場を一時利用しようとする者の募集方法は、随時募集とする。

3 第一項の規定による一斉募集は、募集する収容台数、区立駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)、利用の申込みの受付期間その他必要な事項を、区が発行する広報紙へ掲載する等の方法により行うものとする。

(一斉募集に基づく定期利用の申込み等)

第九条 区立駐車場を定期利用しようとする者の一斉募集に応じて、区立駐車場を定期利用しようとする者(以下「一斉募集利用申込者」という。)は、自転車等駐車場定期利用申込書(第六号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、一斉募集利用申込者は、電子情報処理組織(区の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と一斉募集利用申込者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して申し込むことができる。

3 前項の規定により行われた申込みについては、第一項に規定する申込書により行われたものとみなして、この規則の規定を適用する。

4 区長は、第一項に規定する申込書の提出があった場合は、その内容を審査し、区立駐車場の定期利用承認者(以下単に「定期利用者」という。)を決定する。この場合において、区立駐車場を定期利用することを適当と認める申込者の申込み台数が、募集する収容台数を超える場合は、公開の抽選により、定期利用者並びに補欠者及びその順位を決定する。

5 区立駐車場の定期利用承認期間の開始日及び終了日は、同一年度の日とする。

6 区長は、利用台数が収容台数に満たない場合は、第四項で決定した補欠者を、その順位に従い同項の定期利用者と決定する。

7 区長は、第四項の規定により区立駐車場の定期利用の可否を決定したときは、定期利用者に対しては自転車等駐車場定期利用承認書(第七号様式)又は自転車等駐車場定期利用証(第八号様式)を、それ以外の者に対しては自転車等駐車場定期利用不承認書(第九号様式)を交付するものとする。

(随時募集に基づく定期利用の申込み等)

第十条 区立駐車場を定期利用しようとする者の随時募集は、前条第二項の規定による補欠者が、同条第四項の規定により欠くに至った場合に行うものとする。

2 前条第一項第二項前段第三項及び第五項の規定は、前項の場合に準用する。

(駐車票等の交付)

第十一条 定期利用者が、条例第二十一条第五項又は第六項の規定により利用料金を納めたときは、区長は、その者に対して、納めた利用料金に応じて自転車等駐車場定期利用駐車票(第十号様式)を交付するものとする。

2 区立駐車場の一時利用の承認を受けた者が、条例第二十一条第五項の規定により所定の利用料金を納めたときは、区長は、その者に対して、自転車等駐車場一時利用駐車票(第十一号様式)又は自転車等駐車場回数券利用証(第十一号様式の二)を交付するものとする。

(駐車票の張付け)

第十二条 前条の規定により自転車等駐車場定期利用駐車票、自転車等駐車場一時利用駐車票又は自転車等駐車場回数券利用証の交付を受けた者は、当該自転車等駐車場定期利用駐車票、自転車等駐車場一時利用駐車票又は自転車等駐車場回数券利用証によって発行される自転車等駐車場一時利用駐車票(第十一号様式の三)を自転車等の指定された所に張り付けるものとする。

(再交付)

第十三条 定期利用者が、交付を受けた自転車等駐車場定期利用証又は自転車等駐車場定期利用駐車票を紛失し、又は破損したときは、自転車等駐車場定期利用証等再交付申請書(第十二号様式)を区長に提出し、再交付を受けることができる。

(利用料金の減免)

第十四条 条例第二十二条の規定により、指定管理者が利用料金を減額し、又は免除できる場合及びその内容は、次の各号に定めるとおりとする。

 区立駐車場の利用の承認を受けた者(以下「区立駐車場利用者」という。)が、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条に規定する保護を受けている場合 免除

 区立駐車場利用者が、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている場合 免除

 区立駐車場利用者が、東京都愛の手帳交付要綱(昭和四十二年三月二十日付四十二民児精発第五十八号)第五条に基づく愛の手帳の交付を受けている場合 免除

 区立駐車場利用者が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合 免除

 区立駐車場利用者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第二項の政令で定める特殊の疾病にり患している者(以下「特殊疾病者」という。)であって、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成十二年東京都規則第九十四号)による医療費の助成を受けている場合 免除

