○港区都市計画審議会条例

昭和五十年三月二十六日

条例第三十四号

(設置)

第一条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、区長の付属機関として、都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)第七十七条の二第一項の規定に基づき、港区都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第二条 審議会は、法によりその権限に属せられた事項を調査審議する。

2 審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、区長に答申する。

 都市計画について区が提出する意見に関すること。

 前号に掲げるもののほか、区長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

3 審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。

(組織)

第三条 審議会は、次に掲げる者につき、区長が任命する委員二十一人以内をもつて組織する。

 学識経験者 九人以内

 区議会議員 八人以内

 関係行政機関の職員 二人以内

 区の住民 二人以内

2 委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第四条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、区長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長の設置及び権限)

第五条 審議会に会長を置き、会長は、第三条第一項第一号に掲げる者につき任命された委員のうちから、委員の選挙によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第六条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第七条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(平成元年三月三一日条例第二〇号)

この条例は、平成元年七月十二日から施行する。

(平成九年一〇月三日条例第四三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に東京都港区都市計画審議会の委員である者(この条例による改正前の東京都港区都市計画審議会条例第三条第一項第一号及び第二号の規定により委嘱されている者を除く。)は、この条例による改正後の東京都港区都市計画審議会条例(以下「改正後の条例」という。)第三条第一項第三号の規定により委嘱又は任命されたものとみなす。

3 この条例の施行の日以後平成十一年七月十一日までの間に、改正後の条例第三条第一項第一号及び第二号の規定により新たに委嘱される東京都港区都市計画審議会の委員の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、平成十一年七月十一日までとする。

(平成一二年三月三一日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成十二年三月三十一日において、現に東京都港区都市計画審議会の委員である者は、同日限りで解任されるものとする。

3 平成十四年三月三十一日以前にこの条例による改正後の東京都港区都市計画審議会条例(以下「改正後の条例」という。)第三条第一項第四号に掲げる者につき任命された委員の任期は、改正後の条例第三条第二項の規定にかかわらず、同日までとする。

(平成一二年一二月二〇日条例第五六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日以後平成十四年三月三十一日までの間に、この条例による改正後の港区都市計画審議会条例(以下「改正後の条例」という。)第三条第一項第三号の規定により新たに任命される委員の任期は、改正後の条例第三条第二項の規定にかかわらず、同日までとする。

港区都市計画審議会条例

昭和50年3月26日 条例第34号

(平成12年12月20日施行)