○港区みどりを守る条例施行規則

昭和四十九年六月二十八日

規則第三十三号

(目的)

第一条 この規則は、港区みどりを守る条例(昭和四十九年港区条例第二十九号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第一条の二 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(指定の基準)

第二条 条例第七条第一項に規定する区規則で定める基準は、次の各号に定めるとおりとする。

 適切に維持管理され、適正な生育状態にある保護すべき樹木等として次のいずれにも該当すること。

 幹、太枝等に著しい損傷がなく、腐朽又は枯死した部分が認められないこと。

 本来の樹形を欠くことなく、自然樹形又は適切な剪定によりその樹木としての樹形が保たれていること。

 傾斜地に斜めに生え、又は根元が洗堀されている等倒木のおそれがある状態にないこと。

 敷地境界際に生えていないこと。

 日照、落葉等について近隣に配慮した維持管理がされていること。

 生態系に被害を及ぼすおそれがある種でないこと。

 防風植栽でないこと。

 樹木等の存在する地盤が自然地盤であり、構造物上部、建築物上部等の人工地盤でないこと。

 樹木については、地上一・二メートルの高さにおける幹の周囲が一・〇メートル以上であること。なお、双幹以上の樹木については、各幹の周囲の合計の七十パーセントが一・〇メートル以上であること。

 樹林については、樹木の集団の占める土地の面積が二百平方メートル以上であること。

 生け垣については、次のいずれにも該当すること。

 樹木の高さが一・五メートル以上であること。

 長さが二十メートル以上であること。

 道路(一般の通行に供されている私道を含む。)に面する等、公衆の見やすい場所に造成されていること。

 前三号に掲げるもののほか、次の及びに該当するもので特に区長が保護する必要があると認めるもの。

 株立ちする樹木で高さが三メートル以上のもの

 つる性樹木で枝葉の面積が二十平方メートル以上のもの

2 特別保護樹木等の指定の基準は、次の各号に定めるとおりとする。

 所有者等が将来にわたつて保全する意思を有していること。

 地域の住民がみどりの象徴として後世に継承することがふさわしいと認めていること。

 特別保護樹木については、生育状況が良好で、長期的に良好な生育環境にあるものとして次のいずれにも該当すること。

 幹及び枝に損傷、枯死、腐朽等がなく、全体的に良好な生育状態にあること。

 樹種本来の樹形で、かつ、良好な樹形が保たれていること。

 樹木全体が敷地内に収まり、かつ、十分に成長するスペースがあること。

 植栽基盤が十分確保され、根が張るスペースがあり、踏圧から保護されていること。

 周辺の建築物、構造物等と干渉せず、近隣への落葉、日照阻害等の懸念がないこと。

 区民等が直接的又は間接的に樹木を見ることができること。

 特別保護樹林については、生育状況が良好で、長期的に良好な生育環境にあるものとして次のいずれにも該当すること。

 林内の主要な高木が、健全又は健全に近い生育状態であり、枯損木又は危険木がないこと。

 幹又は太枝の枯死、腐朽等がなく、木材腐朽菌、根株腐朽菌等に罹病している樹木がないこと。

 落葉、日照阻害並びに枝、葉及び根の越境等、隣接地へ悪影響を及ぼすおそれがないこと。

 剪定、下枝処理、落ち葉処理等が行われていること。

 建築限界に枝が張り出し、高圧線等に枝が接すること等がないこと。

 生態系に被害を及ぼすおそれがある種が繁茂していないこと。

 区民等が直接的又は間接的に樹林内の状況を見ることができること。

 歴史的、文化的及び自然的な価値を有していること。

(指定の申請)

第三条 条例第七条の規定に基づき保護樹木等の指定の申請をする所有者等は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を区長に提出するものとする。

 所有者等の氏名及び住所(法人又は団体にあつては、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)

 所在地

 イ 樹木については、樹種及び幹の周囲

ロ 樹林については、主な樹種及び面積

ハ 生け垣については、主な樹種及びその長さ

ニ 株立ち樹木については、樹種及び高さ

ホ つる性樹木については、主な樹種及び枝葉の面積

 位置図

 その他必要な事項

(指定の通知)

第四条 区長は、条例第七条の規定に基づき保護樹木等を指定したときは、所有者等に対し、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を交付するものとする。