 区立駐車場利用者が、特殊疾病者であって、港区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成十八年港区規則第九十五号)第二条の二の規定により障害支援区分認定通知書の交付を受けている場合 免除

 前各号に掲げる場合のほか、指定管理者が必要と認める場合 免除又は減額

2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、指定管理者が定める様式による自転車等駐車場利用料金減額・免除申請書を指定管理者に提出しなければならない。この場合において、指定管理者は、その者に利用料金の減額又は免除を受けようとする理由を証する書類等の提示を求めることができる。

3 指定管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、利用料金の減額又は免除の可否を決定し、指定管理者が定める様式による自転車等駐車場利用料金減額・免除承認書又は自転車等駐車場利用料金減額・免除不承認書を交付するものとする。

4 指定管理者は、前二項に規定する様式を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

(利用料金の還付)

第十五条 条例第二十三条ただし書の規定により、指定管理者が利用料金の全部又は一部を還付できる場合及びその内容は、次の各号に定めるとおりとする。

 定期利用者が、利用承認期間の開始日から起算して三日前までに、第十七条の規定に基づき定期利用の取りやめを指定管理者に届け出た場合であって、指定管理者が特別の理由があると認める場合 全額

 定期利用者が、利用承認期間の開始日以後利用承認期間の終了日の一月以上前までに、第十七条の規定に基づき定期利用の取りやめを指定管理者に届け出た場合であって、指定管理者が特別の理由があると認める場合 提出日の属する月(提出日が属する月の末日から起算して二日以内の場合はその翌月)の翌月以後の月分の利用料金に相当する額

 条例第二十七条第三号又は第四号に該当する場合 利用できない期間に応じて日割計算により算出した額(利用できない期間が、同一月内において連続して十五日以上の場合は、当該月分の利用料金に相当する額)

 前三号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認める場合 利用できない期間等を考慮して指定管理者が相当と認める額

2 前項第三号に規定する日割計算は、一月を三十日として行うものとする。この場合において、計算して得た額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理者が定める様式による自転車等駐車場利用料金還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。

4 指定管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、利用料金の還付の可否を決定し、指定管理者が定める様式による自転車等駐車場利用料金還付承認書又は自転車等駐車場利用料金還付不承認書を交付するものとする。

5 指定管理者は、前二項に規定する様式を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

(利用承認の取消し等)

第十六条 区長は、条例第二十七条の規定に基づき、区立駐車場の利用を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止するときは、自転車等駐車場利用承認取消し・制限・停止通知書(第十九号様式)を交付しなければならない。

(定期利用の取りやめ)

第十七条 定期利用者が、区立駐車場の定期利用を取りやめようとする場合(定期利用開始後に取りやめる場合を含む。)は、定期利用を取りやめる月の前月の末日までに、自転車等駐車場利用取りやめ届(第二十号様式)を区長に提出しなければならない。

(申請事項の変更)

第十八条 定期利用者が、住所、氏名その他自転車等駐車場定期利用申込書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに、区長に申請事項変更届(第二十一号様式)を提出するものとする。

(指定管理者による管理を行なう場合の読替え)

第十八条の二 条例第三十二条の規定により、指定管理者に区立駐車場の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、第九条第一項第四項第六項及び第七項第十一条第十三条並びに第十六条から前条まで中「区長」とあるのは「指定管理者」と、第九条第一項中「自転車等駐車場定期利用申込書(第六号様式)」とあるのは「指定管理者が定める様式による自転車等駐車場定期利用申込書」と、同条第七項中「自転車等駐車場定期利用承認書(第七号様式)又は自転車等駐車場定期利用証(第八号様式)」とあるのは「指定管理者が定める様式による自転車等駐車場定期利用承認書又は自転車等駐車場定期利用証」と、「自転車等駐車場定期利用不承認書(第九号様式)」とあるのは「指定管理者が定める様式による自転車等駐車場定期利用不承認書」と、第十一条第一項中「自転車等駐車場定期利用駐車票(第十号様式)」とあるのは「指定管理者が定める様式による自転車等駐車場定期利用駐車票」と、同条第二項中「自転車等駐車場一時利用駐車票(第十一号様式)又は自転車等駐車場回数券利用証(第十一号様式の二)」とあるのは「指定管理者が定める様式による自転車等駐車場一時利用駐車票又は自転車等駐車場回数券利用証」と、第十二条中「自転車等駐車場一時利用駐車票(第十一号様式の三)」とあるのは「指定管理者が定める様式による自転車等駐車場一時利用駐車票」と、第十三条中「自転車等駐車場定期利用証等再交付申請書(第十二号様式)」とあるのは「指定管理者が定める様式による自転車等駐車場定期利用証等再交付申請書」と、第十六条中「自転車等駐車場利用承認取消し・制限・停止通知書(第十九号様式)」とあるのは「指定管理者が定める様式による自転車等駐車場利用承認取消し・制限・停止通知書」と、第十七条中「自転車等駐車場利用取りやめ届(第二十号様式)」とあるのは「指定管理者が定める様式による自転車等駐車場利用取りやめ届」と、第十八条中「申請事項変更届(第二十一号様式)」とあるのは「指定管理者が定める様式による申請事項変更届」と読み替えて、これらの規定を適用する。

