○租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則

昭和四十九年四月一日

規則第二十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第二十八条の四第三項第五号イ及び第七号イ、第三十一条の二第二項第十四号ハ、第六十二条の三第四項第十四号ハ並びに第六十三条第三項第五号イ及び第七号イの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第二条 法第二十八条の四第三項第七号イ又は第六十三条第三項第七号イの規定に基づく認定(以下「第一項認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に優良宅地認定申請書(第一号様式)を区長に提出しなければならない。

2 法第二十八条の四第三項第五号イ、第三十一条の二第二項第十四号ハ、第六十二条の三第四項第十四号ハ又は第六十三条第三項第五号イの規定に基づく認定(以下「第二項認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に優良宅地認定申請書を区長に提出しなければならない。

3 前二項に規定する申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、第五条に規定する宅地の造成に係る申請にあつては、この限りでない。

 設計説明書及び設計図

 造成区域位置図

 造成区域区域図

 造成区域内の土地の登記簿謄本

 造成区域内の公図の写し

 第一項認定及び第二項認定を受けようとする者が、土地区画整理組合との契約に基づき土地区画整理組合に代わつて土地区画整理事業の施行に関する業務を行う者であるときは、租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十三条の三第八項第二号及び第二十一条の十九第九項第二号の規定に基づく認定を受けたことを証する書類

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

4 前項第一号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

5 第三項第一号の設計図は、第一項認定にあつては別表第二第二項認定にあつては別表第一及び別表第二により作成したものでなければならない。

6 第三項第二号の造成区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。

7 第三項第三号の造成区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において、区界、区の区域内の町の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(認定の基準)

第三条 区長は、第一項認定及び第二項認定の申請があつた場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和五十四年建設省告示第七百六十七号に規定する基準(昭和六十二年建設省告示第千六百四十五号において一部改正。以下「認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(認定書の交付)

第四条 区長は、第二項認定を行つた場合は、認定書(第二号様式)を交付するものとする。

(造成計画の変更)

第五条 第二項認定を受けた者は、当該宅地造成の計画を変更しようとする場合には、新たに区長の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。

 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

 工事の仕様を変更する設計の変更

 その他区長が軽微な変更と認めるもの

(証明書の交付)

第六条 区長は、第一項認定の申請に係る宅地の造成が、認定基準に適合して行われたものと認める場合には、証明書(第三号様式)を交付するものとする。

2 第二項認定を受けた者は、当該造成区域(工区に分けた場合は当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(第四号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の申請に係る宅地の造成が、認定の内容に適合して行われたものと認める場合には、証明書を交付するものとする。

(造成工事の廃止)

第七条 第二項認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく宅地造成工事の廃止の届出書(第五号様式)により、その旨を区長に届け出なければならない。

(認定に基づく地位の承継)

第八条 第二項認定を受けた者の相続人その他の承継人又は第二項認定を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権原を取得した者(法第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第六十二条の三第四項第十四号ハの規定に基づく認定にあつては、それぞれ同号本文に規定する個人又は法人に限る。)は、第六条第二項の証明書の交付の申請をするまでの間に限り、その承継についての地位承継届出書(第六号様式)により区長に届け出て、その地位を承継することができる。

(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)

第九条 区長は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条の規定による許可を受けた宅地の造成(その造成区域の面積が千平方メートル未満のものに限る。)について第六条第一項及び同条第三項の証明書を交付する場合には、請求に基づき、都市計画法第三十六条第二項の検査済証の写しに第六条第一項及び同条第三項の証明書とする旨を明記したものを同項の証明書として交付する。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第十条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、第一項認定及び第二項認定を受けようとする者は、同法第百三条第四項(日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)第四十二条の規定により適用される場合を含む。)の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の申請に係る宅地の造成が、認定基準に適合すると認める場合は、証明書を交付するものとする。

3 仮換地指定の段階にある土地であつても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に致ることが確実と認められるものについては、前二項の手続に準じて第一項認定及び第二項認定を行うことができる。

(申請書等の提出部数)

第十一条 この規則の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本一部及び副本一部とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、すでに造成工事を完了している宅地の造成について当該宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて認定を受けようとする場合には、昭和四十九年六月三十日迄の間に限り、別記様式第一号による優良宅地認定申請書を提出して、認定基準に適合して造成されたものである旨の証明を受けることができる。

(昭和五二年三月三〇日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年三月三一日規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年九月一日規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年一〇月三一日規則第六〇号)

この規則は、昭和六十二年十一月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日規則第六六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に交付されているこの規則による改正前の租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則第二号様式による証明書は、この規則による改正後の租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則によるものとみなす。

(平成一四年一〇月一〇日規則第七〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年一月二〇日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年三月三一日規則第二七号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第四六号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二四日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第四一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年八月一四日規則第七四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第三八号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年六月三〇日規則第六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設

二千五百分の一以上

等高線は、二メートルの標高差を示すものであること。

土地利用計画書

造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、敷地に係る予定建築物の用途ならびに公共施設の位置

千分の一以上

 

別表第二

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し三十度をこえる角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

千分の一以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

千分の一以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向吐口の位置及び放流先の名称

五百分の一以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

五百分の一以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が二以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

五十分の一以上

一 切土をした土地の部分に生ずる高さが二メートルをこえるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが一メートルをこえるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが二メートルをこえるがけについて作成すること。

二 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の地質並びに基礎ぐい位置、材料及び寸法

五十分の一以上

 

第1号様式(1)(第2条及び第10条関係)

 略

第1号様式(2)(第2条及び第10条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(1)(第6条及び第10条関係)

 略

第3号様式(2)(第6条及び第10条関係)

 略

第4号様式(第6条関係)

 略

第5号様式(第7条関係)

 略

第6号様式(第8条関係)

 略

租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則

昭和49年4月1日 規則第28号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第6類 街づくり/第3章
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第28号
昭和52年3月30日 規則第16号
昭和55年3月31日 規則第35号
昭和57年9月1日 規則第42号
昭和62年10月31日 規則第60号
平成12年3月31日 規則第66号
平成14年10月10日 規則第70号
平成15年1月20日 規則第2号
平成16年3月31日 規則第27号
平成17年3月31日 規則第46号
平成18年3月24日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第41号
令和2年8月14日 規則第74号
令和4年3月31日 規則第38号
令和5年6月30日 規則第69号