 所有者等の氏名及び住所

 指定番号及び指定年月日

 樹種

 その他必要な事項

(台帳の記載事項)

第五条 条例第八条に規定する台帳には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

 所有者等の氏名及び住所

 指定番号及び指定年月日

 所在地

 イ 樹木については、樹種及び幹の周囲

ロ 樹林については、主な樹種及び面積

ハ 生け垣については、主な樹種及びその長さ

ニ 株立ち樹木については、樹種及び高さ

ホ つる性樹木については、主な樹種及び枝葉の面積

 位置図

 その他必要な事項

2 前項の規定による台帳への記載は、電磁的記録をもつて行うことができる。

3 第一項の規定による台帳への記載は、条例第十四条の規定による指定の解除があるまで保存するものとする。

(標識の記載事項)

第六条 条例第九条に規定する標識には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

 指定の標示

 樹種

 指定番号及び指定年月日

 その他必要な事項

2 前項の標識は、公衆の見やすい場所に設置しなければならない。

(補助の基準)

第七条 条例第十二条に規定する区長が補助できる額は、一所有者等につき、毎年度七〇、〇〇〇円を超えない範囲内で、次の各号に定めるとおりとする。

 第二条第一項第二号及び同項第五号イに規定する樹木については、樹木一本当たり、七、五〇〇円とする。

 第二条第一項第三号に規定する樹林については、次の表の基準による。

樹林の面積

金額

二〇〇平方メートル以上一、〇〇〇平方メートル未満

四〇、〇〇〇円

一、〇〇〇平方メートル以上二、〇〇〇平方メートル未満

五〇、〇〇〇円

二、〇〇〇平方メートル以上三、〇〇〇平方メートル未満

六〇、〇〇〇円

三、〇〇〇平方メートル以上

七〇、〇〇〇円

 第二条第一項第四号に規定する生け垣については、次の表の基準による。

生け垣の長さ

金額

二〇メートル以上二五メートル未満

一〇、〇〇〇円

二五メートル以上のものについては五メートル超えるごとに

二、〇〇〇円

 第二条第一項第五号ロに規定する樹木については、次の表の基準による。

枝葉の面積

金額

二〇平方メートル以上三〇平方メートル未満

三、〇〇〇円

三〇平方メートル以上のものについては二〇平方メートル増すごとに

一、〇〇〇円

2 区長は、条例第十五条第一項の規定により指定した特別保護樹木等の保存に関し、必要があると認めるときは、予算の範囲内で費用の全部又は一部を補助することができることとし、その額は、区長が別に定めるものとする。

(届出記載事項)

第八条 条例第十三条に規定する届出には、次の各号に掲げる事項を記載した届書を区長に提出するものとする。

 所有者等の氏名及び住所

 指定番号

 届出理由

 その他必要な事項

(指定解除申請の記載事項)

第九条 所有者等は、条例第十四条第一項第二号の規定に基づき、指定解除の申請をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。

 所有者等の氏名及び住所

 指定番号

 申請の理由

 その他必要な事項

(指定解除申請に対する変更措置)

第九条の二 区長は、前条の指定解除の申請の理由が伐採又は移植であるときは、伐採の中止、代替植樹その他の変更を求めるものとする。

(指定解除の通知)

第十条 区長は、条例第十四条又は第十五条第三項の規定に基づき、指定の解除をしたときは、所有者等にその旨通知するものとする。

(公共及び民間施設の緑化)

第十一条 条例第十七条第一項に規定する区長が定める基準及び条例第十八条第一項に規定する区規則で定める基準は、別表のとおりとする。

2 条例第十八条第一項に規定する区規則で定める面積は、二百五十平方メートルとする。

3 前二項に定めるもののほか、区、区民及び事業者は、区長が別に定める指針に基づき緑化に努めるものとする。

(緑化計画書等の提出)

第十二条 条例第十八条第一項に規定するものが建築を計画するときは、あらかじめ緑化計画書を区長に提出しなければならない。

2 前項に規定するものが同項の緑化計画書の内容を変更しようとするときは、緑化変更計画書を区長に提出しなければならない。

3 第一項に規定する緑化計画及び前項に規定する緑化変更計画は規則で定める緑化基準に適合しなければならない。

4 第一項に規定する緑化計画書を区長に提出したものは、当該緑化計画書の内容に従い、みどりの適切な維持管理に努めなければならない。

(勧告)

