○港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例

平成十一年十二月十六日

条例第三十三号

目次

第一章 総則

第一節 通則(第一条・第二条)

第二節 区長の責務等(第三条―第八条)

第三節 事業者の責務(第九条)

第四節 区民の責務(第十条)

第二章 再利用等による廃棄物の減量

第一節 区長の減量義務等(第十一条―第十四条)

第二節 事業者の減量義務(第十五条―第二十二条)

第三節 区民の減量義務(第二十三条・第二十四条)

第三章 廃棄物の適正処理

第一節 通則(第二十五条―第二十八条)

第二節 区長等以外の者の再利用の対象となる廃棄物の収集又は運搬の禁止等(第二十八条の二)

第三節 適正処理困難物の抑制(第二十九条―第三十一条)

第四節 一般廃棄物の処理(第三十二条―第四十六条)

第五節 産業廃棄物の処理(第四十七条―第四十九条)

第六節 大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置(第五十条)

第七節 廃棄物処理手数料(第五十一条―第五十八条)

第四章 一般廃棄物処理業(第五十九条―第六十五条)

第五章 生活環境影響調査結果の縦覧等(第六十五条の二―第六十五条の七)

第六章 雑則(第六十六条―第七十一条)

第七章 罰則(第七十二条―第七十五条)

付則

第一章 総則

第一節 通則

(目的)

第一条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源が循環して利用されるまちづくりを推進し、もって区民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

 資源・ごみ集積所 区長が家庭廃棄物等(第三十三条第二項の規定により区長が処理する事業系一般廃棄物及び第四十九条において準用する第三十三条第二項の規定により区長が処理する一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物を含む。以下同じ。)の収集を行うために、家庭廃棄物等を排出すべき場所として、区規則で定めるところにより設置された場所をいう。

第二節 区長の責務等

(基本的責務)

第三条 区長は、生活環境を保全し、及び公衆衛生を向上させるため、廃棄物の減量及び適正な処理を図らなければならない。

2 区長は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、作業方法の改善を図る等その能率的な運営をしなければならない。

3 区長は、再利用等による廃棄物の減量及び適正な処理に関する区民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

4 区長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する区民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(指導又は助言)

第四条 区長は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため、必要と認めるときは、区民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(公開)

第五条 区長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する施策を常に区民に明らかにしなければならない。

(区民参加)

第六条 区長は、一般廃棄物の減量及び適正な処理について、区民の意見を施策に反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。

(環境審議会への諮問)

第七条 区長は、一般廃棄物の処理に関する基本方針その他の重要事項の決定に当たっては、港区環境審議会に諮らなければならない。

(他の地方公共団体との協力等)

第八条 区長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する事業の実施に当たって、必要と認めるときは、他の地方公共団体と協力し、又は調整を図るものとする。

第三節 事業者の責務

(事業者の責務)

第九条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物の減量を図らなければならない。

2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し区の施策に協力しなければならない。

第四節 区民の責務

(区民の責務)

第十条 区民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用又は不用品の活用等により再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めるものとする。

2 区民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し区の施策に協力するものとする。

第二章 再利用等による廃棄物の減量

第一節 区長の減量義務等

(再利用等による減量)

第十一条 区長は、区長が行う家庭廃棄物等の収集において、資源物(家庭廃棄物等のうち、再利用を目的として分別して収集する物をいう。以下同じ。)の収集、回収等を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用する等により、自ら再利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。

(再利用に関する計画)

第十二条 区長は、再利用等による廃棄物の減量を促進するため、再利用に関する計画を定めるものとする。

(施設の利用)

第十三条 区長は、再利用等に関する区民の自主的な活動を支援するため、再利用の対象となる物の保管等に利用する場所として、業務に支障が生じない範囲内において、区長の管理する施設等を区民の利用に供することができる。

(資源回収業者への協力要請及び支援)

第十四条 区長は、再利用を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、当該事業者を支援するよう努めるものとする。

第二節 事業者の減量義務

(事業系廃棄物の減量)

第十五条 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等再利用を促進するために必要な措置を講ずる等により、その事業系廃棄物を減量しなければならない。

(廃棄物の発生抑制等)

第十六条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。)、再生部品(同条第五項に規定する再生部品をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。

(再利用の容易性の自己評価等)