2 指定管理者は、前項に規定する様式を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

(指定管理者の申請)

第十九条 条例第三十三条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(第二十一号様式の二)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 事業計画書

 自転車駐車場又はこれに類する施設の管理に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)

 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(指定管理者の指定の基準)

第二十条 条例第三十三条第二項第五号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 区と密接に連携して管理を行うことができること。

 自転車駐車場又はこれに類する施設における良好な管理の実績を有すること。

 区立駐車場の利用者に対し、平等な利用が確保できること。

 前三号に掲げるもののほか、区立駐車場の適切な管理を行うために区長が定める基準

(指定書の交付)

第二十一条 区長は、条例第三十三条第二項の規定による指定をしたときは、指定管理者指定書(第二十一号様式の三)を指定した法人その他の団体に交付するものとする。

(指定の取消し等)

第二十二条 区長は、条例第三十五条第一項の規定により指定を取り消すときは、指定管理者指定取消書(第二十一号様式の四)により行うものとする。

2 区長は、条例第三十五条第一項の規定により管理の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者業務停止命令書(第二十一号様式の五)により行うものとする。

3 条例第三十五条第二項の規定により、区長が使用料を徴収する場合にあっては、第八条第三項第十一条第十四条並びに第十五条第一項第三項及び第四項の規定を準用する。この場合において、第八条第三項中「区立駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、第十一条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第十四条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第一項中「条例第二十一条第一項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第二項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者が定める様式による自転車等駐車場利用料金減額・免除申請書」とあるのは「自転車等駐車場使用料減額・免除申請書(第十三号様式)」と、「指定管理者」とあるのは「区長」と、同条第三項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者が定める様式による自転車等駐車場利用料金減額・免除承認書又は自転車等駐車場利用料金減額・免除不承認書」とあるのは「自転車等駐車場使用料減額・免除承認書(第十四号様式)又は自転車等駐車場使用料減額・免除不承認書(第十五号様式)」と、第十五条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第一項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第三項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者が定める様式による自転車等駐車場利用料金還付申請書」とあるのは「自転車等駐車場使用料還付申請書(第十六号様式)」と、「指定管理者」とあるのは「区長」と、同条第四項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者が定める様式による自転車等駐車場利用料金還付承認書又は自転車等駐車場利用料金還付不承認書」とあるのは「自転車等駐車場使用料還付承認書(第十七号様式)又は自転車等駐車場使用料還付不承認書(第十八号様式)」と読み替えるものとする。

(施設の用途の範囲及び用途面積の算定方法)

第二十三条 条例別表第三備考二の規定による施設の用途の範囲は、別表第一の上欄に掲げる施設の用途についてそれぞれ同表の下欄に掲げる範囲とする。

2 条例別表第三備考二の規定による用途面積の算定方法は、別表第二の上欄に掲げる施設の用途についてそれぞれ同表の下欄に掲げる用途面積の算定の対象となるものの床面積を合算する方法によるものとする。

(自転車等駐車場の構造等)

第二十四条 条例第三十八条から条例第四十条までの規定により設置される自転車等駐車場の規模は、自転車等一台当たり駐車面積一平方メートル以上のものとする。ただし、効率的に駐車できる装置を用いる自転車等駐車場で、区長が特に認めるものについては、この限りでない。