第十二条の二 区長は、前条第三項に規定する緑化計画等の認定を受けないで建築を計画するもの又は認定を受けた緑化計画等の内容に違反し若しくは計画を履行しないものに対し、緑化計画等の認定を受けるよう又は緑化計画等を履行するよう勧告するものとする。

(公表)

第十二条の三 区長は、前条の規定による勧告を受けたものが、正当な理由なく当該勧告に従わない場合において、必要があると認めるときは、事実を公表することができる。

2 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべきものにその理由を通知し、そのものが意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。

3 第一項の規定による公表は、そのものの氏名及び住所(法人又は団体にあつては、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、公表の理由その他必要な事項を港区役所前掲示場及び総合支所前掲示場に掲示して行うものとする。

(緑化完了届)

第十二条の四 緑化計画等の認定を受けたものは、当該認定に基づく緑化が完了したときは、速やかに緑化完了届を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の届を受理したときは、緑化計画等の履行について職員に実地調査をさせるものとする。

3 区長は、前二項の規定により緑化が計画どおり実施されていると認めたときは、当該提出者に対し確認書を交付する。

(伐採届)

第十二条の五 次の各号のいずれかに該当する樹木を伐採するものは、伐採届を区長に提出しなければならない。この場合において、樹木を伐採するものは、代替の植栽に努めるものとする。

 地上一・二メートルの高さにおける幹の周囲が一・〇メートル以上の樹木

 面積が百平方メートル以上の一群の樹林

 長さが二十メートル以上の生け垣

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、伐採届の提出を省略することができる。

 災害等による緊急措置として行う場合

 病虫害その他の理由による枯死の場合

3 区長は、必要があると認めるときは、樹木の伐採について職員に実地調査を行わせ、並びに指導及び助言を行わせることができる。

(特別保護樹木等)

第十三条 第三条から第六条まで及び第八条から第十条までの規定は、条例第十五条第一項の規定により指定された特別保護樹木等について準用する。この場合において、第三条及び第四条中「第七条」とあるのは「第十五条」と、「保護樹木等」とあるのは「特別保護樹木等」と読み替えるものとする。

第十四条 削除

(指導及び援助)

第十五条 条例第十九条第二項に規定する指導及び援助は、次の各号のいずれかに該当するときに行う。

 屋上等緑化助成 建築物の所有者等が建築物の屋上又は壁面に新たな緑化をする場合

 前号に掲げるもののほか、区民及び事業者によるみどりの保全及び創出に関する活動のうち、区長が特に必要と認める場合

(報告の請求及び実地調査)

第十六条 区長は、前条の規定により助成した場合で必要があると認めるときは、所有者等にみどりの保全及び創出の状況等について、報告を求め、又は職員に実地調査をさせることができる。

(みどりの活動員等)

第十七条 条例第二十条に規定するみどりの活動員等について、必要な事項は、区長が定める。

(様式)

第十八条 条例及びこの規則の施行について必要な様式は、別記のとおりとする。

(委任)

第十九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年三月三一日規則第四一号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年九月二〇日規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年九月一日から適用する。

(昭和五四年三月一七日規則第八号)

この規則は、昭和五十四年七月一日から施行する。

(昭和五五年三月三一日規則第二九号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五七年五月一日規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。

(昭和五九年三月三一日規則第三号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成元年七月一日規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年三月三一日規則第二五号)

1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都港区みどりを守る条例施行規則第十五条第三項の規定による助成を受けた者については、なお従前の例による。

(平成一三年三月三〇日規則第六四号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年一一月一七日規則第六四号)

この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。

(平成二〇年一二月二二日規則第一一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年三月二五日規則第一一号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成二十一年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前に区長に提出された緑化計画書及び緑化変更計画書に係る緑化基準については、なお従前の例による。

(平成二八年一月四日規則第一号)

1 この規則は、平成二十八年二月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に区長に提出された緑化計画書及び緑化変更計画書に係る緑化基準については、なお従前の例による。

(令和三年三月二六日規則第三三号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区みどりを守る条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年三月三一日規則第四〇号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区みどりを守る条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年三月三一日規則第三三号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第11条関係)

(緑化の基準)