第十七条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再利用を促進しなければならない。

(適正包装等)

第十八条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定する等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装、容器等の再利用の促進を図らなければならない。

3 事業者は、区民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、区民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。

(事業用大規模建築物の所有者等の義務)

第十九条 事業用の大規模建築物で区規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者は、再利用を促進する等により、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物を減量しなければならない。

2 事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、区規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を区長に届け出なければならない。

3 事業用大規模建築物の所有者は、区規則で定めるところにより、再利用に関する計画を作成し、当該計画書を区長に提出しなければならない。

4 事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用大規模建築物又は敷地内に区規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置するよう努めなければならない。

5 事業用大規模建築物の占有者は、当該事業用大規模建築物から生ずる事業系一般廃棄物の減量に関し事業用大規模建築物の所有者に協力しなければならない。

6 事業用大規模建築物を建設しようとする者(以下「事業用大規模建築物の建設者」という。)は、当該事業用大規模建築物又は敷地内に区規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置しなければならない。この場合において、事業用大規模建築物の建設者は、当該保管場所について、区規則で定めるところにより、あらかじめ区長に届け出なければならない。

(改善勧告)

第二十条 区長は、事業用大規模建築物の所有者が前条第一項から第三項までのいずれかの規定に違反していると認めるとき又は事業用大規模建築物の建設者が同条第六項の規定に違反していると認めるときは、当該事業用大規模建築物の所有者又は当該事業用大規模建築物の建設者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

(公表)

第二十一条 区長は、前条の勧告を受けた事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

2 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。

(収集拒否等)

第二十二条 区長は、事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者が前条第一項の規定による公表をされた後において、なお、第二十条の勧告に係る措置をとらなかったときは、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物の収集若しくは運搬を拒否し、又は区長の指定する処理施設への搬入を禁止することができる。

第三節 区民の減量義務

(自主的行動)

第二十三条 区民は、再利用の可能な物の分別を行うとともに、集団回収等による再利用を促進するための区民の自主的な活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めるものとする。

(商品の選択)

第二十四条 区民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めるものとする。

第三章 廃棄物の適正処理

第一節 通則

(家庭廃棄物の処理)

第二十五条 区長は、家庭廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、及びこれを運搬する等、適正に処理しなければならない。

(事業系廃棄物の処理)

第二十六条 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

(事業者の中間処理義務)

第二十七条 事業者は、その事業系廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却、油水分離、脱水等の処理(以下「中間処理」という。)を行うことにより、その減量を図らなければならない。

(処理技術の開発)

第二十八条 事業者は、事業系廃棄物の適正な処理について、自ら又は共同して技術開発を図らなければならない。

第二節 区長等以外の者の再利用の対象となる廃棄物の収集又は運搬の禁止等

(収集又は運搬の禁止等)

第二十八条の二 区長及び区規則で定める者以外の者は、資源・ごみ集積所に排出された資源物のうち、古紙、びん、缶その他の区規則で定める物を資源・ごみ集積所から収集し、又は運搬してはならない。

2 区長は、前項の区規則で定める者以外の者が前項の規定に違反して、収集し、又は運搬したと認めるときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

第三節 適正処理困難物の抑制

(処理困難性の自己評価等)

第二十九条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

(適正処理困難物の製造等の抑制)

第三十条 事業者は、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)については、その製造、加工、販売等を自ら抑制しなければならない。

(事業者の下取り等の回収義務)

第三十一条 区長は、適正処理困難物を指定し、これを公表することができる。

2 前項の適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自らの責任でその適正処理困難物を下取り等により回収しなければならない。

3 区民は、前項の事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力するものとする。

4 区長は、第二項の事業者が適正処理困難物を回収しないと認めるときは、その事業者に対し、期限を定めて、回収するよう命ずることができる。

第四節 一般廃棄物の処理

(処理の計画)

第三十二条 区長は、区規則で定めるところにより、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、これを告示するものとする。

2 一般廃棄物処理計画に重要な変更があったときは、その都度告示するものとする。

(処理)

第三十三条 区長は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭廃棄物を処理しなければならない。

2 区長は、家庭廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の処理を行うものとする。

3 前二項に規定する一般廃棄物の処理の基準は、区規則で定める。

(計画遵守義務等)