(自転車等駐車場の設置の届出等)

第二十五条 条例第三十八条から条例第四十条までの規定により自転車等駐車場を設置しようとする者又は既に条例第三十八条から条例第四十条までの規定により設置した自転車等駐車場に関し届け出た事項を変更しようとする者は、あらかじめ、その旨を自転車等駐車場設置・変更届(第二十二号様式)により区長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

 施設及び自転車等駐車場の案内図及び配置図

 施設及び自転車等駐車場の各階平面図

 用途面積等積算内訳書

 自転車等駐車場の構造図(ラック式自転車等駐車場又は機械式自転車等駐車場の場合に限る。)

 前各号に掲げるもののほか区長が必要と認める図書

3 第一項の規定による届出をした者は、当該設置又は変更が完了したときは、速やかに自転車等駐車場設置完了届(第二十二号様式の二)を区長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第二十六条 条例第四十六条第二項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第二十三号様式)とする。

(措置命令書)

第二十七条 条例第四十七条第一項の規定に基づく措置命令は、措置命令書(第二十四号様式)を交付することにより行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第十条から第二十条までの規定は、平成十二年二月十一日から施行し、第三条から第九条までの規定は、平成十二年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例(平成二十二年港区条例第八号)付則第三項の規定による使用料の徴収については、第二十二条第三項の規定の例による。

3 港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例(平成二十四年港区条例第三十七号)付則第三項の規定による使用料の徴収については、第二十二条第三項の規定の例による。

4 港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例(平成二十七年港区条例第三十八号)付則第三項の規定による使用料の徴収については、第二十二条第三項の規定の例による。

5 港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例(平成二十八年港区条例第六十九号)付則第三項の規定による使用料の徴収については、第二十二条第三項の規定の例による。

6 港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例(平成二十九年港区条例第二十号)付則第三項の規定による使用料の徴収については、第二十二条第三項の規定の例による。

7 港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例(令和四年港区条例第四十一号)付則第三項の規定による使用料の徴収については、第二十二条第三項の規定の例による。

(平成一四年三月二九日規則第二七号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年九月二七日規則第六二号)

この規則は、平成十四年十月一日から施行する。

(平成一六年一一月一九日規則第九九号)

1 この規則は、平成十六年十一月二十二日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に自転車等に取り付けられているこの規則による改正前の港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第二号様式による警告書及び現に使用している旧規則第三号様式による自転車等保管台帳については、この規則による改正後の港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例施行規則によるものとみなす。

(平成一七年一月二〇日規則第三号)

1 この規則は、平成十七年一月二十五日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例施行規則第六号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。

(平成一七年三月三一日規則第四二号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年七月二七日規則第一〇九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例施行規則第六号様式から第二十四号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一八年三月三一日規則第七七号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年七月二一日規則第一一四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例施行規則第十九号様式及び第二十二号様式から第二十四号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一九年三月三〇日規則第四二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年八月一〇日規則第七四号)

1 この規則は、平成十九年九月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に保管している自転車等の保管期間については、なお従前の例による。

(平成二一年三月三一日規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例施行規則によってなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 新規則第十四条及び第十五条の規定は、施行日以後の利用の承認に係る利用料金について適用し、施行日前の利用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二二年三月二九日規則第四六号)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例施行規則第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二二年五月三一日規則第七二号)

この規則は、平成二十二年六月二十日から施行する。

(平成二五年三月二九日規則第三〇号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に保管している自転車等の保管期間については、なお従前の例による。

(平成二五年五月九日規則第四七号)

この規則は、平成二十五年五月十五日から施行する。

(平成二六年三月三一日規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、既に港区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成十八年港区規則第九十五号)第二条の二の規定により交付されている障害程度区分認定通知書は、当該通知書の有効期間が満了するまでの間、この規則による改正後の港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第十四条第一項第六号に規定する障害支援区分認定通知書とみなす。

3 新規則第二十五条第三項の規定は、施行日以後に同条第一項の届出をする者について適用し、同日前に届出をした者については、なお従前の例による。

(平成二七年一一月一二日規則第八七号)

