○港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例
平成九年十月三日
条例第四十二号
(目的)
第一条 この条例は、港区(以下「区」という。)内における環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関し、区、区民等、事業者、地域活動団体及び関係行政機関の責務を明らかにするとともに、必要な事項を定めることにより、快適な生活環境を確保することを目的とする。
一 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する物をいう。
二 空き缶等 飲料等を収納し、又は収納していた缶、瓶、ペットボトルその他の容器をいう。
三 給餌 自ら所有せず、かつ、占有しない動物に餌を与えること(餌を目当てに動物が集散することを認識しながら、動物が食べることができる場所に餌を置き、又は放置する行為を含む。)をいう。
四 給餌による悪影響 次のいずれかに該当するものにより、周辺住民の生活環境が損なわれている事態が生じていると認められる状態をいう。
イ 給餌による餌を目当てに集散する動物の鳴き声その他の音
ロ 給餌による餌の残さ又は給餌による餌を目当てに集散する動物のふん尿その他の汚物の放置又は不適切な処理及びこれらにより発生する臭気
ハ 給餌による餌を目当てに集散する動物の毛又は羽毛の飛散
ニ 給餌による餌を目当てに集散する動物の威嚇行為又は破壊行為
五 たばこ 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十八条第一号に規定するたばこをいう。
六 喫煙 たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む。以下同じ。)を発生させることをいう。
七 喫煙による迷惑 他人のたばこの煙を吸わされることによる迷惑又は他人のたばこの火が接触したことによる迷惑をいう。
八 区民等 区内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在し、又は区内を通過する者をいう。
九 事業者 区内で事業活動を行うものをいう。
十 地域活動団体 町会、自治会その他の地域で活動する団体をいう。
十一 関係行政機関 区の区域を管轄する警察署及び消防署、区内の国道又は都道を管理する事務所その他の行政機関をいう。
十二 公共の場所 区内の道路、公園、児童遊園、公開空地(日常一般に開放され、歩行者が自由に通行し、又は利用することができる敷地をいう。)その他の公共の用に供する場所(屋外に限る。)をいう。
十三 指定喫煙場所 区民等が喫煙し、又はたばこの吸い殻を捨てる場所として区長が設置し、又は指定する場所をいう。
(区の責務)
第三条 区は、この条例の目的を達成するため、吸い殻等及び空き缶等の散乱、給餌による悪影響並びに喫煙による迷惑の防止に必要な施策を推進しなければならない。
2 区は、区民等、事業者、地域活動団体及び関係行政機関と協働し、又は連携し、前項に規定する施策を効果的に推進するよう努めなければならない。
3 区は、第九条各項に規定する事項をみなとタバコルールと定め、一体的に施策を推進するものとする。
4 区は、区民等、事業者及び地域活動団体に対し、吸い殻等及び空き缶等の散乱、給餌による悪影響並びに喫煙による迷惑の防止のための意識の啓発及び活動の支援を行わなければならない。
(区民等の責務)
第四条 区民等は、この条例の目的を達成するため、区が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
2 区民等は、屋外で自ら生じさせた吸い殻等及び空き缶等を持ち帰り、又は回収容器等に収納するよう努めなければならない。
3 区民等は、居住する住宅、勤務する事業所、通学する学校等の周辺の清潔保持に努めなければならない。
4 区民等は、飼い犬を散歩等させるときは、その飼い犬のふんを持ち帰るよう努めなければならない。
5 区民等は、給餌をするときは、周辺住民の生活環境に配慮するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第五条 事業者は、この条例の目的を達成するため、区が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
2 事業者は、区内に有する事業所の周辺その他事業活動を行う地域の清潔保持に努めなければならない。
3 吸い殻等及び空き缶等の散乱の原因となるおそれのある飲料、たばこその他の物の製造、加工、販売等を行う事業者は、吸い殻等及び空き缶等の散乱の防止について、消費者に対する意識の啓発に努めなければならない。
4 たばこの製造を行う事業者は、区の求めに応じ、喫煙による迷惑の防止に関する取組を進めるとともに、喫煙による迷惑の防止に関する他の事業者の取組の支援に努めなければならない。
(地域活動団体の責務)