第三十四条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の家庭廃棄物を可燃物、不燃物等に分別し、各別の容器に収納して資源・ごみ集積所に排出する等一般廃棄物処理計画に従わなければならない。

2 占有者は、家庭廃棄物を収納する容器について、家庭廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発散しないようにするとともに、当該容器及び当該容器を排出する資源・ごみ集積所を常に清潔にしておかなければならない。

(粗大ごみの排出方法)

第三十五条 占有者は、粗大ごみ(特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二条第四項に規定する特定家庭用機器で再商品化される対象となるものを除く。以下同じ。)を排出するときは、区規則で定める廃棄物処理手数料の額に応じた枚数の第五十二条第一項の有料粗大ごみ処理券を添付しなければならない。ただし、これによりがたいと区長が認めるときは、区長の指示に従わなければならない。

(事業系一般廃棄物等の排出方法)

第三十六条 事業者は、区長の収集及び運搬する事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)又は一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物を容器で排出するときは、容器に収納する容量に相当する第五十三条第一項の有料ごみ処理券を添付しなければならない。ただし、これによりがたいと区長が認めるとき又は臨時に排出するときは、区長の指示に従わなければならない。

(排出禁止物)

第三十七条 占有者は、区長が行う家庭廃棄物の収集に際して、次に掲げる家庭廃棄物を排出してはならない。

 有害性の物

 危険性のある物

 引火性のある物

 著しく悪臭を発する物

 特別管理一般廃棄物に指定されている物

 前各号に掲げるもののほか、家庭廃棄物の処理を著しく困難にし、又は家庭廃棄物の処理施設の機能に支障が生ずる物

2 占有者は、前項各号に掲げる家庭廃棄物を処分しようとするときは、区長の指示に従わなければならない。

(動物の死体)

第三十八条 占有者は、その土地又は建物内の動物の死体を自らの責任で処分できないときは、遅滞なく区長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(改善命令等)

第三十九条 区長は、占有者が第三十四条の規定に違反していると認めるときは、その占有者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。

(事業者の処理)

第四十条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、第三十三条第三項に規定する区規則で定める処理の基準に従わなければならない。

(事業系一般廃棄物保管場所の設置)

第四十一条 事業者は、その建物又は敷地内に事業系一般廃棄物の保管場所を設置しなければならない。

2 前項の保管場所は、区規則で定める基準に適合するものでなければならない。

3 事業者は、その排出する事業系一般廃棄物を第一項の保管場所に集めなければならない。

(事業者に対する中間処理等の命令)

第四十二条 区長は、事業者に対し、特に必要があると認めるときは、その事業系一般廃棄物をあらかじめ中間処理して排出するよう命ずることができる。

2 区長は、事業者に対し、その事業系一般廃棄物を可燃物、不燃物等に分別して排出するよう命ずることができる。

(事業者に対する運搬等の命令)

第四十三条 区長は、区規則で定める量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、その事業系一般廃棄物を運搬し、又は処分するよう命ずることができる。

(一般廃棄物管理票)

第四十四条 区規則で定める事業者は、事業系一般廃棄物を区長の指定する処理施設に運搬する場合には、区規則で定めるところにより、事業系一般廃棄物の種類、排出場所等を記載した一般廃棄物管理票を当該施設の管理者に提出しなければならない。

2 前項の事業者は、事業系一般廃棄物を他人に委託して区長の指定する処理施設に運搬させる場合には、当該受託者に同項の一般廃棄物管理票を交付しなければならない。

3 前項の受託者は、その受託した事業系一般廃棄物を区長の指定する処理施設に運搬する場合には、同項の一般廃棄物管理票を当該施設の管理者に提出しなければならない。

4 前三項に規定するもののほか、一般廃棄物管理票の回付その他必要な事項は、区規則で定める。

(改善命令等)

第四十五条 区長は、事業者が第四十条又は第四十一条の規定に違反していると認めるときは、その事業者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。

(準用)

第四十六条 第三十三条第一項第三十四条及び第三十七条から第三十九条までの規定は、事業系一般廃棄物の処理について準用する。

第五節 産業廃棄物の処理

(一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物)

第四十七条 区長は、一般廃棄物の処理又は処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、一般廃棄物とあわせて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理を行うことができる。

2 区長は、前項に規定する一般廃棄物とあわせて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理について、一般廃棄物処理計画に含めるものとする。

(処理命令)

