○港区環境審議会規則

平成十年三月三十日

規則第五十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区環境基本条例(平成十年港区条例第二十八号。以下「条例」という。)第二十条第六項の規定に基づき、港区環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第二条 条例第二十条第四項に規定する委員は、次の各号に掲げる者につき委嘱する。

 学識経験を有する者 四人以内

 区民及び事業者 七人以内

 区議会議員 三人以内

(会長及び副会長)

第三条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第四条 審議会は、会長が招集する。

(定足数及び表決数)

第五条 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見聴取等)

第六条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第七条 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会が公開することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(専門部会)

第八条 会長は、諮問事項に関する専門的な調査又は検討を行わせるため、必要があると認めるときは、審議会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により選出する。

4 部会は、部会長が招集する。

5 部会長は、部会の事務を統括し、部会の審議の経過及び結果を審議会に報告する。

(会議録の作成保存)

第九条 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

(庶務)

第十条 審議会の庶務は、環境リサイクル支援部環境課において処理する。

(その他)

第十一条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、区長が定める。

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年八月二八日規則第七九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第十一条の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(平成一三年三月三〇日規則第四一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第八七号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二九日規則第四九号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

港区環境審議会規則

平成10年3月30日 規則第57号

(平成22年4月1日施行)