この規則は、平成二十八年三月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第三六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年六月二二日規則第一二六号)

この規則は、平成二十八年六月二十三日から施行する。

(平成二九年一月二七日規則第二号)

この規則は、平成二十九年七月一日から施行する。

(平成二九年一一月一日規則第四三号)

この規則は、平成三十年三月一日から施行する。

(令和五年六月九日規則第五八号)

この規則は、令和五年七月十八日から施行する。

別表第一(第二十三条関係)

施設の用途

範囲

百貨店、スーパーマーケットその他の小売店又は飲食店

大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(昭和四十八年法律第百九号)に規定する大規模小売店舗及びその他の小売業又は飲食店を営むもので、床面積が四百平方メートルを超えるもの

銀行その他の金融機関

銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合及び証券会社の本店又は支店で、一般の利用者のための店舗部分を有するもの

遊技場

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項第四号及び第五号に規定する営業を行うもの

スポーツ、体育その他の健康の増進を目的とする施設

競技場、運動場、練習場等を常設し、これをスポーツ、体育その他の健康の増進のために一般の利用者を対象として営業するもの

学習、教養、趣味等の教授を目的とする施設

教室、講堂、実習室等を常設し、これを学習、教養、趣味等の教授のために一般の利用者を対象として営業するもの

別表第二(第二十三条関係)

施設の用途

用途面積の算定の対象となるもの

百貨店、スーパーマーケットその他の小売店又は飲食店

売場(飲食店の客席及び待合室を含む。)、売場の通路、ショーウインドー、ショールーム、催事場、承り所、物品加工修理場その他これらに類するもの

銀行その他の金融機関

銀行室、接客室、待合室、応接室、現金自動支払機設置室その他これらに類するもの

遊技場

遊技室、景品交換所その他これらに類するもの

スポーツ、体育その他の健康の増進を目的とする施設

競技場、運動場、練習場、マッサージ室、更衣室、浴室、シャワー室、休憩室、観覧席その他これらに類するもの

学習、教養、趣味等の教授を目的とする施設

教室、講堂、実習室、図書室、資料室その他これらに類するもの

第1号様式(第3条関係)

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第2号様式(第4条関係)

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第3号様式(第6条関係)

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第4号様式(第6条関係)

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第5号様式(第6条関係)

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第6号様式(第9条関係)

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第7号様式(第9条関係)

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第8号様式(第9条関係)

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第9号様式(第9条関係)

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第10号様式(第11条関係)

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第11号様式(第11条関係)

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第11号様式の2(第11条関係)

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第11号様式の3(第12条関係)

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第12号様式(第13条関係)

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第13号様式(第22条関係)

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第14号様式(第22条関係)

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第15号様式(第22条関係)

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第16号様式(第22条関係)

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第17号様式(第22条関係)

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第18号様式(第22条関係)

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第19号様式(第16条関係)

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第20号様式(第17条関係)

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第21号様式(第18条関係)

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第21号様式の2(第19条関係)

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第21号様式の3(第21条関係)

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第21号様式の4(第22条関係)

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第21号様式の5(第22条関係)

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第22号様式(第25条関係)

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第22号様式の2(第25条関係)

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第23号様式(第26条関係)

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第24号様式(第27条関係)

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港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例施行規則

平成12年2月10日 規則第4号

(令和5年7月18日施行)

体系情報
第6類 街づくり/第2章 公園、児童遊園等
沿革情報
平成12年2月10日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第27号
平成14年9月27日 規則第62号
平成16年11月19日 規則第99号
平成17年1月20日 規則第3号
平成17年3月31日 規則第42号
平成17年7月27日 規則第109号
平成18年3月31日 規則第77号
平成18年7月21日 規則第114号
平成19年3月30日 規則第42号
平成19年8月10日 規則第74号
平成21年3月31日 規則第40号
平成22年3月29日 規則第46号
平成22年5月31日 規則第72号
平成25年3月29日 規則第30号
平成25年5月9日 規則第47号
平成26年3月31日 規則第24号
平成27年11月12日 規則第87号
平成28年3月31日 規則第36号
平成28年6月22日 規則第126号
平成29年1月27日 規則第2号
平成29年11月1日 規則第43号
令和5年6月9日 規則第58号