第四十八条 区長は、一般廃棄物の処理又は処理施設の機能に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物を排出する事業者に対し、その産業廃棄物の保管、運搬又は処分を命ずることができる。

(準用)

第四十九条 第三十三条第三十四条第三十九条第四十一条第四十二条及び第四十五条(第四十条の規定に違反したことによる改善命令等に係るものを除く。)の規定は、一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物の処理について準用する。

第六節 大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置

(大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置)

第五十条 区規則で定める大規模建築物を建設しようとする者(以下「建設者」という。)は、その建築物又は敷地内に一般廃棄物の保管場所及び保管設備(以下「保管場所等」という。)を設置しなければならない。この場合において、建設者は、当該保管場所等について、区規則で定めるところにより、あらかじめ区長に届け出なければならない。

2 保管場所等は、区規則で定める基準に適合するものでなければならない。

3 区長は、保管場所等について、建設者が前二項の規定に違反すると認めるときは、当該建設者に対し、期限を定めて、保管場所等の設置その他必要な措置を命ずることができる。

4 第一項に規定する建築物の占有者は、その建築物から排出される一般廃棄物を保管場所等に集めなければならない。

第七節 廃棄物処理手数料

(廃棄物処理手数料)

第五十一条 区長は、家庭廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。以下この項において同じ。)の収集及び運搬をしたとき(粗大ごみの場合にあっては、収集及び運搬をするとき。)は、一日平均十キログラムを超える量の家庭廃棄物を排出する占有者又は粗大ごみその他の家庭廃棄物を臨時に排出する占有者から別表に掲げる廃棄物処理手数料を徴収する。

2 区長は、事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)又は一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物の収集及び運搬をするときは、これらの廃棄物を排出する事業者又は臨時に排出した事業者から別表に掲げる廃棄物処理手数料を徴収する。

3 区長は、事業者が事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)又は一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物を区長の指定する最終処分場に運搬したときは、その事業者から別表に掲げる廃棄物処理手数料を徴収する。

4 区長は、別表に掲げる廃棄物の重量を基準にして算定する廃棄物処理手数料について、重量を基準にして算定することが著しく実情に合わないと認めるときは、区規則で定めるところにより、重量以外の基準により算定することができる。

5 既に納付した廃棄物処理手数料は、還付しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(有料粗大ごみ処理券の交付)

第五十二条 区長は、前条第一項の粗大ごみの廃棄物処理手数料をあらかじめ納付した者に有料粗大ごみ処理券を交付する。

2 有料粗大ごみ処理券に関し必要な事項は、区長が定める。

(有料ごみ処理券の交付)

第五十三条 区長は、第五十一条第二項の廃棄物処理手数料をあらかじめ納付した者(臨時に排出する事業者を除く。)に有料ごみ処理券を交付する。

2 有料ごみ処理券に関し必要な事項は、区長が定める。

(動物死体処理手数料)

第五十四条 区長は、第三十八条(第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出に従い動物の死体を処理したときは、占有者又は事業者から別表に掲げる動物死体処理手数料を徴収する。

(手数料の減免)

第五十五条 区長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第五十一条の廃棄物処理手数料又は前条の動物死体処理手数料を減額し、又は免除することができる。

(督促)

第五十六条 第五十一条の廃棄物処理手数料又は第五十四条の動物死体処埋手数料を納期限までに納付しない者があるときは、納期限経過後二十日以内に区規則で定める督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状には、その発行の日から十五日以内において納付すべき期限を指定する。

(延滞金の額及び徴収方法)

第五十七条 前条の規定による督促をした場合においては、手数料の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額(千円未満の端数があるとき又は二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年十四・六パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

2 延滞金の確定金額に百円未満の端数があるとき又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(延滞金額の減免)

第五十八条 第五十一条の廃棄物処理手数料又は第五十四条の動物死体処理手数料を納付すべき者が、災害その他やむを得ない理由により納期限までに納付できなかったときは、前条の規定による延滞金額を減額し、又は免除することができる。

第四章 一般廃棄物処理業

(業の許可)

第五十九条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、区規則で定めるところにより、区長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他区規則で定める者については、この限りでない。

2 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、区規則で定めるところにより、区長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他区規則で定める者については、この限りでない。