第1 緑化の基準

緑化の基準は、次の基準によるものとする。

1緑化面積の基準、2地上部の緑化基準、3屋上の緑化基準、4接道部の緑化基準、5植栽本数の基準、6緑化面積の算定基準、7公共施設の緑化基準とする。

第2 緑化面積の基準

以下の式により算出した面積を基準緑化面積とする。

基準緑化面積=基準緑化面積A+基準緑化面積B

基準緑化面積A=敷地面積×緑化率a

基準緑化面積B=延べ床面積×緑化率b







緑化率a


緑化率b



敷地面積(m2)

緑化率a


建物用途

緑化率b


1,000未満

3%

事務所、店舗、工場、学校、庁舎等その他業務系施設

2.5%

1,000以上3,000未満

4%

3,000以上5,000未満

6%

5,000以上10,000未満

8%

住宅、その他住宅系施設及び敷地面積1,000m2未満の業務系施設

1.5%


10,000以上30,000未満

10%

30,000以上

12%


第3 地上部の緑化基準

1 基準緑化面積は、地上部で確保することを原則とする。

2 地上部の緑化は、接道部に重点を置いて行うものとする。

3 基準緑化面積の1/2以上の面積を地上部の樹木等による緑化で確保すること。この場合において、地上から15m以下で確保する道路から視認できる壁面、ベランダ等の緑化面積は、地上部の樹木等による緑化面積に算入することができる。

第4 屋上の緑化基準

1 敷地面積1,000m2以上の建築計画では、利用可能な屋上の2割を樹木、地被植物等で緑化すること。

2 屋上部で屋上の緑化基準の達成が困難な場合には、地上部の同一面積について、樹木の植栽による緑化をもつて代えることができる。

第5 接道部の緑化基準

1 接道部の緑化については、接道部長さに下表の接道部緑化率を乗じて得た数値を基準接道部緑化延長とする。ただし、通行の便その他の事情により接道部の緑化に支障があると認められる場合は、この限りでない。

2 接道部の緑化については、塀、ネット、フェンス等は極力避け、生け垣等を設置するものとする。

3 接道部の緑化は、高木(植栽時の樹高3m以上の樹木)又は中木(植栽時の樹高1.5m以上3m未満の樹木)で基準接道部緑化延長の3割以上を緑化し、その他の部分を低木若しくは地被植物の植栽又はツル植物等による壁面緑化を行うこと。

4 植栽基盤の有効幅は、高木80cm以上、中木60cm以上、低木40cm以上、地被植物30cm以上を標準とする。

基準接道部緑化延長=接道部長さ×接道部緑化率

接道部緑化率表





敷地面積

(m2)

施設別

1,000未満

1,000以上3,000未満

3,000以上10,000未満

10,000以上30,000未満

30,000以上


住宅

6/10

7/10

8/10

事務所店舗

工場

3/10

5/10

6/10

7/10

学校

庁舎等

6/10

7/10

8/10

屋外運動競技施設

処理場

7/10

8/10

その他

3/10

6/10

7/10


第6 植栽本数の基準

1 植栽本数の基準は、基準緑化面積15m2当たり高木(植栽時の樹高3m以上の樹木)1本と中木(植栽時の樹高1.5m以上3m未満の樹木)5本とする。また、植栽地の緑被率が5割以上となるよう低木(植栽時の樹高0.3m以上1.5m未満の樹木)を植栽すること。

2 緑化する樹木の形状寸法や敷地の形状等により、この割合による植栽を行うことに支障があると認められる場合は、この基準によらないことができる。

第7 緑化面積の算定基準

1 緑化面積は、次に掲げる面積とする。

(1) 樹木等で覆われた植栽基盤(縁石等で囲まれた緑地帯、芝生等の面積をいう。)の面積並びに単独で植栽された樹木及び既存樹木の樹冠で覆われた土地の面積

(2) 緑地と一体的に整備された自然形態の池沼及び水面の水平投影面積

(3) その他区長が認める空間の面積

2 緑化面積の算定対象と算入率

(1) 次の既存の樹木等を残す場合は、基準緑化面積の50%を上限として、その面積に2を乗じた面積を緑化面積に算入することができる。

ア 地上1.2mの高さにおける幹の周囲が1.0m以上の樹木

イ 面積が100m2以上の一群の樹林

ウ 長さ20m以上の生け垣

(2) 屋上、ベランダ等を緑化する場合で、土壌厚が30cm未満の場合は、その面積の3/4の面積を緑化面積に算入する。ただし、その緑化に当たり、十分な日照を確保し、かん水設備等を設けた場合は、その面積の全てを緑化面積に算入することができる。