第六条 地域活動団体は、この条例の目的を達成するため、区が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(関係行政機関の責務)
第七条 関係行政機関は、この条例の目的を達成するため、区が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(投棄の禁止)
第八条 区民等は、公共の場所において、吸い殻等及び空き缶等をみだりに捨ててはならない。
(給餌による悪影響の禁止)
第八条の二 区民等は、公共の場所で給餌による悪影響を生じさせてはならない。
(みなとタバコルール)
第九条 区民等は、公共の場所において、たばこの吸い殻をみだりに捨ててはならない。
2 区民等は、公共の場所(指定喫煙場所を除く。以下同じ。)において、喫煙をしてはならない。
3 区民等は、公共の場所以外の場所において喫煙する場合に、公共の場所にいる区民等にたばこの煙を吸わせることがないよう配慮しなければならない。
4 事業者等(区、事業者及び関係行政機関をいう。以下同じ。)は、公共の場所にいる区民等が事業者等の有する敷地(指定喫煙場所を除く。以下同じ。)内で喫煙する者のたばこの煙を吸わされることがないようにするため、事業者等の有する敷地内において、灰皿の撤去又は移設、喫煙場所の確保その他の環境の整備を行わなければならない。
(自動販売機の管理に係る措置)
第十条 飲料、食料等の自動販売機を管理し、又は自動販売機により飲料、食料等を販売する事業者等は、空き缶等の回収容器を設置し、これを適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
(指定喫煙場所の設置等)
第十一条 区長は、この条例の目的を達成するため、指定喫煙場所を設置するものとする。
2 区長は、指定喫煙場所を設置する場合は、公共の場所にいる区民等が指定喫煙場所で喫煙する者のたばこの煙を吸わされることがないよう、必要な措置を講ずるものとする。
3 区長は、区長以外のものが設置する喫煙場所が、前項の措置と同様の措置を講じられていると認める場合に、当該喫煙場所を、指定喫煙場所として指定することができる。
4 区長は、指定喫煙場所の設置、移設若しくは廃止又は指定若しくは指定の取消しをする場合は、地域住民等の意見を聴くものとする。
(環境美化推進重点地区)
第十二条 区長は、吸い殻等及び空き缶等の散乱、給餌による悪影響並びに喫煙による迷惑を特に防止する必要があると認める地域又は区民等、事業者及び地域活動団体が積極的に清掃活動等に取り組んでいると認める地域を環境美化推進重点地区(以下「美化重点地区」という。)に指定することができる。
2 区長は、美化重点地区において、区民等、事業者、地域活動団体及び関係行政機関と協働し、又は連携し、吸い殻等及び空き缶等の散乱、給餌による悪影響並びに喫煙による迷惑の防止に関する施策を重点的に実施するものとする。
(公表)
第十四条 区長は、前条第二項の規定に基づく勧告を受けたものが、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
(港区環境美化審査会)
第十五条 環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関して必要な事項を適正に実施するため、区長の付属機関として、港区環境美化審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項について、区長に意見を述べるものとする。
二 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
3 審査会は、区長が委嘱する委員十人以内をもって組織する。
4 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(表彰)
第十六条 区長は、環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に貢献した区民等、事業者及び地域活動団体を表彰することができる。
(委任)
第十七条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
付則
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成二六年三月二六日条例第五号)
1 この条例は、平成二十六年七月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の港区を清潔できれいにする条例第八条第一項の規定により指定されている環境美化推進重点地区は、この条例による改正後の港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例第十二条第一項の規定により指定された環境美化推進重点地区とみなす。
付則(令和三年六月二三日条例第一九号)
この条例は、令和三年十月一日から施行する。
付則(令和四年一二月五日条例第六二号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。