3 区長は、前二項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、前二項の許可をしてはならない。

 区長による一般廃棄物の収集、運搬又は処分が困難であること。

 その申請の内容が、区長が定める処理計画に適合するものであること。

 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして区規則で定める基準に適合するものであること。

 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が次のいずれにも該当しないこと。

 法第七条第五項第四号イからルまでのいずれかに該当する者

 この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

 この条例の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る港区行政手続条例(平成八年港区条例第二十九号。以下「行政手続条例」という。)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)

 この条例の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続条例第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に区規則で定める一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの

 に規定する期間内に区規則で定める一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出があった場合において、の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「政令」という。)で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの

 その他区規則で定める者

4 第一項又は第二項の許可は、一年を下らない区規則で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

5 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

6 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

7 第一項又は第二項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

8 区長は、第一項又は第二項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。

(業の変更の許可)

第六十条 前条第一項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)又は同条第二項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、区規則で定めるところにより、区長の許可を受けなければならない。

2 前条第三項及び第七項の規定は、前項の許可について準用する。

(処理基準)

第六十一条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、第三十三条第三項に規定する区規則で定める基準に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。

(遵守義務)

第六十二条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 許可証を事務所又は事業所に備え置き、許可の内容が明らかになるようにしておくこと。

 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(事業の停止命令等)

第六十三条 区長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は区長の指定する処理施設への搬入の禁止を命ずることができる。

 この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

 その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第五十九条第三項第三号に規定する基準に適合しなくなったとき。

 第五十九条第七項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。

(許可の取消し)

第六十三条の二 区長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。

 第五十九条第三項第四号イに該当するに至ったとき。

 前条の規定による事業の停止命令に違反したとき。

 法第七条の三第一号に該当し情状が特に重いとき。

 不正の手段により第五十九条第一項若しくは第二項の許可(同条第四項の許可の更新を含む。)又は第六十条第一項の変更の許可を受けたとき。

2 区長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

 第五十九条第三項第四号ロからまでのいずれかに該当するに至ったとき。

 前条第一号に該当するとき(前項第三号に該当するときを除く。)

 前条第二号又は第三号のいずれかに該当するとき。

(許可証の再交付)

第六十四条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、区規則で定めるところにより、直ちに区長に届け出て再交付を受けなければならない。

(許可手数料)

第六十五条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。ただし、一般廃棄物収集運搬業の許可を他の特別区において受けた者が、区長の指定する処理施設への搬入のみを業とする許可を受けようとするときは、この限りでない。

 新たに一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 一万五千円

 新たに一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 一万五千円

 一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者 一万円

 一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者 一万円

 一般廃棄物収集運搬業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとするもの 一万円

 一般廃棄物処分業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとするもの 一万円

 許可証の再交付を受けようとする者 三千円

第五章 生活環境影響調査結果の縦覧等

(縦覧等の対象施設)

第六十五条の二 法第九条の三第二項(同条第八項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による同条第一項に規定する調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「調査書」という。)の公衆への縦覧及び生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出の対象となる一般廃棄物処理施設(以下「対象施設」という。)は、政令第五条第一項に規定するごみ処理施設とする。

(縦覧等の告示)

第六十五条の三 区長は、法第九条の三第二項の規定により調査書を公衆の縦覧に供し、意見書を提出する機会を付与しようとするときは、区規則で定める事項を告示するものとする。

(調査書の縦覧の場所及び期間)

第六十五条の四 調査書の縦覧の場所は、前条の規定による告示において指定するものとする。

2 調査書の縦覧の期間は、前条の規定による告示の日の翌日から起算して三十日間とする。

(意見書の提出先及び提出期限)

第六十五条の五 意見書の提出先は、第六十五条の三の規定による告示において指定するものとする。

2 意見書の提出期限は、第六十五条の三の規定による告示の日の翌日から起算して四十五日を経過する日とする。

(環境影響評価との関係)

第六十五条の六 対象施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)又は東京都環境影響評価条例(昭和五十五年東京都条例第九十六号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る公告、縦覧等の手続を経たものは、前三条に定める手続を経たものとみなす。

(関係する区市町村の長との協議)

第六十五条の七 区長は、生活環境影響調査を実施した地域に港区の存する区域に属しない地域が含まれているときは、当該区域を管轄する区市町村の長に調査書の写しを送付し、当該調査書の縦覧及び意見書の提出の手続の実施について協議するものとする。