(3) 屋上、ベランダ等を緑化する場合で、セダム、コケなど樹木に比べ環境改善効果が低い植物で緑化する場合は、その面積の1/2の面積を緑化面積に算入する。

(4) 地上部の地被植物による緑化面積は、基準緑化面積の2割を限度に基準緑化面積に算入する。

(5) 壁面緑化の面積は、その面積の1/2の面積を緑化面積に算入する。ただし、その壁面を緑化するに当たり、かん水設備等を設け、かつ、次のいずれかの要件を満たす場合は、その面積の全てを緑化面積に算入することができる。

ア 十分な日照を確保できる公開性の高い空地に面して緑化したとき。

イ 接道部緑化をしたとき。

第8 公共施設の緑化基準

道路及び公園等の公共施設の緑化基準については、下表のとおりとする。





施設の種類

緑化の基準


道路

1 歩道の幅員が2.5m以上の道路については、道路の区分又は状況に応じて、街路樹及び植樹帯又はそのいずれかを設ける。

2 歩道の幅員が2.5m未満の道路については、可能な限り植樹する。

公園等

1 児童遊園、街区公園又は運動公園については、敷地面積の10分の3以上の面積を緑化する。

2 1以外の公園等については、敷地面積の10分の5以上の面積を緑化する。

3 緑地については、敷地面積の10分の8以上の面積を緑化する。





別記様式

目次

第一号様式 保護樹木等指定申請書 規則第三条

第二号様式 保護樹木等指定通知書 規則第四条

第三号様式 保護樹木等指定台帳 規則第五条

第四号様式 標識 規則第六条

第五号様式 保護樹木等異動届 規則第八条

第六号様式 保護樹木等指定解除申請書 規則第九条

第七号様式 保護樹木等指定解除通知書 規則第十条

第八号様式 変更措置書 規則第九条の二

第九号様式 緑化計画書 規則第十二条

第九号様式の二 緑化変更計画書 規則第十二条

第十号様式 緑化完了届 規則第十二条の四

第十一号様式 緑化確認書 規則第十二条の四

第十一号様式の二 伐採届 規則第十二条の五

第十二号様式 特別保護樹木等指定申請書 規則第十三条

第十三号様式 特別保護樹木等指定通知書 規則第十三条

第十四号様式 特別保護樹木等指定台帳 規則第十三条

第十五号様式 特別保護樹木等異動届 規則第十三条

第十六号様式 特別保護樹木等指定解除申請書 規則第十三条

第十七号様式 特別保護樹木等指定解除通知書 規則第十三条

第1号様式(第3条関係)

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第2号様式(第4条関係)

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第3号様式(第5条関係)

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第4号様式

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第5号様式(第8条関係)

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第6号様式(第9条関係)

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第7号様式(第10条関係)

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第8号様式(第9条の2関係)

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第9号様式(第12条関係)

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第9号様式の2(第12条関係)

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第10号様式(第12条の4関係)

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第11号様式(第12条の4関係)

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第11号様式の2(第12条の5関係)

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第12号様式(第13条関係)

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第13号様式(第13条関係)

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第14号様式(第13条関係)

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第15号様式(第13条関係)

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第16号様式(第13条関係)

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第17号様式(第13条関係)

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港区みどりを守る条例施行規則

昭和49年6月28日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 環境リサイクル/第1章
沿革情報
昭和49年6月28日 規則第33号
昭和50年3月31日 規則第41号
昭和51年9月20日 規則第48号
昭和54年3月17日 規則第8号
昭和55年3月31日 規則第29号
昭和57年5月1日 規則第33号
昭和59年3月31日 規則第3号
平成元年7月1日 規則第41号
平成2年3月31日 規則第25号
平成13年3月30日 規則第64号
平成15年11月17日 規則第64号
平成20年12月22日 規則第114号
平成21年3月25日 規則第11号
平成28年1月4日 規則第1号
令和3年3月26日 規則第33号
令和4年3月31日 規則第40号
令和5年3月31日 規則第33号