第六章 雑則

(空き地の管理)

第六十六条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。

2 前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。

3 区長は、前二項の規定に違反することにより、生活環境を著しく害していると認められる者に対し、必要な改善その他必要な措置を勧告することができる。

(市街地開発事業における処理施設)

第六十七条 区規則で定める大規模な市街地開発事業を行おうとする者は、当該市街地開発事業の計画の策定に当たっては、当該市街地開発事業の区域から生ずる廃棄物を適正に処理するため、当該市街地開発事業の区域に廃棄物の処理施設を確保する等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 前項に規定する者は、当該市街地開発事業の計画の策定に当たっては、あらかじめ、当該市街地開発事業の区域から生ずる一般廃棄物の適正な処理方法等について、区長に協議しなければならない。

(報告)

第六十八条 区長は、法第十八条第一項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第六十九条 区長は、法第十九条第一項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(廃棄物管理指導員)

第七十条 前条第一項の規定による立入検査並びに廃棄物の減量及び適正な処理に関する指導の職務を担当させるため、区規則で定めるところにより、廃棄物管理指導員を置く。

(技術管理者の資格)

第七十条の二 法第二十一条第三項に規定する条例で定める資格は、区規則で定める資格とする。

(行政手続条例の適用除外)

第七十条の三 第二十八条の二第二項の規定による命令については、行政手続条例第三章の規定は、適用しない。

(委任)

第七十一条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

第七章 罰則

(罰則)

第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 第二十八条の二第二項の規定による命令に違反した者

 第三十一条第四項の規定による命令に違反した者

 第四十二条(第四十九条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

 第四十五条(第四十九条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

 第五十条第三項の規定による命令に違反した者

第七十三条 第三十九条(第四十六条及び第四十九条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、五万円以下の罰金に処する。

第七十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三万円以下の罰金又は科料に処する。

 第五十条第一項の規定による届出をしなかった者

 第六十二条の規定に違反した者

第七十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行前に東京都廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成四年東京都条例第百四十号。以下「都条例」という。)の規定により東京都知事がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に東京都知事に対して行っている許可の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この条例の施行の日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、同日以後においては、区長のした処分等の行為又は区長に対して行った申請等の行為とみなす。

3 この条例の施行前に都条例の規定により東京都知事に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、この条例の施行の日前にその手続がされていないものについて、この条例の施行の日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、区長に対して報告、届出その他の手続がされていないものとみなして、この条例の相当規定を適用する。

(有料粗大ごみ処理券等に関する経過措置)

4 この条例の施行前に都条例第五十八条の二又は第五十八条の三の規定により、東京都知事が交付した有料粗大ごみ処理券又は有料ごみ処理券については、この条例の施行の日以後三月の間は区長が収集及び運搬する廃棄物に添付するものに限り、第五十二条又は第五十三条に基づき区長が交付したものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

5 当分の間、第五十七条第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。この場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(一般廃棄物処理業の許可手数料の特例)

6 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者又は一般廃棄物処理業者で、その事業の範囲を変更しようとするものに係る許可手数料について、この条例の施行の日以後六年の間、区長は、区規則で定めるところにより、第六十五条第一号から第四号までに定める許可手数料を減額し、又は免除することができる。

(平成一二年一〇月一六日条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十六条第二項の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日条例第二三号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年一〇月一日条例第二六号)

この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。

(平成一八年三月二四日条例第一六号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第六十三条の二第一項に一号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一九年十月十一日条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例別表の規定は、施行日以後の収集及び運搬(粗大ごみにあっては、収集及び運搬の申込み。以下同じ。)に係る廃棄物処理手数料について適用し、施行日前の収集及び運搬に係る廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前に区長がこの条例による改正前の港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例別表に規定する廃棄物処理手数料を徴収して交付した有料ごみ処理券については、施行日以後一月の間は、従前の例により使用することができる。

(平成二一年六月二四日条例第三三号)

この条例は、平成二十一年九月一日から施行する。

(平成二二年六月二三日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年一二月一二日条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例中第七十条の二を第七十条の三とし、第七十条の次に一条を加える改正規定は公布の日から、別表の改正規定並びに次項及び付則第三項の規定は平成二十五年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(以下「新条例」という。)別表一廃棄物処理手数料の部三の項の規定(ただし書に係る部分に限る。)は、平成二十五年十月一日以後に区長が申込みを受けた粗大ごみに係る手数料について適用し、同日前に区長が申込みを受けた粗大ごみに係る手数料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例第五十三条の規定により交付された有料ごみ処理券は、平成二十五年十月一日以後一月の間は、区長が収集し、及び運搬する廃棄物に添付するものに限り、なお使用することができる。この場合において、当該有料ごみ処理券を使用した事業者については、同日以後においても、新条例別表一廃棄物処理手数料の部の規定による廃棄物処理手数料の納付があったものとみなす。

(平成二五年一二月一三日条例第六五号)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例付則第五項の規定は、延滞金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成二八年一二月八日条例第七一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(以下「新条例」という。)別表一廃棄物処理手数料の部三の項の規定(ただし書に係る部分に限る。)は、平成二十九年十月一日以後に区長が申込みを受けた粗大ごみに係る手数料について適用し、同日前に区長が申込みを受けた粗大ごみに係る手数料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例第五十三条の規定により交付された有料ごみ処理券は、平成二十九年十月一日以後一月の間は、区長が収集し、及び運搬する廃棄物に添付するものに限り、なお使用することができる。この場合において、当該有料ごみ処理券を使用した事業者については、同日以後においても、新条例別表一廃棄物処理手数料の部の規定による廃棄物処理手数料の納付があったものとみなす。

(令和元年一〇月一七日条例第二四号)

1 この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

2 この条例による改正後の港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第五十九条第三項(第六十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後に行う許可(改正後の条例第五十九条第一項若しくは第二項の許可又は改正後の条例第六十条第一項の変更の許可をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に行った許可については、なお従前の例による。

(令和二年一二月九日条例第四五号)

1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例付則第五項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和四年一二月五日条例第六三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年十月一日から施行する。ただし、別表二動物死体処理手数料の部の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(以下「新条例」という。)別表一廃棄物処理手数料の部三の項の規定(ただし書に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下この項及び第四項において「施行日」という。)以後に区長が申込みを受けた粗大ごみに係る手数料について適用し、施行日前に区長が申込みを受けた粗大ごみに係る手数料については、なお従前の例による。

3 新条例別表二動物死体処理手数料の部の規定は、令和五年四月一日以後に区長に届出がされた動物死体処理に係る手数料について適用し、同日前に区長に届出がされた動物死体処理に係る手数料については、なお従前の例による。

4 この条例による改正前の港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例第五十三条の規定により交付された有料ごみ処理券は、施行日以後一月の間は、区長が収集し、及び運搬する廃棄物に添付するものに限り、なお使用することができる。この場合において、当該有料ごみ処理券を使用した事業者については、施行日以後においても、新条例別表一廃棄物処理手数料の部の規定による廃棄物処理手数料の納付があったものとみなす。

別表 廃棄物処理手数料及び動物死体処理手数料(第五十一条、第五十四条関係)

一 廃棄物処理手数料

区分

手数料

一 一日平均十キログラムを超える量の家庭廃棄物を排出する占有者

一日平均十キログラムを超える量一キログラムにつき 四十六円

二 事業系一般廃棄物又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を排出する事業者

一キログラムにつき 四十六円

ただし、有料ごみ処理券を添付して排出するときは、十リットルまでごとに 八十七円

三 臨時に排出する占有者又は事業者

一キログラムにつき 四十六円

ただし、粗大ごみについては、三千二百円を限度として品目別に区規則で定める。

四 区長の指定する最終処分場に運搬した事業者

一キログラムにつき 九円五十銭

二 動物死体処理手数料

動物の死体 一頭につき 三千円

港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例

平成11年12月16日 条例第33号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7類 環境リサイクル/第2章
沿革情報
平成11年12月16日 条例第33号
平成12年10月16日 条例第46号
平成13年3月30日 条例第23号
平成15年10月1日 条例第26号
平成18年3月24日 条例第16号
平成19年10月11日 条例第40号
平成21年6月24日 条例第33号
平成22年6月23日 条例第23号
平成24年12月12日 条例第38号
平成25年12月13日 条例第65号
平成28年12月8日 条例第71号
令和元年10月17日 条例第24号
令和2年12月9日 条例第45号
令和4年12月5日 条例第63号